ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >実態調査報告書 >その他調査 >平成24年 >

(平成24年11月28日)企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について(概要)

(平成24年11月28日)企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について(概要)

第1 調査の趣旨等

1 独占禁止法コンプライアンスに対する公正取引委員会の取組

 市場における公正かつ自由な競争を一層促進していくためには,独占禁止法の厳正な執行によって独占禁止法違反行為を排除するとともに,個々の企業において独占禁止法に関するコンプライアンス(以下「独占禁止法コンプライアンス」という。)が推進され,競争的な事業活動が自律的に行われる環境を実現していくことが必要である。こうした観点から,公正取引委員会では,独占禁止法の厳正かつ積極的な執行と独占禁止法コンプライアンスに関する企業の取組の支援・唱導活動を「車の両輪」と捉えて,企業における独占禁止法コンプライアンスの推進に積極的に取り組んできている。

2 企業における独占禁止法コンプライアンスの現状と課題

 これまでの調査では,東証一部上場企業における独占禁止法コンプライアンス体制の整備は全体として大きく進んでいるとみられるところ,公正取引委員会は,平成22年6月に独占禁止法コンプライアンスの実効性を高めるための取組を行っていくことが望まれる旨の報告書「企業における独占禁止法に関するコンプライアンスの取組状況について-コンプライアンスの実効性を高めるための方策-」を取りまとめ,公表した。
 一方,過去6年間(平成18年1月~平成23年12月)において独占禁止法違反行為を行っていた東証一部上場企業(違反行為時)は78社存在するところ,その61.5%に当たる48社は,当時,独占禁止法に関するコンプライアンス・マニュアルを策定・保有していながら独占禁止法違反行為を行っていた。この48社のうち13社が課徴金減免制度を利用しており(公表ベース(注1)),独占禁止法コンプライアンスに対する企業の意識の変化がうかがわれるが,独占禁止法コンプライアンスの実効性という点では,徐々に改善されてきてはいるものの,いまだ十分とは言えない実態にある。

(注1)公正取引委員会ホームページ「課徴金減免制度の適用事業者の公表について」(http://www.jftc.go.jp/dk/genmen/kouhyou.html

3 調査の趣旨・調査方法等

 前記を踏まえ,今般,公正取引委員会は,独占禁止法コンプライアンスに関する取組の現状とともに,次の[1]から[3]の事例を明らかにすることにより,経営トップによる実効性のある独占禁止法コンプライアンスに向けた強固なコミットメントとイニシアティブ発揮の促進を通じて,独占禁止法コンプライアンスの実効性を高めることに資することを目的に調査を行い,報告書として取りまとめた。
[1] 独占禁止法コンプライアンスを推進したことで,損失を回避できた,あるいは,自社に良い結果となった事例(以下「成功例」という。)
[2] 独占禁止法コンプライアンスに関する取組を怠った,あるいは,不十分であったために自社に損失や悪影響が生じた事例(以下「失敗例」という。)
[3] 独占禁止法コンプライアンスに関する取組を効率的・効果的に行うために参考となる事例
 調査に際しては,平成24年2月末時点の東証一部上場企業1,681社にアンケート質問票を送付(平成24年6月1日付け)し,平成24年5月末日時点の状況について,当該企業の法務・コンプライアンス担当部署による回答を求めた(回収率52.3%)。
 また,企業法務を専門とする弁護士(計6名)に対するヒアリング調査を行った(平成24年1月~2月)ほか,過去に独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた企業(課徴金減免制度の適用を受けた企業を含む。)を中心に計15社に対してヒアリング調査を実施した(平成24年4月~6月)。
 アンケート調査において興味深い成功例・失敗例等の実例を回答した企業(82社)に対しても,電話等の方法によりフォローアップのヒアリング調査を実施した(平成24年8月~10月)。
 このほか,過去に独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた企業が公表したコンプライアンス体制に係る検証・改善報告書(第三者委員会による提言書等)等の文献調査を実施した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
電話 03-3581-5476(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ