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(平成22年5月26日)大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書(概要)

(平成22年5月26日)大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書(概要)

平成22年5月26日
公正取引委員会

第1 調査の目的

 公正取引委員会は,大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する「大規模小売業者による納入業者との取引における不公正な取引方法」(平成17年公正取引委員会告示第11号。以下「告示」という。)を定めており,従来から、違反行為に厳正に対処するとともに,違反行為の未然防止の観点から告示の普及啓発を行うなど,納入取引の公正化に取り組んでいる。
 公正取引委員会は,納入取引における百貨店,スーパー,ホームセンター,専門量販店,コンビニエンスストア本部等の大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用行為については,一般に,大規模小売業者の取引上の地位が取引先納入業者に優越しているという納入取引の性格上,納入業者からの積極的な情報提供が期待しにくい状況にあることを踏まえ,従来から,積極的に実態調査を実施することによって納入取引の実態を把握し,告示上問題となる行為が認められる場合には,関係事業者及び関係事業者団体に対し当該問題点を指摘するとともに,所要の是正措置を採ってきたところである。前回の調査(平成18年12月調査報告書公表)から一定の期間が経過し,昨今の厳しい経済状況において取引先事業者,特に取引先大企業との間で不当なしわ寄せをうけやすい中小事業者全般について,その取引の公正化を一層推進することを目的として平成21年11月18日に策定・公表した「中小事業者取引公正化推進プログラム」実施の一環として,大規模小売業者による納入業者との取引について,告示で示された行為類型を中心に,その実態及び告示の遵守状況を把握するため,本調査を実施し,今般,実態調査報告書として取りまとめた。

第2 実態調査報告書のポイント

調査結果のポイント

  •  今回の調査の結果,各行為類型別の不当な行為又は要請を受けたことがあると回答した納入業者の割合について,前々回の調査結果(平成17年2月公表)と比較してみると,不当な返品,不当な従業員等の派遣要請,不当な経済上の利益の提供要請の類型において6分の1程度まで減少しており,その他の類型においても大幅に減少している。また、前回の調査結果(平成18年12月公表)と比較してみても、ほとんどすべての類型において2分の1程度まで減少している。
     このように大幅に減少したことは,平成17年11月の告示施行に伴い,施行前後に新たに同告示の適用対象となった業種の事業者を中心に積極的に広報活動を行ったこと,また,上記3類型を含む違反行為に対して実際に法執行し,その内容を公表したことが大きく寄与した結果であると考えられる。 
  •  告示の認識度については,ほとんどの業態で8割以上という高い値が認められた。また,納入取引に関する書面のやり取りについては,おおむね8割以上の大規模小売業者と納入業者の間で認められ,法令上の義務はないものの,自主的に納入条件の明確化が図られている状況にあることがうかがえる。
  •  今回の調査の結果,ホームセンター,ドラッグストア,ディスカウントストア等の業態で,前回調査結果と同様,依然として問題となるおそれのある行為が多く認められたものの,前記のような公正取引委員会のこれまでの取組及び大規模小売業者による告示の遵守に向けた取組により,全般的には大規模小売業者の告示に対する理解が進み,納入取引の適正化に一定の効果が現れていると評価できる。

公正取引委員会の対応

  •  「中小事業者取引公正化推進プログラム」に盛り込まれている業種別講習会を,問題となるおそれのある行為が多くみられた業態の関係事業者団体を中心に実施することとし,業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説明を行い,一層の法令順守を促していく。このようにプログラムの着実な実施に努めることを通じて,大規模小売業者と納入業者の取引の公正化を推進し,違反行為の未然防止に努めていく。
  •  大規模小売業者が告示上問題となる行為を行っていると認められる場合には,関係事業者に対して,当該問題点を指摘し,必要な是正措置を講じ,また,大規模小売業者による優越的地位の濫用行為が行われることのないようにするため,関係事業者団体に対して,改めて告示の内容を傘下会員に十分周知徹底するなど,業界における自主的な取組を要請する。
  •  今後とも,納入業者が情報を提供しやすくなるような工夫を施しつつ,大規模小売業者と納入業者との取引実態及び告示上問題となるおそれのある行為の把握に努める。仮に,優越的地位の濫用行為等独占禁止法に違反する行為が認められた場合には,平成22年1月施行の改正独占禁止法において優越的地位の濫用に課徴金制度が導入された趣旨も踏まえて,厳正に対処していく。

第3 調査結果の概要

1 調査の方法

 本調査は,平成20年9月から平成21年8月を対象期間とし,大規模小売業者及び納入業者に対する書面調査及びヒアリングの方法により実施した。
 なお,調査表の発送数,回答数及び回答率は,次のとおりである。

調査対象事業者 発送数 回答数 回答率
大規模小売業者 35社 231社 66.0%
納入業者 6,000社 1,603 26.7%

2 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の状況

 告示で規定されている行為類型に該当するおそれのある大規模小売業者の行為又は要請(以下,単に「不当な行為又は要請」という。同様に,例えば不当な返品に該当するおそれのある行為を単に「不当な返品」ということとする。以下同じ。)について,納入業者に対する書面調査において,行為類型ごとに不当な行為又は要請を受けたことがあるかどうかを質問したところ,「受けたことがある」との回答(注1)があった割合を類型別にみると,高いものから順に,不当な返品が8.1%,不当な値引き要請及び不当な従業員等の派遣要請が6.7%となっている(全行為類型平均4.5%)。

(注1) 「特売商品等の買いたたき」については,低価格納入の要請を受けた際に納入価格について「協議の機会は与えられなかった」とする回答であり,「不当な委託販売取引」については,「不当な委託販売取引をさせられたことがある。」とする回答である。また,「要求拒否の場合の不利益な取扱い」については,不当な行為又は要請があったときに「断るようにしている」及び「告示を引き合いに出して断るようにしている」とする回答のうち「不当な要請を断ったことを理由として不利益な取扱いを受けたことがある」とする回答である。

第1図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の類型別の回答割合

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 また,各行為類型別に不当な行為又は要請を「受けたことがある」と回答した納入業者の割合は,過去の調査結果と比較すると,次のとおり減少していた。
(1) ほとんどすべての行為類型において,不当な行為又は要請を受けたことがあると回答した納入業者の割合は,前回の調査結果(平成18年12月公表)(注2)の2分の1程度であった。
(2) 前々回の調査結果(平成17年2月公表)(注3)と比較することができる不当な返品,不当な従業員等の派遣要請,不当な経済上の利益の提供要請の類型をみると,不当な行為又は要請を受けたことがあると回答した納入業者の割合は,前々回の調査時の6分の1程度まで減少している。

(注2) 「大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査報告書」(平成18年12月26日公表)。同報告書は,平成17年11月から平成18年6月を対象期間とし,同月に実施した書面調査により回答を得た納入業者1,558社(回答率26.0%)からの回答内容を分析したものである。
(注3) 「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成17年2月2日公表)。同報告書は,平成15年10月から平成16年9月を対象期間とし,同年10月に実施した書面調査により回答を得た大規模小売業者232社(回答率66.3%)及び納入業者1.415社(同23.6%)からの回答内容を分析したものである。

第2図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の類型別の回答割合の推移(前回・前々回の調査との比較)

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3 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為の業態別の状況

 納入業者に対する書面調査において,取引先大規模小売業者から不当な行為又は要請を「受けたことがある」と回答(注5)した者に対し,それぞれの行為類型別に不当な行為又は要請を行った大規模小売業者の業態を質問したところ,すべての行為類型の平均は,ホームセンター7.6%,ドラッグストア7.1%,食品スーパー6.6%,ディスカウントストア6.1%,総合スーパー5.1%の順(注6)となっており(全業態平均4.5%),比較的低価格販売を志向する業態の大規模小売業者において,納入業者に対する不当な行為又は要請が行われることが多いという傾向がうかがわれる。

(注4) 不当な値引き要請,不当な購入要請,特売商品等の買いたたき,不当な委託販売取引,要求拒否の場合の不利益な取扱いについては,調査票の質問項目の内容が異なることから,前々回の調査結結果との比較ができない(「N/A」と表記)。
(注5) 注1に同じである。
(注6) これらの数値は,各行為類型について「不当な行為又は要請を受けたことがある」と回答した納入業者の数を業態別に合計したものを,各業態の有効回答数で除して求めたものである。

第3図 不当な行為又は要請を受けたことがあるとの回答があった行為(全行為類型平均)の業態別の状況

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4 主な行為類型別の調査結果

(1) 不当な返品

ア 不当な返品の内容
 今回調査対象とした平成20年9月以降の取引において不当な返品を受けたことがあると回答した納入業者が挙げる不当な返品の内容としては,「取引先小売業者の店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品を返品してきた」とする回答が65.3%と最も多い(複数回答)。
イ 平成20年9月以降の状況の変化
 平成20年9月以降の取引において返品を受けたことがあると回答した納入業者に対し,同年8月以前と比較した不当な返品の状況の変化について質問をしたところ「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が11.7%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が6.1%となっている。
ウ 返品条件の明確化の状況
 平成20年9月以降の取引において返品を受けたことがあると回答した納入業者のうち,「返品の条件は明確になっていない」と回答した者は24.8%,「返品の条件は明確になっているが,その条件と異なる返品がある」と回答した者は7.1%となっている。
エ 業態別の状況
 今回の調査において,納入業者が不当な返品を受けたことがあると回答した取引先大規模小売業者の業態別の割合は,ホームセンター15.6%,ドラッグストア15.4%の順となっており(全業態平均8.1%),この2業態の割りありが高くなっている。

(注7) 「その他の大規模小売業者」とは,生協,農協等である。

(2) 不当な値引き

ア 不当な値引き要請の内容
 平成20年9月以降の取引において不当な値引き要請を受けたことがあると回答した納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「取引先小売業者がセールで値引き販売するため要請してきた」とする回答が73.3%と最も多い(複数回答)。
イ 平成20年9月以降の状況の変化
 平成20年9月以降の取引において商品納入後の値引き要請を受けたことがあると回答した納入業者に対し,同年8月以前と比較した不当な値引き要請の状況の変化について質問をしたところ,「今はなくなった」「かなり減った」,「やや減った」と回答した者の合計が9.6%,「かなり増えた」,「やや増えた」と回答した者の合計9.3%となっている。
ウ 業態別の状況
 今回の調査において,納入業者が不当な値引き要請を受けたことがあると回答した取引先大規模小売業者の業態別の割合は,ホームセンター9.7%,食品スーパー8.8%,専門量販店8.6%の順となっている(全業態平均6.7%)。

(3) 納入業者の従業員等の不当使用等

ア 不当な従業員等の派遣要請の内容
 平成20年9月以降の取引において不当な従業員等の派遣要請をうけたことがあると回答した納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「店舗の新規・改装オープンに際し,同意していないにもかかわらず一方的に,商品の陳列業務その他の業務のための派遣要請があった」と回答した者が38.7%,「店舗の新規・改装オープンに際し,自社納入商品のみの販売業務に従事させることを条件として従業員を派遣したにもかかわらず,他社商品の販売など他の業務に従事させられた」と回答した者が25.3%となっている(複数回答)。
イ 平成20年9月以降の状況の変化
 平成20年9月以降の取引において何らかの従業員等の派遣要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,同年8月以前と比較した不当な派遣要請の状況の変化について質問したところ,「今はなくなった」「かなり減った」「やや減った」と回答した者の合計が22.3%,「かなり増えた」,「やや増えた」と回答した者の4.5%となっている。
ウ 従業員等の派遣条件の明確化等の状況
 平成20年9月以降の取引において何らかの従業員等の派遣要請を受けたことがあると回答した納入業者のうち,「派遣の条件は明確になっていない」と回答した者は35.6%,「派遣の条件は明確になっているが,その条件とは異なる派遣要請がある」と回答したもは5.1%となっている。
エ 業態別の状況
 今回の調査において,納入業者が「不当な従業員等の派遣要請を受けたことがある」と回答した取引先大規模小売業者の業態別の割合は,ホームセンター15.8%,ドラッグストア14.3%,ディスカウントストア13.1%の順となっており(全業態平均6.7%),この3業態の割合が高くなっている。

(4) 不当な経済上の利益の収受等

ア 不当な経済上の利益の提供要請の内容
 平均20年9月以降の取引において不当な経済上の利益提供要請を受けたことがあると回答した納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「決算対策のために協賛金の負担を要請してきた」とする回答が45.3%と最も多い(複数回答)。
イ 平成20年9月以降の状況の変化
 平成20年9月以降の取引において何らかの経済上の利益の提供要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,同年8月以前と比較した不当な提供要請の状況の変化について質問したところ,「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」と回答したものの合計が14.8%,「かなり増えた」,「やや増えた」と回答した者が合計が8.2%となっている。
ウ 負担条件の明確化の状況
 平成20年9月以降の取引において何らかの経済上の利益の提供要請を受けたことがあると回答した納入業者のうち,「負担の条件は明確になっていない」と回答した者は22.3%「負担の条件は明確になっているが,その条件と異なる要請がある」と回答した者は7.0%となっている。
エ 業態別の状況
 今回の調査において,納入業者が不当な経済上の利益の提供要請を受けたことがあると回答した取引先大規模小売業者の業態別の割合は,ドラッグストア12.0%,食品スーパー10.7%,ホームセンター10.5%の順となっている(全業態平均6.3%)。

(5) 押しつけ販売等

ア 不当な購入要請の内容
 平成20年9月以降の取引において不当な購入要請を受けたことがあると回答した納入業者が挙げる不当な購入要請の内容としては,「仕入担当者等」(仕入担当者の上司等仕入取引に影響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた」とする回答が68.7%と最も多い(複数回答)。
イ 平成20年9月以降の状況の変化
 平成20年9月以降の取引において何らかの購入要請を受けたことがあると回答した納入業者に対し,同年8月以前と比較した不当な購入要請の状況の変化について質問したところ,「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」と回答した者の合計が17.1%「かなり増えた」,「やや増えた」と回答した者の合計が2.4%となっている。
ウ 業態別の状況
 今回の調査において,納入業者が不当な購入要請を受けたことがあると回答した取引先大規模小売業者の業態別の割合は,食品スーパーが10.0%,総合スーパー5.3%,ディスカウントストア4.1%の順となっており(全業態平均4.3%)、食品スーパーの割合が突出して高くなっている。

5 大規模小売業者による納入取引の適正化に向けた取組等

(1) 大規模小売業者と納入業者との間の書面交付状況

 納入業者に対する書面調査において,納入業者が最も多く取引している取引先大規模小売業者との取引における書面の交付状況を質問したところ,取引基本契約書の交付有無について「有」と回答した者が85.0%となっている。また,発注書面の交付の有無について「有」と回答した者が79.8%となっている。
 他方,大規模小売業者に対する書面調査において,納入業者との取引における書面の交付状況を質問したところ,取引基本契約書の交付の有無について「有」と回答した者が98.2%となっており,発注書面の交付の有無について「有」と回答した者が87.8%となっている。
 このように,おおむね8割以上の大規模小売業者と納入業者の間で,納入取引に関する書面(取引基本契約書・発注書面)をやりとりし,納入条件の明確化を図っている状況にあることがうかがえる。

(2) 大規模小売業者による告示の認識度

 大規模小売業者に対する書面調査において,告示の認識度について質問したところ,全体では「有る程度内容を把握していた」と回答した者が91.1%となっており,高い認識度を示している。これを業態別にみると,同様の回答をした者が,百貨店,総合スーパー,コンビニエンスストアでは各100.0%と認識度が高く,他方でドラッグストアでは80.0%,ディスカウントストアでは66.7%と低い。

(3) 大規模小売業者による告示の遵守に向けた取組状況

 大規模小売業者に対する書面調査において,社内における告示の周知活動について質問をしたところ,「人事研修,社内セミナー」と回答した者が34.6%と最も多くなっており,次いで,「業界団体主催等の社外セミナーへの参加」と回答した者が18.7%となっている。
 また,今回の調査において,納入業者から告示上問題となる行為があるとの回答がみられなかった大規模小売業者について,告示の遵守に向けた具体的な取組を確認したところ,次のとおり様々なものがみられた。

  •  社内において,告示遵守のための研修や,社内報等における告示に関する記事の掲載により,告示の社内周知を定期的に行っている。また,公正取引委員会が公表した違反事件や実態調査報告書等を参考として,告示遵守のため独自のリーフレットを作成した上,仕入担当者を対象とした会議において,配布・説明している。
  •  法令遵守担当部門において納入業者に対するアンケート調査を毎年度実施し,告示上問題となる行為の早期発見・是正に努めている。調査結果をとりまとめ,前回調査結果と比較した資料を作成し,その結果を次回調査依頼の際に納入業者に配布又は経営陣に周知徹底している。
  •  告示の遵守状況に関する内部監査を実施するとともに,告示を含む法令・契約等に関して,納入業者が直接相談できるよう,法律事務所に無料の窓口を開設している。
  •  発注部門とは別の部門(検品部門)で,返品理由等を確認するなどの返品伝票の抜取検査を毎月実施している。
  •  押し付け販売の問題が発生しやすいと考えられる「お中元」,「年末(お歳暮・クリスマス)」シーズンを迎えるに当たり,仕入担当者等会議を毎年度開催し,社内教育を繰り返し実施している。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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