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(平成27年12月11日)株式会社ダスキンに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成27年12月11日)株式会社ダスキンに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成27年12月11日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ダスキン(以下「ダスキン」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 ダスキンが供給する「遮熱・UVカットタイプ(Nano80S)」と称する窓用フィルムの施工サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 ダスキンの概要

所在地 大阪府吹田市豊津町1番33号
代表者 代表取締役 山村 輝治
設立年月 昭和38年2月
資本金 113億5294万6000円(平成27年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象役務
 「遮熱・UVカットタイプ(Nano80S)」と称する窓用フィルムの施工サービス

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
 ダイレクトメール及びチラシ

(イ) 表示期間(別表1ないし別表3)
 平成26年4月頃から同年7月頃までの間
(表示媒体ごとに表示期間は異なる。)
 
(ウ) 表示内容(別紙)
 例えば,平成26年4月頃から同年7月頃までの間に送付したダイレクトメール及び配布したチラシにおいて,次のように記載することにより,あたかも,対象役務の提供を受けることで,対象役務の提供を受けない場合と比して,室温の上昇が最大で摂氏5.4度又は摂氏6度抑えられるかのように示す表示をしていた。
 ○ 室温の上昇を抑える!最大-5.4℃※空調効率アップ!
 ○ 室温の上昇を抑える 最大-6℃※空調効率アップ!

イ 実際
 前記アの表示について,当庁は,景品表示法第4条第2項の規定に基づき,ダスキンに対し,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,ダスキンから資料が提出された。しかし,当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は,対象役務の内容について,一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後,表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく,同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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