ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成27年 >6月 >

(平成27年6月10日)平成25年10月から平成27年3月までにおける中国地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成27年6月10日)平成25年10月から平成27年3月までにおける中国地区の消費税転嫁対策の取組について

平成27年6月10日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所

はじめに

 公正取引委員会は,平成26年4月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所中国支所(以下「中国支所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,平成25年10月1日に「消費税転嫁対策調査室」を設置し,中国支所管内(鳥取県,島根県,岡山県,広島県及び山口県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成25年10月から平成27年3月までの管内における取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 調査及び処理の概況

 管内において調査に着手した転嫁拒否行為に係る事案は132件であり,48件について立入検査を実施した。調査の結果,重大な転嫁拒否行為が認められた2件について勧告を行っているほか,59件について指導を行っている。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1:転嫁拒否行為に対する対応状況(注1)
  調査着手(注2) 立入検査 処 理
勧告 指導
全国 2,567 747 19 1,040
≪4≫ ≪80≫
中国地区 132 48 2 59
≪0≫ ≪10≫

(注1) 平成27年3月までの累計(平成25年10月~平成27年3月)。以下表2,表3及び表4において同じ。≪ ≫内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。
(注2) 調査着手件数には,中小企業庁長官からの措置請求に基づくものを含み,全国には3件が含まれている。

2 業種別の処理状況

 勧告及び指導の件数について業種別で分類すると,管内においては小売業が16件(26.2%)と最も多く,以下,製造業が14件(23.0%),建設業が6件(9.8%)と続いている。

表2:勧告及び指導件数の内訳(業種別)(注1)
業種 全国 中国地区
勧告 指導 合計(割合) 勧告 指導 合計(割合)
建設業 0 73 73
(6.9%)
0 6 6
(9.8%)
製造業 0 337 337
(31.8%)
0 14 14
(23.0%)
情報通信業 1 72 73
(6.9%)
0 3 3
(4.9%)
運輸業(道路貨物運送業等) 0 89 89
(8.4%)
0 4 4
(6.6%)
卸売業 1 88 89
(8.4%)
1 4 5
(8.2%)
小売業 4 134 138
(13.0%)
0 16 16
(26.2%)
不動産業 2 24 26
(2.5%)
0 0 0
(0.0%)
技術サービス業(広告・建築設計業等) 0 64 64
(6.0%)
0 4 4
(6.6%)
医療福祉 1 7 8
(0.8%)
0 0 0
(0.0%)
事業サービス業(ビルメンテナンス業・警備業等) 0 19 19
(1.8%)
0 0 0
(0.0%)
その他(注2) 10 133 143
(13.5%)
1 8 9
(14.8%)
合 計 19 1,040 1,059 2 59 61

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。
(注2) 「その他」は,旅行業,自動車整備業・機械等修理業,労働者派遣業等である。

3 行為類型別の処理状況

 勧告及び指導について行為類型別で分類すると,管内においては買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が41件(64.1%)となっており,延べ合計64件のうち大半を占めている。

表3:勧告及び指導件数の内訳(行為類型別)
行為類型 全国 中国地区
勧告 指導 合計(割合) 勧告 指導 合計(割合)
減額 3 33 36
(3.3%)
0 9 9
(14.1%)
買いたたき 19 748 767
(70.5%)
2 39 41
(64.1%)
役務利用・利益提供の要請 0 46 46
(4.2%)
0 3 3
(4.7%)
本体価格での交渉の拒否 0 239 239
(22.0%)
0 11 11
(17.2%)
合 計(注) 22 1,066 1,088 2 62 64

(注)事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内においては,平成27年3月までに,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者20名から,特定供給事業者4,819名に対し,総額2358万円の原状回復が行われた。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を平成25年10月1日に中国支所に設置し,当該相談窓口において83件の相談に対応した。

表4:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 3,179 1,420 4,599
中国地区 38 45 83

(注)転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内において527名の事業者及び121の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表5:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 中国地区 全国 中国地区
平成25年度 1,326 45 401 7
平成26年度 8,744 482 1,263 114
合計 10,070 527 1,664 121

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内において移動相談会を11回実施した。

表6:移動相談会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 75 47 122
中国地区 5 6 11

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内の全県において実施した(5か所合計5回)。

表7:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 40 30 70
中国地区 3 2 5

2 講師派遣

 管内において,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,公正取引委員会事務総局の職員を講師として16回派遣した。

表8:講師の派遣回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 384 59 443
中国地区 15 1 16

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 平成25年10月1日から消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出の受付を開始し,管内において,転嫁カルテル2件の届出を受け付けた。
 また,届出書の記載方法等に関して,管内において8件の相談に対応した。

表9:転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数
  転嫁カルテル 表示カルテル 合計
全国 中国地区 全国 中国地区 全国 中国地区
平成25年度 152 2 136 0 288 2
平成26年度 13 0 3 0 16 0
合計 165 2 139 0 304 2
表10:届出に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 1,235 50 1,285
中国地区 8 0 8

別紙1

勧告事件(2件)

[1] 山佐産業株式会社に対する件(平成26年10月22日)
特定事業者 山佐産業株式会社(岡山県新見市)
事業内容 回胴式遊技機の販売業等
取引の内容 回胴式遊技機の販売等に関する業務
違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
 山佐産業株式会社は,回胴式遊技機の販売等の業務に関する業務委託契約を締結している販売代理店(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の業務委託手数料について,消費税率の引上げ分を上乗せせずに同年3月31日までの業務委託手数料と同額の業務委託手数料を支払った。

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/oct/141022_1_files/141022kankoku.pdf

[2] 株式会社広島東洋カープに対する件(平成27年2月26日)
特定事業者 株式会社広島東洋カープ(広島市)
事業内容 プロ野球の興行,関連商品の販売業等
取引の内容 球団のロゴマーク等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の仕入れ
違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
 株式会社広島東洋カープは,グッズの納入業者に対し,平成26年2月1日から平成27年1月31日までのシーズンに販売するグッズの仕入価格(消費税込み)について,前シーズンに販売するグッズの仕入価格と同額に定め,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せしないよう要請した。

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/feb/150226_files/kouhyoubun.pdf

別紙2

主な指導事例

1 減額(第3条第1号)
業種 概要
一般土木建築工事業

 A社は,建設工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しになるもの(消費税率8パーセントが適用されるもの)について,発注時に取り決めていた対価の一部を,事後的に減じて支払っていた。

小売業  大規模小売事業者であるB社は,自社で販売する商品の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後,税抜きの代金を算出するに当たって,商品ごとに,単価に仕入数量を乗じた額から1円未満の端数を切り捨てて支払っていた。
機械設計業  C社は,産業用機械の設計図面の作成を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,当該事業者に対して支払う対価について,自社が請け負う金額に当該事業者との間においてあらかじめ定めている手数料率を乗じた額を当該請け負う金額から差し引いて支払っていたところ,平成26年4月1日以後に行った業務について,差し引く手数料率を3パーセント引き上げるよう要請し,事後的に減じて支払っていた。
ホテル業  D社は,食材等の納入業者(特定供給事業者)に対し,毎月の消費税込みの請求金額から約1パーセントに相当する額を差し引いて支払っていた。
2 買いたたき(第3条第1号後段)
業種 概要
一般土木建築工事業  E社は,電気設備工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しとなるもの(消費税率8パーセントが適用されるもの)について,消費税率5パーセントを適用した金額を支払っていた。
鉄骨・鉄筋工事業  F社は,建設用鉄骨の加工及び検査を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
電気工事業  G社は,電気設備工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,消費税相当額を上乗せせずに支払っていた。
建設用・建築用金属製品製造業  H社は,営業所等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
小売業  大規模小売事業者であるI社は,インテリア商品の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年2月1日以後に供給を受ける商品の納入価格について,一律に消費税率の引上げ分(3パーセント)に相当する額を引き下げて定めていた。
小売業  大規模小売事業者であるJ社は,店舗から排出される産業廃棄物の処理を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
小売業  大規模小売事業者であるK社は,店舗等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
スポーツ施設提供業  L法人は,スポーツ施設におけるスポーツ等の指導を委託している者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
畜産サービス業  M法人は,動物の予防接種業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
社会保険事業団体  N法人は,健康診断の実施を委託している医療機関(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
3 利益提供の要請(第3条第2号)
業種
概要

小売業

 大規模小売事業者であるO社は,自社で販売する衣料品の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い,自社の費用負担を明確にすることなく,値札の様式を消費税率の引上げに対応したものに変更し,当該値札を貼付して納入することを要請した。

4 本体価格での交渉の拒否(第3条第3号)
業種
概要

移動電気通信業

 P社は,特定供給事業者と消費税込価格で価格交渉を行っているところ,平成26年4月1日以後に供給を受ける商品について,特定供給事業者から本体価格(税抜価格)による価格交渉を求められても,交渉に応じないこととしていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 中国支所 消費税転嫁対策調査室
電話082-228-1520(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

ページトップへ