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(平成28年6月8日)平成27年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成28年6月8日)平成27年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について

平成28年6月8日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 東北事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,東北事務所管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成27年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成27年度において,転嫁拒否行為に対して,17件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。

表1:措置件数
年 度 平成27年度 平成25・26年度 (注) 合計
全国 東北地区 全国 東北地区 全国 東北地区
措 置 指 導 349 17 1,040 56 1,389 73
《24》 《1》 《80》 《5》 《104》 《6》
勧 告 13 0 19 2 32 2
《3》 《0》 《4》 《0》 《7》 《0》
違反事実なし 472 38 460 23 932 61

(注) 平成25,26年度の数値は,平成25年10月から平成27年3月までの合計。以下表2及び表3において同じ。また,全国の件数には,東北地区の件数を含む(以下同じ。)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成27年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,製造業が5件(29.4%)と最も多く,以下,情報通信業及び卸売業が2件(11.8%)と続いている。

表2:措置件数の内訳(業種別)
業種(注) 全国 東北地区
建設業 平成27年度 57(15.7) 1( 5.9)
平成25・26年度 73( 6.9) 3( 5.2)
合計 130( 9.1) 4( 5.3)
製造業 平成27年度 67(18.5) 5(29.4)
平成25・26年度 337(31.8) 20(34.5)
合計 404(28.4) 25(33.3)
情報通信業 平成27年度 44(12.2) 2(11.8)
平成25・26年度 73( 6.9) 1( 1.7)
合計 117( 8.2) 3( 4.0)
運輸業 平成27年度 15( 4.1) 1( 5.9)
平成25・26年度 89( 8.4) 8(13.8)
合計 104( 7.3) 9(12.0)
卸売業 平成27年度 20( 5.5) 2(11.8)
平成25・26年度 89( 8.4) 5( 8.6)
合計 109( 7.7) 7( 9.3)
小売業 平成27年度 38(10.5) 1( 5.9)
平成25・26年度 138(13.0) 8(13.8)
合計 176(12.4) 9(12.0)
不動産業 平成27年度 24( 6.6) 1( 5.9)
平成25・26年度 26( 2.5) 0( 0.0)
合計 50( 3.5) 1( 1.3)
技術サービス業 平成27年度 20( 5.5) 0( 0.0)
平成25・26年度 64( 6.0) 4( 6.9)
合計 84( 5.9) 4( 5.3)
事業サービス業 平成27年度 7( 1.9) 0( 0.0)
平成25・26年度 19( 1.8) 0( 0.0)
合計 26( 1.8) 0( 0.0)
その他 平成27年度 70(19.3) 4(23.5)
平成25・26年度 151(14.3) 9(15.5)
合計 221(15.6) 13(17.3)
全業種 平成27年度 362( 100) 17( 100)
平成25・26年度 1,059( 100) 58( 100)
合計 1,421( 100) 75( 100)

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。「その他」は医療福祉,学校教育・教育支援業,旅行業,自動車整備業・機械等修理業等である。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成27年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,17件全てが買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)である。

表3:措置件数の内訳(行為類型別)
行為類型 全国 東北地区
減額 平成27年度 18( 4.9) 0( 0.0)
平成25・26年度 36( 3.3) 6( 9.5)
合計 54( 3.7) 6( 7.5)
買いたたき 平成27年度 344(92.7) 17( 100)
平成25・26年度 767(70.5) 40(63.5)
合計 1,111(76.1) 57(71.3)
役務利用,利益提供の要請 平成27年度 3( 0.8) 0( 0.0)
平成25・26年度 46( 4.2) 5( 7.9)
合計 49( 3.4) 5( 6.3)
本体価格での交渉の拒否 平成27年度 6( 1.6) 0(0.0)
平成25・26年度 239(22.0) 12(19.0)
合計 245(16.8) 12(15.0)
合計 平成27年度 371( 100) 17( 100)
平成25・26年度 1,088( 100) 63( 100)
合計 1,459( 100) 80( 100)

(注1)事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成27年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者11名から,特定供給事業者115名に対し,総額341万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益額の原状回復の状況
年 度 平成27年度 平成26年度 合計
全国 東北地区 全国 東北地区 全国 東北地区
原状回復を行った特定事業者数 333名 11名 228名 12名 561名 23名
原状回復を受けた特定供給事業者数 25,059名 115名 33,094名 435名 58,153名 550名
原状回復額(注) 6億7444万円 341万円 4億1153万円 2541万円 10億8598万円 2882万円

(注)各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てているため,合計額とは一致しない。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 東北事務所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成27年度は16件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成27年度 平成26年度 平成25年度 合計
全国 548 1,420 3,179 5,147
東北地区 16 22 35 73

(注)転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成27年度は126名の事業者及び54の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 東北地区 全国 東北地区
平成27年度 4,344 126 682 54
平成26年度 8,744 147 1,263 1
平成25年度 1,326 60 401 11
合計 14,414 333 2,346 66

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成27年度は移動相談会を6回実施した。

表7:移動相談会の実施回数
  平成27年度 平成26年度 平成25年度 合計
全国 52 47 75 174
東北地区 6 8 15 29

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成27年度は6回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成27年度 平成26年度 平成25年度 合計
全国 51 30 40 121
東北地区 6 4 5 15

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,平成27年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として1回派遣した。

表9:講師の派遣回数
  平成27年度 平成26年度 平成25年度 合計
全国 27 59 384 470
東北地区 1 3 15 19

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成28年3月末現在で,管内において,転嫁カルテル2件,表示カルテル3件の合計5件となっている。

表10:転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数
  平成27年度 平成26年度 平成25年度 合計
全国 5 50 1,235 1,290
東北地区 0 0 14 14

別紙

平成27年度における主な指導事例

買いたたき(第3条第1号後段)
[1]建設業を行うA社は,情報・通信機器の保守・点検及び修繕業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[2]紙製容器製造業を行うB社は,昆虫の生息数等の調査業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[3]繊維製造業を行うC社は,衣類のクリーニング業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[4]食料品製造業を行うD社は,社会保険等に関する顧問を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[5]電気機械器具製造業を行うE社は,電子機器等の製造を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[6]卸売業を行うF社は,自家用電気設備保安業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[7]大規模小売事業者であるG社は,自社が使用する店舗及び駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

[8]小売業を行うH社は,自動車部品の価格等のデータの保守・管理業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[9] 不動産賃貸業を行うI社は,住宅の建築工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた工事の代金(消費税率8パーセントが適用されるもの)に消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[10] 飲食サービス業を行うJ社は,害虫駆除業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[11]教育・学習支援業を行うK社は,IT教育等の各種講座の講師(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[12]放送業を行うL社は,テレビ番組の出演者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの出演料を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所
 消費税転嫁対策調査室 電話022-225-7095(代表)
 ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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