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(平成28年6月21日)平成27年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成28年6月21日)平成27年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

平成28年6月21日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,四国支所管内(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成27年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成27年度において,転嫁拒否行為に対して,2件の勧告及び7件の指導を行っている。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1:措置件数 [単位:件]

表1

(注)平成25,26年度の数値は,平成25年10月から平成27年3月までの合計(以下表2及び表3において同じ。)。また,全国の件数には,四国地区の件数を含む(以下同じ。)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成27年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,小売業が3件(33.3%)と最も多く,以下,製造業,情報通信業及び不動産業がそれぞれ1件(11.1%)と続いている。

表2:措置件数の内訳(業種別) [単位:件,(%)]

表2

(注1)複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。「その他」は医療福祉,学校教育・教育支援業,旅行業,自動車整備業・機械等修理業等である。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成27年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が8件(88.9%)と最も多い。

表3:措置件数の内訳(行為類型別) [単位:件,(%)]

表3

(注1)事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成27年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者30名から,特定供給事業者1,950名に対し,総額4288万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益額の原状回復の状況

表4

(注)各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てているため,合計額とは一致しない。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 四国支所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成27年度は2件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数 [単位:件]

表5

(注)転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成27年度は2,858名の事業者に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 [単位:件]

表6

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成27年度は移動相談会を5回実施した。

表7:移動相談会の実施回数 [単位:回]

表7

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成27年度は5回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数 [単位:回]

表8

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,平成27年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として5回派遣した。

表9:講師の派遣回数 [単位:回]

表9

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成28年3月末現在で,管内において,表示カルテル1件となっている。

表10:届出に関する相談件数 [単位:件]

表10

別紙1

平成27年度における勧告事件(2件)

別紙1ー1

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/jun/150609.html

別紙1-2

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/oct/151002_1.html

別紙2

平成27年度における主な指導事例

1 減額(第3条第1号前段)
 A農業協同組合は,自組合が販売する食料品等の納入業者(特定供給事業者)に対し,仕入伝票ごとに,本体価格の合計に消費税率分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた金額を算出し,これらの仕入伝票ごとの金額を合計した金額を支払っていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
[1]船舶製造業を行うB社は,船舶に関する配管工事等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[2]情報通信業を行うC社は,原稿の執筆等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[3]電気機器小売業を行うD社は,自社が顧客に賃貸する電気機器のメンテナンス等の業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[4]養鶏業を行うE社は,鶏舎の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

[5]金融業を行うF社は,法律に関する顧問等を委託している弁護士等(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[6]再生資源卸売業を行うG社は,再資源化を行う自動車の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの調達代金を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
四国支所 消費税転嫁対策調査室
電話087-812-5760(直通)
ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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