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(平成29年12月14日)株式会社西日本新聞社に対する勧告について

(平成29年12月14日)株式会社西日本新聞社に対する勧告について

平成29年12月14日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社西日本新聞社(以下「西日本新聞社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法人番号 8290001009392
名  称 株式会社西日本新聞社
所在地 福岡市中央区天神一丁目4番1号
代表者 代表取締役 柴田 建哉
事業の概要 日刊新聞等の制作,発行及び販売
資本金 3億6000万円

2 違反事実の概要

(1)ア 西日本新聞社は,日刊新聞の発行及び販売等の事業を営む事業者である。
 イ 西日本新聞社は,自らが発行する日刊新聞の販売促進業務(注)(以下「販促業務」という。)について,人格のない社団等である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(以下「本件販促事業者」という。)と業務委託契約を締結し,本件販促事業者に継続して委託している。西日本新聞社は,本件販促事業者ごとに,販促要員の報酬単価(以下「要員単価」という。)及び販促要員数に応じた定額の交通費等(以下「行動経費」という。)をそれぞれ消費税を含む額で定め,一定期間における,要員単価に販促要員数を乗じた額と行動経費をそれぞれ販促業務の委託料として本件販促事業者に支払っている。
 ウ 西日本新聞社は,日刊新聞等に掲載する記事,写真,イラスト等の原稿作成業務(以下「原稿作成業務」という。)を,個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「本件原稿作成事業者」という。)に継続して委託している。西日本新聞社は,業務内容ごとの委託単価(以下「原稿単価」という。)を消費税を含む額で定め,原稿単価に委託回数を乗じた額を原稿作成業務の委託料として本件原稿作成事業者に支払っている。
(2)ア 西日本新聞社は,前記(1)イの要員単価及び行動経費について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの要員単価及び行動経費と同額に定め,前記(1)イの方法で算出した額を販促業務の委託料として本件販促事業者に支払っている。
 イ 西日本新聞社は,前記(1)ウの原稿単価について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの原稿単価と同額に定め,前記(1)ウの方法で算出した額を原稿作成業務の委託料として本件原稿作成事業者に支払っている。

(注)新聞の新規購読者の獲得や既存の購読者に対する契約更新手続等の業務

3 勧告の概要

(1) 西日本新聞社は,本件販促事業者及び本件原稿作成事業者に対して支払う委託料のうち,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後の販促業務及び原稿作成業務の委託料について,それぞれ,同日に遡って,速やかに消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件販促事業者及び本件原稿作成事業者に支払うこと。
(2) 西日本新聞社は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 西日本新聞社は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(4) 西日本新聞社は,前記(1)から(3)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所消費税転嫁対策調査室
電話 092-437-2756(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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