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(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

平成29年6月14日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所

第1 独占禁止法違反事件の処理状況

1 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処することとしている。
 そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
 最近の5年間における近畿地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。

(注)近畿地区とは,福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の2府5県である。以下同じ。

独占禁止法違反事件の処理件数
               処理内容/年度                  24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
審査件数 前年度からの繰越し 1件 2件 1件 1件 1件
年度内新規着手 81件 14件 8件 19件 3件
合計 82件 16件 9件 20件 4件
処理件数 法的措置(注1) 0件 2件 1件 0件 1件
その他 警告(注2) 2件 0件 0件 4件 0件
注意(注3) 68件 13件 6件 14件 2件
打切り(注4) 10件 0件 1件 1件 0件
小計 80件 13件 7件 19件 2件
合計 80件 15件 8件 19件 3件
次年度への繰越し 2件 1件 1件 1件 1件

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。

(注2)「警告」とは,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。

(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。

(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。

(注5)件数は,当事務所が審査を行ったものを計上している。

3 独占禁止法違反事件の概要

(1) 拘束条件付取引
 農業協同組合による拘束条件付取引事件について,1件の法的措置を採った。
ア 違反行為の概要
 土佐あき農業協同組合(以下「土佐あき農協」という。)は,かねてから,なす
の販売を受託することができる組合員を支部員又は支部園芸部から集出荷場の利
用を了承された者に限定していたところ,遅くとも平成24年4月以降,次のと
おり,組合員からなすの販売を受託していた。
(ア)  土佐あき農協は,自ら以外の者になすを出荷したことにより支部園芸部を除名されるなどした者からなすの販売を受託しないこととして,なすの販売を受託していた。
(イ)  土佐あき農協は,支部園芸部が定めた系統外出荷手数料等を収受し,これを系統出荷が行われたなすに関して自らが受領した園芸農産物の販売代金から諸経費の見込額として支部園芸部が定めた諸掛預り金等控除後の残額の2.7パーセントに相当する額等と同様に販売事業に係る経費に充てていた。
(ウ)  土佐あき農協は,支部園芸部の定めた罰金等を収受し,これを系統出荷が行われたなすに関して自らが控除する諸掛預り金と同様に販売事業に係る経費に充てていた。
イ 排除措置命令
 平成29年3月29日,土佐あき農協に対し,今後,組合員からのなすの販売の受託に関し,同様の行為を行わないことなどを内容とする排除措置命令を行った。
 なお,土佐あき農協は,平成29年5月2日,排除措置命令の取消訴訟の提起及び執行停止の申立てを行った。

(2) 優越的地位の濫用
 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 なお,平成28年度においては,近畿地区で10件の注意を行ったところ,その主な事例は以下のとおりである(注)。

(注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。

ア 食品スーパーマーケット業を営むAは,新規オープンにおけるセール等を行うに際し,取引先納入業者に対し,当該納入業者が納品した商品のうちセール対象店舗におけるセール対象商品のセール期間分の取引のみならず,当該納入業者が納品した全店舗の全商品の1か月分の取引に対して一定率を乗じて得た額に相当する協賛金の負担を要請していた。

イ 宿泊業を営むBは,購買担当者から,取引先事業者に対し,Bの運営するホテルにおいて開催するディナーショー等のチケットの購入を要請していた。

(3) 不当廉売
 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
 なお,迅速に処理するとの上記方針の下,平成28年度においては,酒類及び石油製品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして近畿地区で182件の注意を行った。

(4) その他
 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。
ア 雑貨等の製造販売業を営むCは,取引先小売業者に対し,自社が製造販売するアウトドア用品について希望小売価格で販売するよう要請していた。
イ 健康器具等の製造販売業を営むDは,取引先小売業者に対し,自社が製造販売する健康器具について希望小売価格で販売するよう要請していた。

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
 公正取引委員会では,これら株式取得・所有,合併等について独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における近畿地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数
  24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
株式取得届出受理 19件 25件 13件 16件 13件
合併届出受理 0件 1件 1件 1件 1件
分割届出受理 3件 1件 1件 2件 2件
共同株式移転届出受理 0件 0件 0件 0件 0件
事業譲受け等届出受理 4件 2件 3件 0件 1件
合計 26件 29件 18件 19件 17件

2 協同組合届出
 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号で規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における近畿地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
22件 21件 38件 32件 39件

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会では,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度
 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,平成11年度から,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 平成28年度においては,上半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)地域経済の現状と競争政策の役割について,(3)情報通信技術やデジタル化の進展に応じた競争政策の在り方について,(4)地方における独占禁止法及び下請法遵守の促進について,(5)規制改革に伴う対応についてなど,下半期に(1)中小企業の取引改善のための取組みについて,(2)課徴金制度の在り方について,(3)都市ガス分野における小売事業の全面自由化について,(4)独占禁止政策協力委員制度についてなどの意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会
 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,昭和47年度以降,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 近畿地区では,平成28年度は神戸市において,神戸商工会議所,兵庫県経営者協会,神戸経済同友会等の経済団体,消費者団体,報道機関,学識経験者等の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施し,同時に「市場環境の変化を捉えた競争政策と公正取引委員会の役割」をテーマに講演会を開催した。
 このほか,平成4年度から近畿中国四国事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており,平成28年度は福井県大野市,大津市,滋賀県近江八幡市,同県甲賀市,同県草津市,大阪市(3か所),大阪府東大阪市,兵庫県加西市,和歌山県橋本市及び同県有田市の計12か所において開催した。

3 独占禁止法説明会等
 公正取引委員会では,独占禁止法等の違反の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等に講師を派遣している。
 近畿地区では,平成28年度は独占禁止法に関する説明会等を21回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を32回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)
 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 近畿地区では,平成28年度は中学生向け独占禁止法教室を6回,高校生向け独占禁止法教室を1回,大学生向け独占禁止法教室を5回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー
 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
 近畿地区では,平成28年度は京都市(2か所),京都府宇治市,大阪市(2か所),神戸市(2か所),兵庫県尼崎市,同県西宮市及び和歌山県橋本市の計10か所において,消費者セミナーを開催した。

6 一日公正取引委員会
 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 近畿地区では,平成28年度は神戸市において,11月17日に一日公正取引委員会を開催した(上記2の有識者と公正取引委員会委員との懇談会と同時開催)。

7 相談業務
 公正取引委員会では,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
 最近5年間における近畿地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数
  24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
独占禁止法 813件 845件 813件 730件 700件
下請法 1,495件 1,092件 1,177件 1,102件 1,091件
合計 2,308件 1,937件 1,990件 1,832件 1,791件

関連ファイル

問い合わせ先

独占禁止法違反事件の処理状況に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第一審査課
電話 06-6941-2193(直通)
企業結合関係届出等の状況に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所経済取引指導官
電話 06-6941-2174(直通)
広報・広聴活動等に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所総務課
電話 06-6941-2173(直通)
ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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