ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >6月 >

(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

平成29年6月14日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 平成28年度における近畿地区(福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の2府5県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況
 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所(以下「近畿事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 平成28年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が2件,指導が10件の計12件であった(平成28年度の主要な処理事件は,別紙参照)。

表1 事件処理件数
事件 措置命令 指導 合計
27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度
表示事件 2件 2件 15件 9件 17件 11件
景品事件 0件 0件 4件 1件 4件 1件
合計 2件 2件 19件 10件 21件 12件

2 表示事件
 平成28年度に処理した表示事件は11件であり,事件処理件数全体の大部分(約92%)を占めた。
 その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が6件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件,おとり広告告示等(景品表示法第5条第3号)が3件であった。
 平成28年度において,牛肉のおとり広告について,近畿事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳
事件 措置命令 指導 合計
27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度
優良誤認
(第4条第1項第1号)
2件 0件 12件 6件 14件 6件
有利誤認
(第4条第1項第2号)
0件 0件 4件 2件 4件 2件
おとり広告告示等
(第4条第1項第3号)
1件 2件 0件 1件 1件 3件
合計(延べ数) 3件 2件 16件 9件 19件 11件

(注) 平成27年度については,関係法条が2つにわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。

3 景品事件
 平成28年度に処理した景品事件は1件(事件処理件数全体の約8%)であった。

表3 景品事件の内訳
事件 措置命令 指導 合計
27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度
懸賞景品告示 0件 0件 2件 1件 2件 1件
総付景品告示 0件 0件 2件 0件 2件 0件
合計(延べ数) 0件 0件 4件 1件 4件 1件

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
 平成28年度に行った指導は8件であった。

(注)平成26年12月に施行された改正景品表示法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談
 平成28年度に受け付けた相談件数は381件であった。
具体的な相談内容としては,景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談,ショッピングモール等における共同懸賞に係る相談,食品の表示に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談等が挙げられる。
 また,SNSやメールマガジンを使ったオープン懸賞に関する相談も見られた。

2 景品表示法に関する講師派遣等
 平成28年度において,消費者団体,事業者団体等が開催する講習会に,計13回講師を派遣し,また,大阪市(平成28年6月)及び神戸市(平成28年11月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催した。
 一般消費者等を対象とした説明においては,景品表示法に係る違反事例を数多く紹介することにより,不当表示に気をつけるよう注意喚起を行った。


橋本市生活教養講座(和歌山県)(平成28年6月13日)

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

ページトップへ