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(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成29年6月14日)平成28年度における近畿地区の消費税転嫁対策の取組について

平成29年6月14日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所(中国支所及び四国支所を除く。以下「近畿事務所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,近畿事務所管内(福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成28年度における管内における取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成28年度において,転嫁拒否行為に対して,2件の勧告及び50件の指導を行っている。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1:措置件数
年 度 平成28年度 平成27年度 累計
全国 近畿地区 全国 近畿地区 全国 近畿地区
措 置 指  導 362 50 349 35 1,751 235
《20》 《3》 《24》 《1》 《124》 《17》
勧  告 6 2 13 1 38 5
《0》 《0》 《3》 《1》 《7》 《1》
違反事実なし 218 54 472 75 1,150 159

(注) 平成25年10月から平成29年3月までの累計。また,全国の件数には,近畿地区の件数を含む(以下同じ。)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成28年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,製造業が8件(15.4%)と最も多く,以下,建設業及び情報通信業が7件(13.5%)と続いている。

表2:措置件数の内訳(業種別)
業種(注1) 全国 近畿地区
建設業 平成28年度 56(15.2) 7(13.5)
平成27年度 57(15.7) 6(16.7)
累計 186(10.4) 17( 7.1)
製造業 平成28年度 66(17.9) 8(15.4)
平成27年度 67(18.5) 7(19.4)
累計 470(26.3) 77(32.1)
情報通信業 平成28年度 38(10.3) 7( 13.5)
平成27年度 44(12.2) 1( 2.8)
累計 155( 8.7) 17( 7.1)
運輸業 平成28年度 15( 4.1) 4( 7.7)
平成27年度 15( 4.1) 1(2.8)
累計 119( 6.7) 21( 8.8)
卸売業 平成28年度 20( 5.4) 2( 3.8)
平成27年度 20( 5.5) 4(11.1)
累計 129( 7.2) 20( 8.3)
小売業 平成28年度 39(10.6) 3( 5.8)
平成27年度 38(10.5) 3( 8.3)
累計 215(12.0) 29(12.1)
不動産業 平成28年度 19( 5.2) 5( 9.6)
平成27年度 24( 6.6) 2( 5.6)
累計 69( 3.9) 12( 5.0)
技術サービス業 平成28年度 15( 4.1) 2( 3.8)
平成27年度 20( 5.5) 2( 5.6)
累計 99( 5.5) 10( 4.2)
学校教育・
教育支援業
平成28年度 20( 5.4) 0( 0.0)
平成27年度 9( 2.5) 1( 2.8)
累計 40( 2.2) 1( 0.4)
その他 平成28年度 80(21.7) 14(26.9)
平成27年度 68(18.8) 9(25.0)
累計 307(17.2) 36(15.0)
全業種 平成28年度 368( 100) 52( 100)
平成27年度 362( 100) 36( 100)
累計 1,789( 100) 240( 100)

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は医療福祉,事業サービス業,自動車整備業・機械等修理業,旅行業等である。
(注2) ( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3) 累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

3 行為類型別の処理状況

 平成28年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が52件(98.1%)と最も多い。

表3:措置件数の内訳(行為類型別)
行為類型 全国 近畿地区
減額 平成28年度 19( 4.9) 1( 1.9)
平成27年度 18( 4.9) 0( 0.0)
累計 73(4.0) 5( 2.1)
買いたたき 平成28年度 362(94.3) 52(98.1)
平成27年度 344(92.7) 35(97.2)
累計 1,473(79.9) 198(81.5)
役務利用,利益提供の要請 平成28年度 0( 0.0) 0( 0.0)
平成27年度 3( 0.8) 0( 0.0)
累計 49(2.7) 9( 3.7)
本体価格での交渉の拒否 平成28年度 3( 0.8) 0( 0.0)
平成27年度 6( 1.6) 1( 2.8)
累計 248(13.5) 31(12.3)
合計 平成28年度 384( 100) 53( 100)
平成27年度 371( 100) 36( 100)
累計 1,843( 100) 243( 100)

(注1) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数
とは必ずしも一致しない。
(注2) ( )の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3) 累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成28年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者42名から,特定供給事業者3,285名に対し,総額2億8842万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益額の原状回復の状況
年 度 平成28年度 平成27年度 累計
全国 近畿地区 全国 近畿地区 全国 近畿地区
原状回復を行った特定事業者数 293名 42名 333名 36名 854名 93名
原状回復を受けた特定供給事業者数 36,137名 3,285名 25,059名 1,899名 94,290名 7,942名
原状回復額 9億2957万円 2億8842万円 6億7444万円 5351万円 20億1555万円 3億7973万円

(注1) 各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
(注2) 累計の数値は,平成26年4月から平成29年3月までの累計。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 近畿事務所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成28年度は48件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 444 548 1,420 3,179 5,591
近畿地区 48 53 156 116 373

(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成28年度は47名の事業者及び2の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 近畿地区 全国 近畿地区
平成28年度 2,385 47 581 2
平成27年度 4,344 62 682 1
平成26年度 8,744 388 1,263 22
平成25年度 1,326 281 401 0
累計 16,799 778 2,927 25

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成28年度は移動相談会を8回実施した。

表7:移動相談会の実施回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 52 47 75 210
近畿地区 8 8 8 9 33

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成28年度は8回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 51 30 40 157
近畿地区 8 8 5 4 25

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所が開催する説明会等に,平成28年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として1回派遣した。

表9:講師の派遣回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 73 27 59 384 543
近畿地区 1 3 8 33 45

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成29年3月末までに,管内において,転嫁カルテル10件,表示カルテル11件の合計21件を受理している。
 また,届出書の記載方法等に関して,平成29年3月末までに,管内において38件の相談に対応した。

別紙1

平成28年度における勧告事件(1件)
[1] 株式会社Q配サービスに対する件(平成28年6月16日)
特定事業者 株式会社Q配サービス

事業内容

貨物利用運送事業,貨物軽自動車運送事業等

取引の内容

[1] 荷主から請け負った配送業務の委託
[2] 事業所等の賃借

違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
ア 荷主から請け負った配送業務を委託している個人事業者又  
 は法人事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せ 
 せずに支払った。
イ 個人事業者等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ
 分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

原状回復額

特定供給事業者2,025名に対し,総額1億7172万5347円
【勧告前に一部返還済み】

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jun/160616_2.html

[1] 株式会社スーパーホテルに対する件(平成29年2月22日)
特定事業者 株式会社スーパーホテル
事業内容 ホテル業
取引の内容

[1] 支配人業務の委託
[2] ホテル建設,税務会計等に関する指導業務等(「顧問業
  務」)の委託
[3] 朝食用惣菜の仕入れ

違反行為の概要

【買いたたき(第3条第1号後段)】
ア 支配人業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の
 引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。
イ ホテル建設,税務会計等に関する指導業務等(「顧問業
 務」)を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分
 を上乗せせずに顧問料を据え置いて支払った。
ウ 朝食用惣菜の仕入先である法人事業者に対し,消費税率 
 の引上げ分を上乗せせずに仕入代金を据え置いて支払っ
 た。

原状回復額

特定供給事業者171名に対し,総額6594万8541円
【勧告前に一部返還済み】

事件の詳細については,下記のリンク先を参照。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/feb/170222_2.html

別紙2

平成28年4月~平成29年3月

1 減額(第3条第1号前段)
 放送業を行うA社は,撮影業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に支払う消費税込みの委託代金から,消費税相当額を減じて支払っていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
 [1] 設備工事業を行うB社は,水道工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた工事代金(消費税率8パーセントが適用されるもの)について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いて支払っていた。

 [2] 大規模小売事業者であり,スーパーマーケットを営むC社は,廃棄物処理業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いて支払っていた。

 [3] 自動車部品小売業を行うD社は,自動車用部品の取付工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの工事代金を据え置いて支払っていた。

 [4] 駐車場施設の運営事業を行うE社は,自社が運営する駐車場施設の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いて支払っていた。

 [5] 医薬品製造業を行うF社は,翻訳業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いて支払っていた。

 [6] 建具製造業を行うG社は,設計業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いて支払っていた。

 [7] 出版業を行うH社は,原稿作成業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いて支払っていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所
         消費税転嫁対策調査室
         電話 06-6941-2205(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html

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