平成29年6月15日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所
第1 下請法の運用状況
1 書面調査の実施状況
(1) 親事業者に対する書面調査
1,870名(製造委託等(注1)1,289名,役務委託等(注2)581名)
(2) 下請事業者に対する書面調査
9,500名(製造委託等7,382名,役務委託等2,118名)
(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。
書面調査の実施状況 | ||||||
親事業者に対する調査 | 平成26年度 | 1846件 | 平成27年度 | 1860件 | 平成28年度 | 1870件 |
下請事業者に対する調査 | 平成26年度 | 9000件 | 平成27年度 | 9550件 | 平成28年度 | 9500件 |
措置件数 | ||||||
製造委託等 | 平成26年度 | 272件 | 平成27年度 | 256件 | 平成28年度 | 265件 |
役務委託等 | 平成26年度 | 91件 | 平成27年度 | 108件 | 平成28年度 | 101件 |
合計 | 平成26年度 | 363件 | 平成27年度 | 364件 | 平成28年度 | 366件 |
2 下請法違反被疑事件の処理状況
(1) 措置件数366件
指導:365件(製造委託等265件,役務委託等100件)
(2) 違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)
320件(製造委託等236件,役務委託等84件)
イ 実体規定違反(下請法第4条違反)
318件(製造委託等228件,役務委託等90件)
<主な違反行為類型>
[1]下請代金の支払遅延(184件)
[2]買いたたき(52件)
[3]割引困難な手形の交付(25件)
(注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるので,手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と上記(1)の措置件数とは一致しない。
第2 企業間取引の公正化への取組
1 下請法及び優越的地位の濫用規制(以下「下請法等」という。)に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象として,下請法等の基礎的な説明を行う「基礎講習会」を実施している。平成28年度においては,5県5会場で実施した。
2 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中国経済産業局と共同して,下請法に関する講習会を実施するなど下請法の普及・啓発に努めている。平成28年度においては,5県6会場(うち公正取引委員会主催分3県3会場)で実施した。
3 下請事業者を始めとした中小事業者からの求めに応じ,当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している。平成28年度においては,当該移動相談会を5回実施した。
(印刷用)平成28年度における中国地区の下請法の運用状況等について(概要)(PDF:226KB)
(印刷用)平成28年度における中国地区の下請法の運用状況等について(本文)(PDF:288KB)
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 中国支所 下請課
電話 082-228-1501(代表)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/