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平成22年7月7日付 事務総長定例会見記録

平成22年7月7日付 事務総長定例会見記録

[発言事項]

事務総長会見記録(平成22年7月7日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

[発言事項]

独占禁止法に関する相談事例集(平成21年度)について

(事務総長) 公正取引委員会では,毎年度,独占禁止法に関する主要な相談事例というものを事例集といった形でまとめて公表させていただいておりまして,本日,平成21年度における主要な相談事例を公表することにいたしましたので,お手元のパワーポイントの資料に沿って御説明したいと思います。
 1枚おめくりいただきまして2ページ目でありますが,公正取引委員会では,事業者又は事業者団体がこれから行おうとする行為が独占禁止法上問題とならないかということについての相談を受け付けているわけであります。平成21年度につきましては,約3,000件もの相談が寄せられているところでありますが,相談事例集は,このような相談の中から,他の事業者又は事業者団体にも参考になると思われる事例を選びまして独占禁止法上の考え方を分かりやすく説明したものであります。今回の相談事例集は,事業者からの相談6件,事業者団体からの相談6件を掲載しております。
 それでは,相談事例集に掲載した事例のうち,特徴的なものを何件か御紹介したいと思います。
 まず,3ページ目でありますが,システム製品の販売業者による不当廉売に関する相談事例であります。
 官公庁は,システム製品の発注を行う前に試作品を作成し,それによる調査・研究業務を発注することがあるわけでありますが,今回は,システム製品を販売する事業者が調査・研究業務の入札に参加する際に,既に支出済みの費用を原価に含めずに入札価格を設定する場合,その入札価格が不当廉売の要件の1つであります「供給に要する費用を著しく下回る対価」となる可能性があり,独占禁止法上の問題となり得るということを回答した事例であります。これは,昨年の12月に公表した不当廉売のガイドライン,考え方を公表しておりますが,それに沿って,過去に一括計上した費用であっても,当該発注と密接に関連する費用であれば,「供給に要する費用」に該当する可能性があるということで,原価に含めないと独占禁止法上の問題となり得ると回答した事例であります。
 1枚おめくりいただきまして4ページ目でありますが,事業者団体による会員の取引条件の決定への関与ということで,地震等の大規模災害が起こった時,病院等が被災者の救援活動のための重要な拠点となるわけですが,この事例では,燃料の卸売業者を会員とする団体が,会員が大規模災害時に病院等に対して燃料を供給する際の価格等の決定に関与するということが,独占禁止法上問題となるものかどうかということについての回答事例ということでありまして,事業者団体の行為が競争に悪影響を及ぼす場合には,独占禁止法上の問題となるわけでありますが,本件におきましては,大規模災害の発生直後,短期間であるということ,あるいは社会公共的に小売業者からの供給がストップしてしまうということにならないように,社会公共的な目的からみて合理的な必要性の範囲内であるということで,独占禁止法上の問題とはならないと回答した事例であります。
 この燃料等のライフラインのようなものの供給を行う事業者やその団体が,被災者の救援とか被害の拡大防止に向けて,地方公共団体等といろいろと相談することがあるわけでありまして,そういう各地方公共団体なり,ライフラインを担う事業者,あるいはその団体等が相談するということについての参考事例ということであります。
 それから,次の5ページ目でありますが,建設工事の入札において,入札に参加する建設業者が建築物の工事に必要な材料等の数量の積算をする必要があるわけでありますが,本件は,従来,建設業者である会員が主に建築積算をする事務所,コンサル業者等へ発注していた積算業務を団体が共同発注システムを構築した上で一括して発注するということが独占禁止法上問題となるのかという事例であります。
 積算業務の費用が利用者の数で頭割りとなれば,経費の削減効果も生じますが,一方で,このシステムを利用すると積算結果が利用者間で共通となりますので,これが建設業者間の競争に悪影響を与えるという場合には,独占禁止法上の問題になるわけであります。本件におきましては,共通となるのは数量の積算結果だけでして,それ以外の単価であるとか管理費等は,入札参加者が独自に決定をするということ等々を含めて,独占禁止法上の問題となるものではないという回答をした事例ということでありまして,昨今の厳しい情勢を反映して企業とか団体で,このような業務の効率化のために共同でいろいろ積算等に取り組むということについて,独占禁止法上の問題となるのか,ならないのかということについての参考事例になるのではないかということであります。
 公正取引委員会といたしましては,事業者及び事業者団体において,この事例集を活用されまして,独占禁止法の考え方への理解が深まりまして,違反行為の未然防止がより一層図られるということを期待しているということであります。
 私からは以上であります。

[質疑応答]

(問) 事例集はどのような形で公開するのでしょうか。印刷物を配布するのでしょうか。

(事務総長) 今,お手元にお配りしている印刷物も公表物でありますが,相談事例集の公表についてという形で,公正取引委員会のホームページ上に本日付で公表させていただいておりますので,どなたでもアクセスできるようになっております。

(問) 印刷したものを配るのか,いわゆる配布の形態は。

(事務総長) ホームページ上でも見ることができますし,印刷物でも配布をしているということであります。

(問) もう一つですが,どちらへ配布されるのでしょうか。我々が発表した資料をいただく以外に,例えば業界団体に配るのでしょうか。

(事務総長) 報道関係の方でなくても,公正取引委員会のホームページからダウンロードできますが,特に特定の団体にお配りするとか,そういうことを予定しているものではありません。

(問) この資料の中で,独占禁止法上問題となるおそれがあると記載されている事例がありますが,これはどのようなものなのか,説明していただいてよいでしょうか。

(事務総長) 今の3件ですか。

(問) いいえ,この厚い資料で紹介されている中で,独占禁止法上問題となるおそれがあると記載されているものがありますが,これについて教えていただいてよいでしょうか。

(事務総長) この事例集では12件取り上げておりますが,独占禁止法上問題となるおそれがあるものとおそれがないものという回答の仕方をしており,おっしゃるように事例集の1番目のシステム製品の不当廉売に関する件は,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答しておりますし,事例集の3番目の特許製品の競争品の研究開発禁止に関する件についても,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答をしております。
 その外,事業者団体の活動に関する9番目の事例なども,やはり独占禁止法上問題となるおそれがあるという回答をしております。

(問) 先ほど事例に挙げていただいた3つのうち,最初のシステム製品のことについてですが,相談者であるシステム製品の販売業者が,既に自分の市場調査でもこうした製品の入札があるだろうということで研究をしてきた自社努力の費用を改めてまた計上しなくてはいけないということですが,この会社の企業努力は,独占禁止法上尊重されないのでしょうか。

(事務総長) 企業努力として,コストを払って一定の調査研究に当たるようなノウハウを蓄積されてきたわけですから,それはこの調査研究業務に当たって可変的性質を持つ費用ということで,ガイドラインでも書かれてあるとおり,そこでは当該発注に密接に関連する費用かどうかということで,今おっしゃったように,その当該発注に向けて企業努力をされて,コストを払って一定の蓄積をしてきたということで,まさに供給に要する費用が含まれているわけですから,そのコストを入れなければ,その供給に要する費用を下回ることがありますよということなので,それも含めて供給に要する費用というのを考えるという事例であります。
 まさに企業努力をした分のコストは,きちんと反映していただいて,コスト計算をする,それが供給に要する費用,不当廉売の独占禁止法上の考え方であります。これはガイドラインにもそう書いておりますので,そのとおりの当てはめということであります。

(問) 入札の前に相談を受けたということですか。

(事務総長) この相談事例で取り上げている事案は,これから行おうとする行為についての相談ということですから,公正取引委員会の回答を踏まえて,業者の方は入札に臨まれるということだと思います。

以上

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