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平成22年7月14日付 事務総長定例会見記録

平成22年7月14日付 事務総長定例会見記録

[発言事項]

事務総長会見記録(平成22年7月14日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

[発言事項]

独占禁止政策協力委員会議で出された主な御意見・御要望について

(事務総長) 先月開催いたしました独占禁止政策協力委員会議において,出席された協力委員の方々からいただきました主な御意見,御要望につきまして,本日,公表することといたしましたので,その内容についてお話したいと思います。
 去る6月15日から18日にかけまして,全国9都市,東京,札幌,仙台,名古屋,大阪,広島,高松,福岡,那覇,これは公正取引委員会の地方事務所,あるいは支所,公正取引室が置かれているところですが,こちらにおきまして,公正取引委員会から委員長,それから委員4名,それから私が出席いたしまして,独占禁止政策協力委員会議を開催いたしました。
 この協力委員制度ですが,競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に対応した政策運営を行っていくために,平成11年度に設置した制度でありまして,全国各地域の経済界,言論界,学識経験者,消費者団体といったような有識者の方々150名に委員を委嘱しているわけであります。その方々から独占禁止法の運用や競争政策に関しての御意見,御要望を伺いまして,今後の政策運営の参考にさせていただくということで,毎年開催しているものであります。
 今回の会議におきましては,公正取引委員会から,最近の活動状況や当面の課題等について御説明いたしまして,独占禁止政策協力委員の方々からは,独占禁止法の運用等について,いろいろな御意見,御要望をいただいたわけであります。
 いただいた御意見等の一部を紹介させていただきますと,まず,平成21年の改正独占禁止法に関連する御意見でありますが,法改正によりまして,優越的地位の濫用や不当廉売が課徴金の対象になったわけでありますが,これについてはまだまだ算定率が低いのではないか,抑止力として不十分ではないかということから,今後,算定率について検討を行ってほしいという御意見がございました。
 また,このような優越的地位の濫用や不当廉売について,実際に課徴金の対象になる事案が出てきて公表されるということになれば,違反行為に対しての予防効果は期待できるのではないかという御意見もいただいたところであります。
 それから,独占禁止法の運用関係でありますが,引き続き,独占禁止法違反行為については厳正に対処してほしいという御意見を多数いただいております。
 このほか,違反事業者の中には,違反行為を繰り返すということが見受けられる者もいるわけでありまして,そのようなことがないように公正取引委員会が排除措置命令を行った後も継続的な監視を行うことが必要であるという御意見や特に官製談合,大型の官製談合事件などもあったということで,その改善措置要求を受けた発注機関の改善措置が確実に実施されているかどうか,そのフォローアップ等を行うべきであるという御意見もいただきました。
 また,優越的地位の濫用,あるいは不当廉売関係でありますが,大規模小売業者の納入業者に対しての優越的地位の濫用行為というのが見受けられるわけでありまして,このようなことに関しましては,大規模小売業者への積極的な啓発,広報活動,そして大規模小売業者の自主的な取組による意識啓発ということもやはり必要であろうということで,これに関しましても,私どもがその効果等についてフォローアップをして,把握をしていくということも必要ではないかという御意見をいただいております。
 それから,下請法の運用に関しましては,大手のチェーンストア等において,PB商品が非常に安価な形で販売されていることがあるわけですが,下請業者に関しては,値下げの圧力が加わっているのではないかということで,下請法違反行為が起きないように監視をしてほしいという御意見等がありました。
 また,下請法違反行為に関しましては,下請事業者が親事業者の報復を恐れて,なかなか表面化しにくいということで,下請事業者がどのように問題を提起できるか,その方法について公正取引委員会はしっかり広報してほしいという御意見もいただいております。
 それから,企業結合関係でありますが,世界市場で見た場合に問題がないという結論を出した企業結合事案でありましても,国内ユーザーにしてみれば大きな影響力があるということもあるため,そのような面で企業結合審査に当たっては,国内的な影響も十分検討してほしいという御意見もいただいております。
 次に,国際協力関係でありますが,東南アジアを含めたアジアとの連携のために,競争ルールの共通化ということが必要ではないかという御意見,先進国間では,知的財産権に関する取決め等がなされているわけですが,中国と日本の間でも,このような知的財産権や独占禁止法の運用に関してのコミュニケーションをもっと図るべきではないかという御意見をいただいております。
 そのほか,公正取引委員会が行う広報・政策評価関係についてでありますが,学生向けに行っている出前授業,いわゆる独占禁止法教室については,大変有益な取組であるので今後とも積極的に行ってほしいという御意見が,かなりの多くの委員から多数寄せられております。
 それから,独占禁止法の運用によりまして,消費者の利益をこれだけ守られているということについての積算などもしているわけでありますが,独占禁止法の運用が消費者の利益につながっていくということを,もっと理解してもらえるような取組が必要ではないかという御意見もいただいております。
 このような御意見,御要望も踏まえまして,公正取引委員会といたしましては,今後とも独占禁止法等の厳正な法執行,競争政策の適切な運営に努めてまいりたいと考えているところであります。

JA新はこだて花卉生産出荷組合に対する件について

(事務総長) 公正取引委員会は,新函館農業協同組合の組合員で構成されますJA新はこだて花卉生産出荷組合に対しまして調査を行ってきたわけでありますが,本日,独占禁止法第8条第4号に違反するおそれがあるということで警告を行いました。
 また,その花卉生産出荷組合の事務局を務めています新函館農協に対しましても,違反につながらないよう要請を行ったところであります。
本件の違反行為の内容は,花卉生産出荷組合が平成15年1月ころ以降,花卉生産出荷組合の組合員に対しまして,生産した花きのすべてを新函館農協に出荷するようにさせることによりまして,花卉生産出荷組合の組合員の事業活動を不当に制限しているという疑いでありまして,こうした違反行為がありますと,新函館農協以外の花きの流通業者,あるいは小売業者が花卉生産出荷組合の組合員から直接仕入れるというルートが遮断されるわけであります。このことによりまして,生産者にとって,より品質が高くて安価な花きを販売したいという競争が阻害されるおそれがあるということで警告を行ったわけであります。
 また,本件では,新函館農協の職員が,農協一元出荷を定めた花卉生産出荷組合の規約の制定等に関わる事務に携わっていたほか,規約違反者への対応について検討した花卉生産出荷組合の総会や役員会にも出席をしていた事実が認められたということがありましたので,新函館農協に対しましても新函館農協の職員に対して独占禁止法の研修を行うなど,違反行為が生じないように再発防止の措置を講じるようにしていただく,それから,花卉生産出荷組合及び同組合以外の新函館農協の組合員で構成される他の生産者団体に対しても,このようなことが繰り返されることがないように指導を着実に実施していただきたいと要請を行ったところであります。
 本件は,このように農協自身が違反行為の主体ではなく農協の組合員からなる生産者の団体に対して警告を行ったという点が特徴的な事案であろうかと思います。生産者団体による一元出荷の義務付けの行為に関して警告等を行ったということでは初めての事例ということになろうかと思います。
 なお,本件の詳細につきましては,本日,午後3時から札幌市において,担当審査長から御説明を行う予定であり,本局では資料配布を行うということになっております。

[質疑応答]

(問) すいません。委員からの意見の中で,企業結合関係ですが,こちらに取り上げられた2件というのは,どちらかというと企業結合を認めて,国際競争を前提に企業結合を進めるべきだという意見に対しては比較的反対の声というか,批判的な意見のほうが多かったと読み取れるのですが,そのような理解でよろしいでしょうか。

(事務総長) これは,いろいろな立場の方がいろいろな御意見を言っていますので,たまたま御紹介したものの中には,そのような国内ユーザーへの配慮ということもきちんとしてほしいというものがありますが,一般的には国際的な競争の観点とか,そういったものについても加味してほしいという御意見,御要望も幾つかございました。
 ですから,そのような面では,特定の片方だけの御意見ということではなく,いろいろな御意見があったということかと思います。
 それは,お手元にお配りさせていただいた資料等でも,企業結合関係についていろいろと取り上げておりますので,御覧いただきますといろいろな意見があるという状況がおわかりいただけると思います。

(問) 必ずしも批判的な意見ばかりではなかったということでしょうか。

(事務総長) 批判といいますか,いろいろな方面の御意見ということでしょうか。世界市場の競争の実態もきちんと踏まえてほしい,あるいは国内でのナンバーワン企業のようなものも考えていくべきではないかなど,いろいろな御意見もありましたし,または国内のユーザーの視点もちゃんと加味してほしいというような御意見,様々な御意見があったということかと思います。

(問) 先ほどの函館の件ですが,このような形で組合員に対して,全量出荷を求めるケースというのは多かれ少なかれ,他の農協でもやられているという話も聞くのですが,今回の警告の事案は,2007年の指針に沿って厳格に,他の農協に対しても厳しく処分を適用していくというお考えの下でのものである,そういう理解でよろしいのでしょうか。

(事務総長) 今回の事件の特徴としては,農協一元出荷を定めたことと,それを踏まえて行った行為に関して,どのような影響が出るか,要するに競争に与える影響を加味した場合に,今回の場合は,農協以外のルートに出荷しようと思う組合員の方がいた場合に,それが阻害されることによって競争が十分機能しなくなってしまうことの懸念を踏まえて警告を行ったわけでありまして,そのような面では,このような考え方自身は特に新しいものではなくて,従前からもそのような考え方,ガイドライン等でも御説明しているところでありますが,適用した事例としてはそれほど多くなかったということです。
 それから,今回の事件では,農協自身の行為というよりは農協の中における組合員が作った任意団体である花卉生産出荷組合というところが違反行為の疑いを持たれる行為の主体になったというところに特徴があるということであります。

(問) リオ・ティントとBHPビリトンの審査案件ですが,今の進捗状況はいかがですか。

(事務総長) これは以前から御説明しているところでありますが,6月16日に第1次審査を開始いたしまして,7月16日が,その回答期限になっております。現在,第1次審査中ということでありまして,その結果につきましては,7月16日に当事会社に通知をするということを予定しております。
 さらに詳細な審査が必要であると判断して第2次審査を行う場合には,当事会社へ通知をし,その後,その旨も公表することになるわけでありますが,その第1次審査の段階で問題がないということであれば,第2次審査には移行しないという結論になるということです。現在,第1次審査中でありますので,そういった状況であるということであります。

(問) 会社に通知すると同時に公表するのでしょうか。

(事務総長) そうですね。第2次審査に移行しますと第2次審査に移行したということを公表するということにしております。したがって,明後日,もし第2次審査に移行することになれば,公表させていただくということになろうと思います。

(問) それは移行を決断された場合,その判断の経緯や背景についてもある程度の説明していただけるのでしょうか。

(事務総長) そこはどうでしょうか。その時の状況いかんということになると思いますので,今の段階でお話をするのはいかがかと思います。従前は,さらに詳細な審査が必要であるということを判断すれば,そのようなことを公表するということでありますので,あまりその背景ですとか,詳細な審査が必要であるとしても,それはまだ判断が出ているわけではありませんので,それ(第2次審査に移行したこと)についての御説明ということだろうと思います。

以上

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