ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成23年 >7月から9月 >

平成23年7月20日付 事務総長定例会見記録

平成23年7月20日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年7月20日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

 [発言事項]

数字で見る公正取引委員会の歴史

 (事務総長)
 本日,7月20日は,公正取引委員会の創立記念日ですので,私からは,「数字で見る公取委の歴史」を御覧いただきながら,公正取引委員会の歴史についてお話ししたいと思います。
 まず,独占禁止法違反事件の法的措置件数の推移の資料を御覧ください。
 法的措置については,公正取引委員会が発足してからしばらくの間は,年度によっては50件を超すなど,活発な法運用が行われておりました。
 その後,昭和30年代に入りまして,不況の影響や昭和28年の法改正の影響,また,この頃は,産業の保護,育成が重視された時期でありますが,やや停滞する時期がありました。
 ただ,この資料には現れておりませんが,昭和31年には,朝鮮特需後の不況下において,下請事業者に対する支払遅延の問題が顕在化したことから,下請法が別途制定されております。また,昭和37年には,にせ牛缶事件という,缶詰の表示は牛であったにもかかわらず,中身は鯨肉であったといった不当表示の事件や,過大な景品付販売ということで,チューインガムを買えば1000万円が当たるといった過大な景品についての議論の中で,景品表示法が制定されており,こうした中小企業保護,消費者保護に関する取組が行われた時期でもあります。
 その後,昭和40年代に入りまして,消費者物価の高騰やオイルショック,40年代後半の狂乱物価といった時期には,価格カルテルが横行いたしまして,これらの対処のために措置件数が増えております。当時は,カルテルを摘発しても,カルテルの申合せの破棄を命じるだけでしたので,いわゆるカルテルの「やり得」というものがあったと言われております。このようなことから,カルテルの禁止規定の実効性を確保するために,昭和52年の法改正で課徴金制度が導入されました。
 その後,昭和50年代に入って,第2次オイルショックの不況の下で,やや停滞する時期が続きましたが,平成に入りましてからは法的措置件数が増えております。
 この時期は,平成元年に日米構造問題協議が開始されて,日本の市場の閉鎖性が指摘され,独占禁止法の制度面と運用面の両面についての強化が求められた時期でした。
 その後,規制緩和の推進と独占禁止法の執行強化が唱われるようになりまして,平成8年には,体制的にも事務局制から事務総局制に変わっております。
 また,平成17年の法改正で課徴金の率が大幅に引き上げられ,課徴金減免制度,リーニエンシー制度が導入されました。
 次に,課徴金の額の推移を御覧ください。課徴金は,昭和52年に導入され,最初の昭和53年度は507万円,直近の平成22年度は約720億円ということで,過去最高額の課徴金納付命令を行っております。
 これまでの30数年間で,延べ2675億円程度の課徴金の納付を命じておりますが,平成20年,平成21年,平成22年の直近3年間を足し合わせますと,約1351億円となっておりまして,これまでの課徴金額の総額の半分強をこの3年間で命じているという状況になっております。
 次に,企業結合の届出・報告件数の資料を御覧いただきたいと思います。
 企業結合関係の届出・報告件数は,制度改正が行われておりまして,それに伴って件数も変わってきております。平成8年度までは増加傾向にありましたけれども,平成10年の法改正により,それまで一定規模以上の総資産の会社が株式を所有する場合には,すべて株式所有報告書の提出を義務付けていたものを,一定規模以上の総資産の会社が,一定割合を超えて取得する場合にのみ届出を義務付けるという改正をいたしまして,届出報告件数が大きく減っております。また,平成21年に届出の対象範囲をさらに縮減する法改正等を行いました結果,平成22年度は,さらに届出の件数が減少しており,平成22年度の件数は265件になっております。
 次に,定員の推移を御覧いただきたいと思います。
 公正取引委員会の定員につきましては,昭和20年代の後半に機構の縮小がありまして,昭和28年度から34年度までは237名ということで,最少の人数となっておりましたが,その後徐々に増加いたしまして,昭和41年度には300名を超え,さらに昭和52年度に400名,そして平成6年度には500名,平成14年度には600名を超え,平成23年度末で約800名弱の定員まで増員されております。
 予算につきましては,公正取引委員会の場合,予算の8割強が人件費ですが,予算額も定員増に伴い,徐々に増加しておりまして,昭和41年度には3億600万円だったものが,平成6年度には52億4000万円,本年,平成23年度の予算は約89億円となっております。
 本日,お手元の資料に,「数字で見る公取委の歴史」のほか,諸外国との比較のために, 御参考として,海外のデータをつけておりますので,これについても若干御紹介させていただきたいと思います。
 まず,法的措置件数の推移について,若干制度が違いますので,単純な比較はできませんが,平成22年度は,日本の公正取引委員会の法的措置件数は12件でしたが,同年度,米国のDOJについては,11の法人と19の個人に,総額で3億4302万ドルの罰金刑を科しております。また,禁錮刑の平均期間は,2010年度は30カ月となっております。
 また,EUでは,平成22年度は8件の事件につきまして,28億7367万ユーロ,1ユーロ110円で計算いたしますと,約3160億円の制裁金という金額の制裁金が命じられているところであります。
 次に,企業結合関係は,日本の届出は,平成22年度265件でしたけれども,アメリカでは1,166件,EUでは277件という件数になっております。
 また,アメリカやEUの定員,職員数,予算を見ますと,アメリカはDOJが851名で,1億6320万ドルの予算,FTCは1,136人で,2億9200万ドル,またEUは790人で,9080万ユーロ,日本円で換算(80円/ドル,110円/ユーロ)しますと,DOJの場合の予算額は約131億円,FTCが234億円,EUは約100億円といった予算額になっております。
 このように,昭和22年に公正取引委員会が発足いたしまして,64年が経過しましたが,独占禁止法や競争政策の意義,また重要性というものが,社会的に次第に認知されてきたと感じるとともに,公正取引委員会の活動に対して,世の中から,国民の方から大きな期待が寄せられていると感じておりまして,このような期待に応えられるよう,今後とも厳正な法執行,的確な法運用に努めていきたいと考えております。

 [質疑応答]

 (問) 数字の話で大変恐縮ですが,独占禁止法が公布されたのは7月何日でしょうか。

 (事務総長) 独占禁止法は昭和22年4月14日に公布されまして,施行は7月20日ですので,今日が施行日ということです。

 (問) その日に公取もできたということでしょうか。

 (事務総長) 公正取引委員会は,独占禁止法第27条で,公正取引委員会を置くという規定がありまして,その施行日が7月20日の創立記念日となっております。公正取引委員会の設置自体は,7月20日の法施行より少し前だと思いますけれども,法施行に基づいて公正取引委員会ができているので,7月20日を創立記念日にしております。

 (問) 法的措置件数の推移と課徴金額の推移が,リンクしていないようですが,その理由について,もしお分かりになれば教えていただけますでしょうか。

 (事務総長) 法的措置件数と課徴金の金額のグラフを見ると,リンクしてないというのはおっしゃるとおりで,昭和52年から平成2年までの間については,課徴金額の方から見ると,幾つか飛び出ているところはありますけれども,基本的には比較的低い水準になっています。他方で,法的措置件数の方は,先ほど,いろいろ上り下りの話をしましたけれども,件数が何十件もあるときもあれば,少ないときもありました。指摘するとすれば,昭和52年に独禁法の改正があって,課徴金が導入された当初は,売上げの,基本の率としては1.5%がカルテルに対して課せられるという時期でした。
 また,平成2年以降の課徴金額ですが,平成2年度は少し突出していますが,平成3年度から少し大きい,高いグラフになっております。これは平成3年の法改正で課徴金率が,業種によって違いますが,1.5%から6%に引き上げられたという背景がございます。抑止力の強化を目指して,課徴金が従来より重たい金額になったわけです。次に,平成17年の改正で,製造業であれば10%の課徴金の率になるということで,さらに大幅に引き上げられ,さらに平成21年の改正で,主導的な役割を演じた事業者は5割増にするなどの強化改正が行われることになりました。加えて,平成17年以降,金額的に大きいのは,やはり課徴金減免制度が導入されて,大手の企業も関与する大型のカルテル事件が摘発され,当然ながら市場規模も大きくなりますので,課徴金額も増大してきたということが指摘できます。法的措置の件数の上下で課徴金の推移が変わってきているというよりは,今お話ししたようなことが大きいのかと思います。

 以上

ページトップへ