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平成23年9月21日付 事務総長定例会見記録

平成23年9月21日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年9月21日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

地方有識者との懇談会及び講演会並びに一日公正取引委員会の開催について

 (事務総長)
 本日,私からは,地方の有識者との懇談会,講演会,一日公正取引委員会の開催についてと,今週,中国の北京において開催されておりますBRICS,すなわち,中国,ロシア,ブラジル,インド,南アフリカの競争当局が開催する競争法カンファレンスの2点について御紹介したいと思います。
 公正取引委員会では,各地域の経済団体,消費者団体,学識経験者,報道関係者といった有識者に御出席いただき,競争政策や公正取引委員会の取組について理解を深めていただくとともに,各地域の実情や公正取引委員会の活動に対する御意見,御要望を承り,今後の競争政策の運営の参考にさせていただくために,毎年,地方の有識者と公正取引委員会との懇談会を開催しております。
 今年度も10月末から11月にかけまして,帯広,福島,前橋,横浜,静岡,福井,岡山,徳島,大分の全国9都市におきまして,公正取引委員会の委員や私が伺いまして,有識者と懇談をさせていただくこととしております。
 また,この懇談会に併せまして,一般の方々を対象とする講演会も開催することとしております。
 今回の講演会は,「公正な経済社会の実現に向けた公正取引委員会の取組」と題し まして,公正取引委員会の最近の活動状況や課題について説明させていただく予定としております。
 この講演会は,参加無料で,10月上旬から各地で参加者の募集を行う予定としておりますので,参加を希望される方は,最寄りの公正取引委員会,地方事務所又は支所に申し込みいただければと思います。多くの方々に御参加いただきたいと思っております。
 このほか,公正取引委員会では,全国の各ブロックにあります公正取引委員会の地方事務所,支所以外の都市にお住まいの方々にも独占禁止法や下請法について理解いただくため,また,その地域の方々に公正取引委員会を身近に感じていただくための取組として,一日公正取引委員会というものを開設しております。
 この取組は,昨年度から全国的な取組として始めたもので,昨年度は4都市で開催しました。
 今年度は,8都市で開催する予定としておりまして,帯広,前橋,徳島については,地方有識者との懇談会の開催に併せて開催することを予定しております。
 この一日公正取引委員会では,独占禁止法や下請法に関する相談を受け付けるほか,下請法講習会,地方自治体向けの官製談合防止法研修会,消費者向けセミナー,中学や高校といった学生向けの出前授業である独占禁止法教室など,各種のプログラムを実施する予定としておりまして,この機会に多くの方々に公正取引委員会と接していただく機会ができればと考えて,いろいろなプログラムを考えているところであります。
 地方有識者との懇談会などの詳細につきましては,今後,地区ごとに開催案内を公表する予定としておりますので,公正取引委員会のホームページに掲載する報道発表資料等で御確認いただければと思います。
 公正取引委員会としては,独占禁止法や下請法違反事件の未然防止や法運用の透明性の確保,競争政策の理解の増進を図るために,今後とも,このような広報活動,広聴活動を積極的に行ってまいりたいと考えています。

第2回BRICS競争法カンファレンスについて

 次に,昨日9月20日から22日までの間,中国の北京におきまして,第2回BRICS競争法カンファレンスが開催されておりまして,公正取引委員会からは,細川委員ほかが出席しております。
 このBRICS競争法カンファレンスは,BRICSとありますとおり,中国,ロシア,ブラジル,インド,南アフリカの競争当局が開催する競争法の国際会合でして,第1回の会合は,一昨年の2009年にロシアにおいて開催され,今回が2回目の開催となっておりまして,中国には3つの競争当局がありますが,その1つであります中国国家行政管理工商総局,SAIC(サイク)と称されておりますが,SAICが主催して開催しております。
 公正取引委員会からは,細川委員が日本の私的独占や不公正取引の規制についてのプレゼンテーションを行うことにしております。
 また,このカンファレンスに先立ち,9月19日には,細川委員がSAICの副総局長らと意見交換を行っております。
 SAICは,3つある中国競争当局のうちの1つと申し上げましたが,SAICのほかには,商務部と国家発展改革委員会の2つの機関が中国には競争当局としてあります。このうち,商務部が企業結合に係る規制,国家発展改革委員会が価格についてのカルテル・支配的地位濫用に関する規制を行っております。そして,このSAICは価格以外のカルテル・支配的地位濫用に関する規制を行うこととされています。
 今回の意見交換におきましては,SAICと日中の支配的地位の濫用行為の規制の状況や競争当局間の国際協力について意見交換を行ったと聞いております。
 公正取引委員会は,今後とも,こうした国際会議に積極的に参加して,我が国の競争政策に関する情報発信を行うとともに,競争当局間の協力関係の一層の強化を図っていきたいと考えております。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 先般からお話あった新日鐵,住金の手続の現在の状況を具体的に教えてください。

 (事務総長) 新日鐵と住金の件につきましては,6月30日に公正取引委員会から報告等の要請を行ったところで,現時点において,両社からまだ全ての報告は受理しておりません。一部についての報告を行われておりますが,全ての報告は受理していない状況です。

 (問) 手続の確認ですが,一部は受理しているということですが,全部がそろって出されたら,その提出の時点で第2次審査入りということでしょうか。それとも内容を確認して,これで受理とみなすと判断するのですか。

 (事務総長) 第2次審査という意味では,6月30日に報告等の要請をした段階で始まっておりまして,私どもが最終的に独占禁止法上の問題を判断するのは,6月30日に相手方に要請した全ての報告等を受理してから90日ということになります。
 報告等を要請して,全ての報告等を受理した段階で,会社には,報告等を受理したという受理書を発行しますので,その時点から90日がスタートするということです。

 (問) 受理書は,届出を受けた内容をもう一度確認して,数日期間を置いてから発行するのでしょうか。

 (事務総長) 報告を求めたものについて,報告を全て受理した段階で受理書を発行しますので,受理書を発行するときにチェックします。

 以上

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