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平成25年4月17日付 事務総長定例会見記録

平成25年4月17日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

下請法及び優越的地位の濫用規制に係る講習会の年間実施計画について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年4月17日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

下請法及び優越的地位の濫用規制の遵守,違反行為の未然防止を図るための公正取引委員会の取組について

(事務総長)
 本日,私からは,「下請法及び優越的地位の濫用規制の遵守,違反行為の未然防止を図るための公正取引委員会の取組」につきまして,講習会の開催を中心にお話ししたいと思います。
 下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用規制の運用に当たりましては,違反行為に適切に対処するとともに,違反行為の未然防止を図ることが大変重要だと考えております。このため公正取引委員会は,規制の内容を事業者の方々に御理解いただいて,それぞれの企業においてコンプライアンスを推進していただくことを目的として,分かりやすいパンフレットや動画のコンテンツを作成し,また,各種の講習会を実施するなどの取組を行ってきております。公正取引委員会のホームページを見ていただきますと,「下請法コンプライアンスツール総合ページ」を設定しておりまして,そのページを見ていただきますと,「下請法コンプライアンスの輪を広げましょう!」と題しまして,パンフレットや動画の活用,講習会への参加を呼びかけているところです。
 このうち,講習会の実施に当たっては,講習会に参加いただく方々の下請法や優越的地位の濫用規制に関する習熟度,会場までの交通の利便性などを勘案して,多くの事業者の方々に積極的に参加いただくことを目的として,各種の講習会を開催しているところですが,個別の講習会の具体的な実施に先立ちまして,年間の実施計画を公表しているところであります。
 まず,下請法について,「下請法基礎講習会」を行っております。この下請法基礎講習会は,下請法のパンフレットを読んでいなくても無理なく参加できるように,下請法を理解するきっかけとなるような講習会として実施するもので,開催時期としては6月から9月頃を中心として実施しております。
 続きまして,「下請取引適正化推進講習会」というものがあります。公正取引委員会と中小企業庁におきましては,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定めて,下請取引の適正化を図っているところですけれども,この11月に集中して全国で開催している講習会です。この講習会は,下請法の内容についてできる限り多くの事項を幅広く説明することとしておりまして,今申し上げた下請法基礎講習会へ参加いただくとか,下請法のパンフレットを御覧いただいて,おおまかな内容をつかんだ上で参加していただくようお願いしているところです。
 そして,「下請法応用講習会」を行っております。企業においてコンプライアンスを進めていく上では,パンフレットに書いてあるような典型的な違反行為のみを注意することでは足りず,現実の取引の実態に即して考えていく必要があります。したがいまして,下請法応用講習会では,想定事例を基にして,一定の知識を有している方々を対象に講習会を行い,正確な理解を目指すものとして位置付けております。
 このほか,「下請法業種別講習会」も実施しておりまして,そこでは業種ごとの実態に即した分かりやすい事例を用いて説明を行っており,昨年度はソフトウェア業界を対象として行ったところであります。

 また,「下請法講習会の『YES・NO診断ナビ』」という資料についてですが,公正取引委員会では,多くの種類の下請法の講習会を開催しておりますので,このナビを活用していただいて,事業者の方が,自分がどの講習会に参加すればよいのかということが判断できるようなものになっております。
 このようなツールを活用していただくことで,多くの事業者の皆さまに講習会に参加いただき,社内におけるコンプライアンスを推進していただければと考えております。
 なお,各種の講習会の具体的な開催日程等につきましては,公正取引委員会のホームページで随時御案内しているところです。

[質疑応答]

(問) 消費税の転嫁の問題で,法律が国会で審議されますが,小売業界からかなり異論が出ています。これについてどのように考えていますか。
(事務総長)
 今回の消費税の引上げは二段階にわたるものですから,その消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るための特別の対策が必要だということで,転嫁対策に関する特別措置法案が国会に提出されて,先週,国会で審議が始められたところです。
 この特別措置法案の内容としては大きく4つありまして,まず1つは,例えば,大規模な小売業者が納入業者に対して消費税の転嫁を拒否するような行為を取り締まるというものであります。2番目としては,消費税の転嫁に関する表示を規制するというものであります。3番目としては,今,消費税の総額表示が小売業者に対しては義務付けられていますけれども,この総額表示規制の運用について定めているものであります。4番目としては,消費税の転嫁カルテルなり表示カルテルを認めるというものでありまして,大きく分けて4つの内容があろうかと思います。
 今の御質問は,2番目の表示のお話だと思います。この法案では,消費税を転嫁していないといった表示を禁止しているわけです。消費税というのは制度上,最終的には消費者が負担するものでありますので,消費税を転嫁していないといった表示は事実と異なる表示でありまして,こういった表示は,一般消費者に消費税の負担について誤認を生じさせるということが言えると思います。
 したがって,法案では,消費税についての事実と異なる表示を禁止しております。しかしながら,これは消費税についての話でありまして,価格の設定自体は事業者の判断で行うべきものであり,事業者の企業努力による価格設定自体を制限するものではないというものであります。
 ただ,今御質問がありましたように,この点についてはいろいろな御意見や御指摘もあり,具体的にどういった表示が規制されるかということについての御意見等もありますので,この点については消費者庁でガイドラインを作成することになると承知しているところです。

以上

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