ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成27年 >10月から12月 >

平成27年10月14日付 事務総長定例会見記録

平成27年10月14日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

中国国家発展改革委員会との協力に関する覚書の締結について(平成27年10月13日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年10月14日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

中国国家発展改革委員会との協力に関する覚書の締結について

 今日,私からは,中国の国家発展改革委員会との協力に関する覚書の締結について御紹介させていただきます。
 7月の定例会見でも申し上げましたが,本年7月,当委員会の山本委員が北京を訪れまして,国家発展改革委員会の価格監督検査独占禁止局長の張(チャン)局長と面談し,今後より一層協力関係を深化させるために,日中競争当局間で協力に係る覚書の締結に向けて議論を継続し,可能な限り早期の覚書締結を目指して努力するということで,意見が一致したところでありますが,その成果として,昨日10月13日,公正取引委員会は,中国・北京におきまして,中国の独占禁止法の執行機関の一つであります国家発展改革委員会との間で,競争当局間の協力に関する覚書を締結いたしました。
 署名は,日本側が杉本委員長,中国側の国家発展改革委員会の胡(フ)副主任が行いました。
 本覚書は,両競争当局間の協力関係の進展を通じて,それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的としております。具体的な協力内容としては,年次協議,情報交換,技術協力,通報等が規定されております。公正取引委員会は,平成25年以降,フィリピン,ベトナムを始めとして,幾つかの国々と競争当局間の覚書を締結してきておりますが,近年,複数の国にまたがる事案についての各国の競争当局による競争法執行が活発化している中で,特に最近そのような執行を活発化している中国との間で,競争法執行の分野における協力関係を構築することの意義は大きいものと考えております。
 公正取引委員会といたしましては,この覚書を踏まえまして,日中両競争当局間の協力・連携を一層深めていくこととしております。また,企業活動のグローバル化を踏まえまして,国際的な事案に迅速かつ適切に対処していくため,今後とも,独占禁止協力協定や経済連携協定等と併せて,必要に応じ,こうした競争当局間での覚書を活用した協力枠組みの構築,実施に取り組んでまいる所存であります。

質疑応答

(問) 参考2に関連してなのですけども,上から,独占禁止協力協定,経済連携協定等で,覚書等とあるのですけども,この3つというのは,上にあるものほど協力関係としてはより緊密というような理解でいいでしょうか。それとも,枠組みというか,意味付けが違うものでしょうか。
(事務総長) 後者に近いと思いますが,国際法的な位置付けという意味では,独占禁止協力協定,経済連携協定は,国と国とのものでありますので,法的な拘束力があります。それに対して,競争当局間の覚書は,法的拘束力というものを厳密な意味で持っているわけではなく,むしろ,競争当局間でお互いに協力していこうという認識を再確認する,共通の認識を持つということに意味があるものと考えています。その意味では,独占禁止協力協定なり,経済連携協定と,この覚書とは法的性格は異なります。
 一方で,具体的にどのような協力を行っていくのかということは,当該競争当局との間の実際の協力関係に基づくものでありまして,それは必ずしもこういった法的拘束力の有無や,その協力の枠組みと必然的に関連してくるものではないと,私は理解しております。
(問) もう1点,今の具体的な協力関係のところで,2番目にある「年次協議」から「通報」までありますが,その通報のところで,適正かつ実施可能な時期及び機会に通報するという内容になっていますが,実際,例えば調査前,調査中,調査終了後,どのようなタイミングが想定されているのでしょうか。また,このフィリピンからオーストラリアまでの,先行している5つの当局との覚書との間で,実際にそういった通報の例があるのであれば,どういったタイミングで行われたのか教えていただけないでしょうか。
(事務総長) まず,今までの覚書では,通報規定が覚書等に盛られていることは普通だと思います。
 タイミングでございますけれども,これはまさにここに書いてありますように,適切かつ実施可能な時期及び機会ということでありますので,その審査の前か後かというのは,それに基づいて,具体的に決めていくことになると思いますけれども,通常,事件審査中に通報するというのは,まれな例だと思います。私どもも,皆さん方から聞かれたときは,当然,審査中の事件については申し上げられませんので,そういう協力関係というのは,まれではないかと私は理解しております。
(問) この関係,今回,国家発展改革委員会との間での覚書ということですが,中国の場合,この発展改革委員会以外にも独占禁止政策に関わっている当局があろうかと思いますけども,これらとは同じような覚書を締結することになるのでしょうか。
(事務総長) この前の7月のときにも申し上げたと思いますが,中国には今,おっしゃられましたように,3つの当局,国家発展改革委員会のほかにも,商務部と国家工商行政管理総局があるわけでございます。国家発展改革委員会のほかの2つの当局に対しましても,同じように協力関係を具体的に構築していくために,覚書の締結を働きかけているところでございますが,3つの中で,まず国家発展改革委員会との覚書が最初にこういう形として現われたということでございます。
 残りの2つの当局についても,引き続き働きかけていきたいと考えております。

以上

ページトップへ