ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成27年 >10月から12月 >

平成27年12月16日付 事務総長定例会見記録

平成27年12月16日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年12月16日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

平成27年の公正取引委員会の活動について

 本日は,今年最後の定例会見となりますので,平成27年のこれまでの公正取引委員会の活動について,概括的に振り返ってみたいと思います。
 まず,独占禁止法の執行についてです。平成27年におきましては,本日までに,お手元の資料にありますように8件の排除措置命令を行ったところであります。
 個々の事件の概要につきましては,配布した資料を御参照いただければと思いますが,そのうち幾つかを御紹介いたしますと,1つ目に,本年1月に支配型の私的独占事件として福井県経済農業協同組合連合会に対して法的措置を採ったこと,2つ目に,水先という,公的規制分野におきまして4月に法的措置を採ったこと,さらに,公共性の高い事業に関わる事件といたしまして,鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注いたします北陸新幹線消融雪設備工事の入札参加業者らに対する件におきまして,排除措置命令とともに約10億円の課徴金納付命令を10月に行ったことなどが挙げられます。
 また,本年は審決の分野におきましても,課徴金の対象になった優越的地位の濫用事件である日本トイザらスの件につきまして審決が出されたほか,いわゆる国際カルテルであります,ブラウン管カルテル事件につきまして審決が出されたところであります。
 公正取引委員会としては,独占禁止法違反行為に対しまして,引き続き厳正に対処してまいる所存であります。
 この執行との関係で,独占禁止法改正法の施行につきましても触れておきたいと思います。公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに,公正取引委員会が排除措置命令等の行政処分を行おうとする際の意見聴取のための手続の整備等を内容とする独占禁止法改正法は,平成25年12月13日に公布された後,本年4月1日から施行されました。
 公正取引委員会では,この改正法の施行に伴いまして「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」を制定するなど,関係政令・規則について必要な整備を行いました。実際の運用状況といたしましては,先ほども言及いたしました鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線の消融雪設備工事に係る入札談合事件につきまして,改正法により導入された意見聴取手続が初めて行われたところであります。
 また,内閣府において開催されました「独占禁止法審査手続についての懇談会」で取りまとめられました平成26年12月の報告書の提言を受けまして,行政調査手続の適正性をより一層確保する観点から,行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を明確化し,審査官等に周知徹底するとともに,調査手続の透明性を高め,円滑な調査の実施に資するよう,本年6月に「独占禁止法審査手続に関する指針」の案を公表し,広く意見を募集したところであります。現在,提出された意見を踏まえて,取りまとめに向けた検討の最終段階に至っております。
 次に,企業結合でありますが,平成27年における企業結合計画の届出件数は,先月末(11月30日)時点で276件,このうち1次審査で終了したものは231件,2次審査で終了したものはありませんが,現在3件について2次審査を継続しております。
 下請法違反の取締りでありますが,平成27年におきましては,本年11月末現在で4件の勧告及び6,000件を超える指導を行っております。本年11月末までに親事業者205名から下請事業者6,862名に対しまして,総額約14億7000万円の原状回復が行われているところであります。
 消費税転嫁対策特別措置法の執行につきましては,本年11月までに16件の勧告を行うとともに,中小企業庁と合わせて836件の指導を行ったところであります。法施行後の合計でいいますと,勧告は29件,指導は2,329件に及んでおります。
 それから,法執行と関連しまして,ガイドライン作成の関係では,まず「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」,いわゆる流取ガイドラインにつきましては,本年3月に一部改正を行ったところでありますが,いわゆるセーフ・ハーバーに関する基準や要件等についても見直しを行い,来年3月までに公正取引委員会としての結論を得ることとしておりまして,今その必要な作業を行っているところであります。
 また,知的財産権との関係では,必須特許の利用に関する差止請求訴訟といった必須特許を巡る問題につきまして,本年7月に「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」,いわゆる知財ガイドラインの改正案を公表いたしまして,広く意見募集を行い,現在,提出された意見を踏まえまして,成案の取りまとめの作業を行っているところであります。
 さらに,我が国におきまして,公的再生支援が様々な政策目的を達成するために行われている中,これら支援による関連する市場の競争への影響を最小限のものとすることが重要であるという認識の下,競争政策の観点から必要な検討を行うことを目的として開催されました「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」が昨年12月に取りまとめました報告書におきまして,公正取引委員会は,公的再生支援を行うに当たって支援機関が競争政策の観点から留意するべき点を盛り込んだ業種横断的なガイドラインを作成することが適当とされているところ,これを受けまして,現在,公正取引委員会としてガイドラインの作成,公表に向けた作業を行っているところであります。
 次に,競争環境の整備に関する取組といたしましては,コンプライアンスに関する報告書を公表いたしました。近年,我が国企業が外国競争法違反により外国競争当局から摘発を受け,巨額な罰金・制裁金が課されたり,役員,従業員が禁固刑を科されたりする事案が発生しておりまして,我が国企業における外国競争法に関するコンプライアンス態勢の脆弱性が指摘されておりますことから,我が国企業における外国競争法コンプライアンス態勢の強化に資することを目的といたしまして,東証一部上場企業に対しましてアンケート調査やヒアリング調査を実施し,本年3月に外国競争法コンプライアンスを推進するために有効と考えられます方策や留意点を取りまとめた報告書「我が国企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況について」を公表したところであります。
 最後に国際関係の取組でございますが,公正取引委員会は,経済のグローバル化が進む中,競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている状況を踏まえまして,国際的な活動にも近年特に力を入れているところであります。
 その国際的な取組は多岐にわたりますが,その1つに競争当局間の連携強化が上げられると思います。ICN(国際競争ネットワーク)やOECD等の多国間での取組に,公正取引委員会として積極的に参画していくほか,毎年行っております二国間での意見交換や東アジア競争政策トップ会合の開催に加えまして,本年4月にはオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC),10月には中国国家発展改革委員会(NDRC)との間で,それぞれ協力に関する覚書(MOU)を締結したところであります。また,公正取引委員会では,新興国の競争当局との関係強化にも注力しておりまして,ベトナム,フィリピンなどの競争当局への技術支援のほか,国連貿易開発会議(UNCTAD)との共催によりますアフリカ諸国に対する技術研修も実施したところであります。
 そして,TPP関係では,その競争政策章に,競争法の違反の疑いについて競争当局と事業者との合意により自主的に解決する制度の導入に関する規定が含まれていることから,現在,公正取引委員会におきましては,この内容の規定を担保するためにいかなる制度的対応が必要であるか,独占禁止法の改正も含めて検討をしているところであります。
 以上,本年の公正取引委員会の活動について,概括的に御紹介させていただきました。

質疑応答

(問) 意見聴取手続ですけれども,北陸新幹線の事案がその第1号になりまして,今まさに第2号,第3号が進行中だと思うのですけど,事例が少ない中ですが,制度としての在り方,また,一連の事件審査への影響というものは,どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
(事務総長) お話しされましたように,1件についてはもう終わり,2件目,3件目の意見聴取手続を行っているわけでございますが,私どもの認識としては,事前の関係団体,関係者への周知活動の成果もあり,この意見聴取手続は円滑に施行されているものと考えております。
(問) もう1点ですが,審査手続の指針の件で,最終段階というお話がありましたけれども,明日も自民党に何か説明があると思うのですが,最終的に指針案の案がとれるのはいつ頃になるのでしょうか。
(事務総長) いろいろなプロセスもありますので,私どもとしては,できるだけ早くということで,先ほど最終段階という言葉を使わせていただきましたけれども,なるべく早く案をとりたいと思っておりますが,まだプロセスの途中ですので,いつというのは申し上げることはできません。
(問) 早ければ年度内にもぐらいのイメージでしょうか。
(事務総長) そこまでには,我々としては,出したいと思っております。

以上

ページトップへ