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平成27年3月25日付 事務総長定例会見記録

平成27年3月25日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年3月25日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止法改正法の施行について

 平成25年12月に成立・公布されました独占禁止法の改正法の施行につきましては,本年1月21日のこの定例会見でも御説明したところですが,この改正法が来週4月1日からいよいよ施行となりますので,本日はこの件につきまして,改めて簡単にお話を申したいと思います。
 今申し上げましたとおり,平成25年12月に成立・公布されました独占禁止法改正法の施行期日を定める政令が本年1月に閣議決定・公布され,改正法が4月1日から施行されることとなりました。改正法が施行されますと,資料の参考1,表にありますように,まず,昭和22年の独占禁止法制定以来,60年以上にわたりまして続いてきた公正取引委員会の審判制度が廃止されることになります。また,審判制度の廃止に伴い,公正取引委員会が行う排除措置命令等に対する抗告訴訟につきましては,東京地方裁判所の専属管轄として,第一審の審理が行われることになります。さらに,処分前手続を一層拡充するという観点から,名宛人となることが予定される当事者に対する処分前の意見聴取の手続が整備されることとなりました。
 この意見聴取手続の詳細につきましては,お手元の資料の裏,参考2を見ていただきたいと思いますが,この意見聴取手続におきましては,公正取引委員会が指定いたしました「意見聴取官」と称する職員の主宰により,事件を担当した審査官からの処分内容などの説明,当事者からの意見陳述・証拠提出などが行われるほか,当事者は,意見聴取が終結するまでの間,証拠の閲覧・謄写を求めることができるということになっております。
 公正取引委員会では,これまで改正法の円滑な施行に向けまして,改正法により新たに導入される意見聴取手続や,訴訟への対応のための十分な態勢整備を行うとともに,改正法の施行に伴い必要となる関係政令・規則などの整備,各方面への周知活動を行ってきたところであります。
 公正取引委員会といたしましては,我が国における公正かつ自由な競争を促進していくという当委員会の役割を引き続きしっかりと果たしていくことができるよう,改正法施行による新しい制度の下で,厳正かつ実効性のある独占禁止法の執行に努めてまいる所存であります。

質疑応答

(問) 手続の話ではないんですけど,流通・取引慣行ガイドラインの関係でお伺いしたいんですけど,パブコメはもう終わったと思うんですけども,募集期間が終わったと思うんですけども,今後のスケジュールってどういうふうになっているのでしょうか。
(事務総長) ありがとうございます。流通・取引慣行ガイドラインの件につきましては,規制改革会議で閣議決定されました実施計画において本年度中の措置ということでございますので,本年度は来週31日までございますので,それまでにパブコメを踏まえた流通・取引慣行ガイドラインの見直しの成案を公表したいと思っております。今,最終的に詰めのところというふうに御理解していただければと思います。
(問) 再販売価格の拘束のところで,私も取材していますとですね,事業者間でですね,同じ書きぶりでも受けとめが二分しているような,メーカー側か流通側かによって,結構二分している事業者もあってですね,少し伺いたいんですけれども,再販売価格正当化の事由のところですね,どのくらい認められ得るものなのかというところを。
(事務総長) 今,ガイドラインの見直しについては,正当な理由について明確化するということで我々の案は出しておりますし,それに対するコメントが出てきておりますので,最終的にはその成案,あるいはそのパブコメの意見に対する我々の考え方,これも公表しますので,それを見ていただきたいと思います。公表する最終的なものを,今ここで申し上げる段階にはありませんので御理解ください。
(問) 考え方のところも一緒に,成案と一緒に出されるのですか。
(事務総長) 我々が案を出してパブコメを求めて,いろんな考え方が出てくると,あるものについて我々も納得,そのとおりだと思うものについては案を修正いたしますし,それから,そうではなくて,我々の意見と異なるところ,あるいは今後の我々の運用等に生かしていくという,主なコメントに対する我々の考え方というのも,ガイドラインの成案の公表と同時に公表いたしますので,それを見ていただきたいと思います。

以上

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