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平成27年7月22日付 事務総長定例会見記録

平成27年7月22日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年7月22日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止法教室等について

 私からは,まず独占禁止法教室の取組について,お手元に配布の資料に基づいて御説明をしたいと思います。
 公正取引委員会では,かねてより全国の各地域に赴きまして,有識者との懇談を行ってきておりますけれども,そうした場におきまして,日本の将来を担う生徒や学生が独占禁止法あるいは競争政策について学ぶ機会を提供すべきとの御意見を何回かいただいたところであります。そこで平成14年度から公正取引委員会の委員,職員を学校の授業に講師として派遣し,中学生,高校生,大学生を対象にいたしまして,競争のメリット,重要性や独占禁止法の内容,公正取引委員会の役割について分かりやすく説明して,その理解を深めてもらうため,全国各地で独占禁止法教室を開催してきております。
 お手元の資料の1ページ目にありますように,中学生向け独占禁止法教室の授業内容といたしましては,例えば,初めに市場経済の仕組みについて簡単に説明した後,市場における競争の必要性や競争による消費者のメリットを理解してもらうためにシミュレーションゲームを行っています。
 また,独占禁止法教室の最後には,先生や生徒の方に御参加をいただきまして,寸劇による模擬の立入検査や事情聴取場面を実演して,公正取引委員会の現場の業務を理解してもらうように努めております。
 次に,独占禁止法教室の開催状況についてでございます。今,申し上げましたように,平成14年度から開催しておりますけれども,最初は中学生向けとして始めました。平成18年度からは高校生と大学生向けにも拡大して実施してきております。平成26年度の開催状況につきましては,資料の2ページ目にありますように中学校が69回,高校が18回,大学・大学院が61回となっておりまして,参加人数の合計は平成25年度の1万2279名から大幅に増加いたしまして,1万5287名の方に受講していただけたところであります。
 各地の開催状況につきましては,次の3ページ目の資料にグラフがありますけれども,平成26年度に三重県で開催いたしましたので,これで47都道府県全てで開催実績があることになりました。この取組を始めました平成14年度から平成26年度までの累計を数えますと,これまでに全国で延べ769校,6万6009名の生徒,学生の方々に受講していただいたことになります。
 この独占禁止法教室の終わった後に受講者を対象にして行っておりますアンケート調査の結果をみましても,独占禁止法教室に参加した生徒・学生の皆様の理解度あるいは満足度は高いレベルであることを我々は確認しております。
 この独占禁止法教室のほか,庁舎訪問学習というものも公正取引委員会は行っておりまして,生徒・学生の皆様に公正取引委員会の職場を実際に見学してもらうほか,独占禁止法教室と同様,競争の重要性や公正取引委員会の役割について分かりやすく説明しているところであります。
 公正取引委員会としては,こうした独占禁止法教室や庁舎訪問学習を広く活用していただくため,公正取引委員会のホームページの中でも案内しておりますし,また,本局や各地方事務所,支所の総務課でお問い合わせに応じているところであります。公正取引委員会としては,今後ともこのような取組を継続していきたいと考えております。
 また,独占禁止法教室は,原則,事前に御登録いただければ,授業中の撮影や傍聴取材も可能であります。既に何回か実際にこの独占禁止法教室の実施状況を報道していただいたこともございますが,改めて報道関係の皆様の一層の御理解と御協力をお願いしたいと思います。
 次に,1点御報告をいたしたいと思います。今週の月曜日,7月20日に当委員会の山本委員が北京を訪れまして,中国の独占禁止法の執行機関の一つであります国家発展改革委員会の価格監督検査独占禁止局長の張(チャン)局長と面談をいたしましたので,その概要を簡単に御報告させていただきます。
 この面談では,山本委員及び国家発展改革委員会の張局長から,両国における独占禁止法令の体系,執行手続及び最近の執行状況についてお互いに紹介がありました。さらに,今後,より一層協力関係を深化させるために,日中競争当局間で現在検討されております協力に係る覚書の締結に向けて議論を継続し,可能な限り早期の覚書締結を目指して努力するということで,見解が一致したところであります。
 公正取引委員会といたしましては,今回の山本委員の訪中によりまして,中国の国家発展改革委員会から,競争当局間の協力に係る覚書の締結に向けて非常に前向きな発言が得られたことを大変嬉しく思っております。引き続き,早期の覚書実現を目指しまして,中国の競争当局との対話を重ねてまいりたいと思います。
 

質疑応答

(問)ただいまの日中の対話の関係ですが,この覚書は,どんな内容を目指しているのか,また,いつ頃までの締結を日本の公正取引委員会としては目指しているのでしょうか。
(事務総長)中国との覚書の内容につきましては,今はまだ協議中でございますので,ここで具体的な内容を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
 一般的に,私ども,これまで公正取引委員会として外国の競争当局と覚書というものを,直近ではオーストラリア,その前はフィリピン,ベトナム,韓国,ブラジルと結んできておりまして,MOUにつきましては,ホームページにその内容が書いてありますので,それを見ていただければ,どういうものがMOUとして私ども競争当局間で結ばれてきたかということの大体のイメージはつかめると思いますので,それを御参照いただければと思います。
 それから,締結の時期ですけれども,今,申し上げましたように,可能な限り早期の覚書締結を目指し,協議を重ねていくということでございますので,今の段階では,具体的にいつということは申し上げることはできません。
(問)覚書の関係ですが,これまで結んできた国の数というのは,今,分かれば教えていただきたいのと,中国との協議がいつから始まったかかということが分かれば,教えていただければと思います。
(事務総長)先ほど申し上げましたように,MOUという意味では,ベトナム,フィリピン,ブラジル,韓国,オーストラリアの5か国,ということです。それから,いつから中国競争当局とこのMOUの締結に向けてお話をしてきたのかということについては,私も定かにいつからということは申し上げられません。御案内のとおり,中国との関係では,1998年ぐらいからだと思いますけども,JICAのスキームの下で,技術支援ということで,その当時はまだ中国では包括的な独占禁止法,競争法の制定前でございましたけれども,その法制定に向けて,あるいは競争法全般に関しまして,技術支援という形で私どもも中国を訪れましたし,中国の関係者を日本にお招きして研修をさせていただいたところであります。この技術支援は今も続いておりますので,中国の方をお招きしたり,我々の方から行って講演をしたりしておりますので,そういう長い付き合いの中で,協力関係をもう少し制度化しようではないかという話が出てきたということでございます。いつからそういう話をしたかというのは,なかなか明確に申し上げるのは難しいということを御理解いただきたいと思います。

以上

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