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平成28年12月21日付 事務総長定例会見記録

平成28年12月21日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年12月21日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

平成28年の公正取引委員会の活動について

 本日は,今年最後の定例会見になりますので,まず,平成28年の公正取引委員会の活動について,ごく簡単に振り返らせていただきたいと思います。
 まず,独占禁止法違反事件の取組状況でありますけれども,平成28年におきましては,これまで10件の排除措置命令を行ったほか,御案内のとおり,本年2月には,東日本高速道路株式会社東北支社が発注いたします舗装災害復旧工事に係る入札談合事件につきまして,告発をしました。
 また,本年11月には,デジタル化の進展や知的財産権分野に係る議論に関連する事件といたしまして,ワン・ブルー・エルエルシーに対する独占禁止法違反事件の処理について公表したところであります。
 このワン・ブルー・エルエルシーの件は配布資料には出ておりませんが,その他の法的措置の案件につきましては,配布資料を御参照いただきたいと思います。
 次に,企業結合審査については,平成28年における企業結合計画の届出件数は,11月30日時点で298件でありました。このうち一次審査で終了したものが264件,現在3件について二次審査を継続中であります。本年,二次審査が終了したものは,一昨日公表いたしました出光興産株式会社による昭和シェル石油株式会社の株式取得及びJXホールディングス株式会社による東燃ゼネラル石油株式会社の株式取得に関する審査結果を含めまして,計5件であります。
 次に,競争環境の整備に関する取組であります。本年4月からの電力の小売の全面自由化に伴いまして,本年3月には「適正な電力取引についての指針」を改定し,更に5月には,移動体通信分野においてMVNOの参入が活発化したこと等を踏まえまして,「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」を改定したところであります。
 また,適用除外制度の見直しに向けた提言といたしましては,2月に「外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の在り方について」を,さらに9月には政府規制に関する提言として,「介護分野に関する調査報告書」をそれぞれ公表したところであります。
 また,8月には,携帯電話市場における競争政策上の課題についても調査・提言を行いました。この提言では,携帯電話市場におきまして,新規参入を促す観点から,携帯端末・通信役務及びアプリケーションの各市場における競争政策上の課題に対する考え方を具体的に示したところであります。
 独占禁止法に係る制度面の動きにつきましては,まず,確約手続の導入を内容とする独占禁止法の一部改正を含むTPP協定整備法案が,3月8日に通常国会に提出された後,12月9日に臨時国会で可決,成立いたしました。その後,今月12日には公正取引委員会の確約手続に関する規則案に対する意見募集を開始いたしました。
 さらに,昭和52年に導入されました課徴金制度について,事業者の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化,更には競争法の世界的普及等を踏まえまして,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」を本年2月から開催し,その在り方について検討しているところであります。本年7月には,それまでの会合で整理された論点についての意見募集を行いました。その後,9月から意見募集に寄せられた意見も踏まえ,各論の検討が行われており,12月16日に開催されました第11回会合におきまして,各論についての一通りの検討が終わったところであります。
 下請法の適用につきましては,この場でも繰り返し申し上げてきましたように,下請事業者等中小事業者の取引条件の改善を図るという政府全体の取組の中で,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を12月に改正し,違反行為事例を大幅に増加するとともに,下請法の対象となる取引例を追加いたしました。
 併せて,中小企業庁とともに,下請代金の支払はできる限り現金にすること等を,文書をもって,昨日12月20日,関係事業者団体に対して要請したところであります。
 下請法の執行につきましては,平成28年度におきましては,これまで7件の勧告と,5,334件の指導を行ってきております
 また,消費税転嫁対策の取組につきましては,違反行為に対しまして,本年11月末までに5件の勧告を行うとともに,中小企業庁と合わせまして703件の指導を行ったところであります。
 次に,ガイドラインにつきましては,知的財産権との関係で,標準規格必須特許の利用に関する差止請求訴訟の提起といった,標準規格必須特許を巡る問題につきまして,本年1月に「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を改正したところであります。
 さらに,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」につきましては,本年5月に,いわゆるセーフ・ハーバーに関する基準を変更するための改正を行いました。その後も,この流通・取引ガイドライン全体を対象とした見直しを行うため,本年2月以降,「流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会」を11回にわたって開催し,12月に報告書が公表されたところであります。今後は,この報告書の提言を踏まえまして,事業者や事業者団体にとって更に利便性の高いものとなるよう,遅滞なくガイドラインの改正の作業を進めていきたいと考えております。
 最後に,公正取引委員会の国際的な活動について触れたいと思います。公正取引委員会は,経済のグローバル化が進む中,競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている状況を踏まえて,国際的な活動に,最近特に力を入れてきております。毎年行っております二国間での意見交換や東アジア競争当局トップ会合の開催に加えまして,本年4月には中国商務部,6月にはケニア競争当局との間でそれぞれ協力に関する覚書等を締結したところであります。また,我が国は各種の経済連携協定等の締結交渉を進めているところ,競争分野での協力枠組が適切に構築されるよう,これらの交渉に積極的に対応してきております。
 また,公正取引委員会では,フィリピン,インドネシア,モンゴルなどの競争当局への技術支援のほか,日・ASEAN統合基金を活用いたしました新規技術支援プロジェクトを開始し,インドネシア事業競争監視委員会(KPPU)やUNCTAD事務局への専門家の派遣も実施いたしました。
 ICNやOECD,UNCTAD等の多国間での取組を含め,競争当局間の国際的な活動の重要性が増すばかりですので,この分野での公正取引委員会の取組を一層充実させていきたいと考えております。

事業者団体における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について

 平成28年の公正取引委員会の活動については以上ですが,もう1点,本日,「事業者団体における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について」の調査報告書を公表することとしておりまして,この後,午後3時からレクを行う予定であります。
 これまで公正取引委員会では,事業者団体の活動に関しまして,事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止を図り,その適正な活動に役立てるため,事業者団体ガイドライン等のガイドラインを作成・公表しているほか,事業者団体から寄せられる具体的な活動についての相談に応じ,うち,相談者以外にも参考となると思われる相談の概要を,主要な相談事例として取りまとめ,毎年公表してきたところであります。
 しかしながら,最近の10年間をとりましても,公正取引委員会が事業者団体に対し,排除措置命令や警告を行った事件は29件に上っております。また,事業者による価格カルテル事件において,事業者団体の会合の場が利用されるなどの事例も引き続きみられております。このような状況を踏まえまして,事業者団体における独占禁止法コンプライアンスの取組につきまして,現状を把握し,課題を明らかにすることによりまして,事業者団体における独占禁止法コンプライアンスの強化に資することを目的として,今般,アンケート調査及びヒアリング調査を実施したところであります。
 調査の結果,独占禁止法コンプライアンスの取組に関する多くの項目につきまして,取組を行っている事業者団体は半数に満たず,取り組んでいる事業者団体におきましても,その取組状況は必ずしも十分ではないといった実態が明らかになりました。この調査結果を踏まえ,取組を行っていない事業者団体におきましては,まず取組を始めることが必要であり,何らかの取組を行っている事業者団体におきましても,現状の課題を明らかにし,更なる取組の推進・強化が望まれるところであります。
 本報告書は,独占禁止法コンプライアンスの取組の推進に向けた提言や各団体から寄せられた取組例を盛り込んだものとなっておりますので,事業者団体が独占禁止法コンプライアンスに取り組む際の一助になればと考えております。
 先ほど申し上げましたように,本日の午後3時から経済産業省の記者会見室におきまして,本件担当の経済取引局総務課から報道機関の皆様に対してレクを行う予定ですので,御関心のある方は是非このレクに参加いただきたいと思います。

質疑応答

(問) 年末最後ということなので,ちょっとくだけた質問になってしまうんですけれども,先ほど平成28年中の活動を縷々報告いただきましたけれども,総長として,重大ニュースではないけれども,心に残っているものを一つ挙げると何でしょうか。
(事務総長) 実は先日もOBの会合で,年末の会合ということであり,公正取引委員会事務総局の今年の活動というものを簡単に振り返る機会がありましたけれども,個別事件におきましては,審査局,下請取引調査室,企業結合課等におきまして,それぞれ担当しており,大きな事件から,皆様から見るとさほど大きな記事にはならなかった事件でも,我々として審査に多大な苦労をした,現場として苦労をした事件もありますので,個別事件の話はちょっと脇に置いた上で印象に残ったことといいますと,何よりも来年のことを見通しますと,課徴金制度の見直しの検討が始まったということだと思います。
 御案内のとおり,審判制度が廃止され,直接訴訟制度が開始され,実際にその新しい制度の下で意見聴取手続等を踏まえ訴訟も提起されてきております。先の独占禁止法の改正に基づいて,このように新しい制度が発足しているこの時期に,もう一つの宿題であります課徴金制度の見直しが始まりました。これは先ほども申し上げましたし,皆様も御案内のとおり,経済活動のグローバル化,企業形態の多様化,あるいは世界中に130以上の競争当局ができているという中で,私どもの課徴金制度が独占禁止法違反行為を抑止するものとして十分な制度となっているのかという観点から,いろんな課題,問題点が指摘されているところ,これをどういうふうにして見直していったらいいかということを検討する研究会が立ち上げられ,本年12月の会合で一通りの論点整理が終わったということでございます。来年の1月以降の研究会の会合で,全体にわたっての検討,あるいは研究会の報告書案に基づいた検討が行われ,報告書が取りまとめられることになると思います。
 その後,その報告書を踏まえて公正取引委員会としては各方面の意見も十分,更に聞いた上で,この課徴金制度の見直しとしてどのような対応が適当かということを,法改正も含めて検討していくということになりますので,そういう意味では,この前の独占禁止法改正に続く,大きな独占禁止法の執行制度の見直しにつながる検討が平成28年に始まったということは,私にとって,あるいは公正取引委員会にとっても非常に大きな出来事だったと思っております。
 その他,電気通信,IT等の進展に伴いまして,eコマース等の電気通信分野におきまして,いろいろと経済なり取引の状態が急速に変わってきている,そういうことも踏まえた上での私どもの執行上の対応,あるいはその前提としてのガイドライン,あるいは実態調査ということにつきましても,今まで以上に平成28年は私どもとして意を注いできたということだと思います。
 網羅的ではありませんが,個別事案のことを別とすれば,今特に思い浮かぶのは,その二つであります。

(問) 今の制度改正見直しに伴って確約制度がTPP関連法案の中で成立されたかと思うんですが,TPPの行く末が,なかなか見通しがつかないということで,TPP関連法案の方から切り離して,単独でもう1回出し直すであるとか,そのようなことは考えていらっしゃるのでしょうか。
(事務総長) そういう質問もよく最近は聞かれるところでございますが,御案内のとおり,私ども公正取引委員会も含め,政府としては,このTPP協定の発効に全力を尽くすということでございますので,この段階で,今御質問なされたようなことに回答するのは差し控えたいと思います。
 更に言えば,私の個人的な感じなんですけども,TPP協定というのは,御案内のとおり,今年の2月に署名をされて,そのときに,どういう場合に発効するかということにおいては,2年以内に全加盟国が国内手続を終了する,あるいは2年経ったところで85%以上のGDP,かつ6か国以上の参加国が国内手続を終了するということですから,始めから2年,したがって再来年のしかるべきときまでは,当然,署名国がそれぞれの国内手続を進めるということを前提とした,そういうタイムスケジュールだったと思います。もちろん客観的に,TPPの早期発効に向けて非常に難しい情勢であることは御承知のとおりですが,だからといって,今この時点で,TPPが発効されないということを前提として,関連法案に盛り込まれたものについてどうこうするというのは,まだ時期尚早だと思います。
 その上で,確約制度については,御案内のとおり,TPP協定の競争の章に入っていたということで,私どもとして,その担保法案として改正させていただいたわけでございますけれども,これも何回も前から申し上げましたように,確約制度,EUのコミットメントの制度につきましては,この10年来,私どもとして調査対象の事業者と我々競争当局が,いわば同じ方向を向いて違反行為抑止に向けて作業を行う,そういう意味で効率的,効果的な制度であるという認識は持っておりますので,このTPP協定発効に向けて最大限の努力をした上で,この確約制度が独占禁止法の執行の中の一つのツールとして使われるということを強く期待しております。

(問) 同じTPPの関連で,今,手続など,パブコメをかけていると思うんですけども,2年以内とされる国内手続を進める期間の中で,今のパブコメ以外に何か公正取引委員会としてやっておかなければいけないことというのは何か想定されているんでしょうか。
(事務総長) これもTPP関連法案の中で,確約制度の導入を提案する際には,いろいろと各方面の御意見も聞いてきました。今回の規則におきましては,御案内のとおり,法律で定められた,「公正取引委員会規則で定めるところにより」という条文を中心に規則案を作っておりまして,その中身は,手続的なこと,こういう様式で排除措置計画を出しなさいでありますとか,こういう形で公正取引委員会は相手方に通知をしますとか,そういう手続的なことが多くございます。
 一方で,どういう類型の独占禁止法違反行為と疑われるものに確約制度が適用されるのか,どういう行為については適用されないのかとか,あるいは排除措置としてどういうものが典型的なものとしてあり得るのか。もちろんそれぞれの事案に応じて適切な排除措置計画が策定されるべきものでありまして,それぞれの事案において考えるべきことではありますけれども,では,一般的にどういうものを我々が排除措置計画として想定しているのかということを事前に示すことは,確約制度の円滑な運用の上で非常に必要なことと考えております。
 ですから,そういうことを内容とする,いわゆるガイドラインにつきましても,この確約制度が実際に施行されるまでには,きちっと皆様の御意見を聞く必要があるというふうに考えております。
 ただ,その時期につきましては,先ほど私が申し上げましたように,2年というタイムスパンの中で,今,規則についてパブコメを求めておりますので,一歩一歩進んでいくということで,その次のステップになると思います。

以上

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