ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成28年 >7月から9月 >

平成28年7月27日付 事務総長定例会見記録

平成28年7月27日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年7月27日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

数字で見る公取委の歴史について

 皆様御承知のとおり,独占禁止法が1947年,昭和22年4月14日に公布され,7月20日に施行されました。先週,7月20日の水曜日の杉本委員長と皆様方との懇談会で委員長から話がありましたように,先週の水曜日,7月20日は公正取引委員会の創立記念日で,今年で公正取引委員会は69歳ということになります。
 そこで,本日,私からは,これまでの公正取引委員会の活動につきまして,お手元の数字で見る公正取引委員会の歴史の資料も適宜参照しながら,ごく簡単に振り返ってみたいと思います。
 ただ,話題の性格上,昨年の同時期に行いました定例会見のときの発言とかなりの部分重なるところがあるかもしれませんが,あらかじめ御容赦いただきたいと思います。
 改めて申し上げるまでもなく,公正取引委員会の活動は,その時々の経済,社会情勢を反映して推移してきているわけであります。例えば昭和30年代をみますと,昭和31年には,いわゆる朝鮮特需後の不況下におきまして,下請事業者に対する支払遅延の問題が顕在化したことから,独占禁止法のいわば特別法,補完法として下請法が制定されております。
 また,昭和37年には,ニセ牛缶事件,缶詰の表示は牛であったにもかかわらず,中身はクジラの肉であったという不当表示の事件でございますが,このニセ牛缶事件やチューインガムを買えば1000万円が当たるとか,ウイスキーを飲んでハワイ旅行とか,そういった過大な景品付販売に関する議論の中で景品表示法が制定されております。このように中小企業保護,消費者保護に係る取組が強化された時期でありました。
 40年代に入りますと,消費者物価の高騰やオイルショック,40年代後半の狂乱物価といったような時期に,石油元売業者による価格カルテル事件をはじめとして,価格カルテル等が横行したことから,これらの対処のために公正取引委員会の処置の件数が増えていきました。
 しかしながら,当時は行政事件ではカルテルを摘発しても,カルテルの申合せの破棄等を命じるだけでしたので,いわゆるカルテルのやり得があったと指摘されました。このようなことから,違反行為の抑止力を高め,カルテルの禁止規定の実効性を確保するため,昭和52年の法改正で課徴金制度が導入されました。
 さらに,平成に入りますと,平成元年に日米構造問題協議というのが開始され,日本市場の閉鎖性が指摘されたことや,平成7年に規制緩和推進計画が閣議決定されるなど,政府全体として規制緩和の推進に取り組んでいくという流れの中で,独占禁止法の制度面,運用面の強化が図られてきました。
 平成8年には,体制的,組織的にも事務局制から事務総局制に公正取引委員会は変わっておりますし,平成17年の独禁法の改正では,課徴金減免制度や犯則調査権限が導入されるとともに,課徴金算定率の一層の引上げ等が実現されたところであります。
 さらに,最近は,企業活動のグローバル化がますます進む中で,独占禁止法の制度面,運用面で国際的な整合性を図っていく,確保していくということの重要性が大きな課題となってきたところであります。
 ただいま申し上げました平成17年の法改正によります課徴金減免制度の導入は,このような側面も持っておりますし,また,例えば企業結合につきましても,平成21年に国際的整合性を踏まえまして,届出基準として,それまでの資産規模ではなく,国内売上高を採用し,また,届出が必要となる株式所得をそれまでの3段階,10,25,50%から2段階,20,50%に簡素化するなどの法改正を行ったところであります。
 その時々の経済,社会情勢及びその変化を踏まえた公正取引委員会の執行活動の推移ということを公正取引委員会の職員数の数で見てみますと,お手元の資料の6ページ目に公正取引委員会の職員数の推移が書かれておりますけれども,全体の定員につきましては,昭和22年度に284名でスタートいたしました。その後,徐々に増加いたしまして,昭和41年度に300名を超え,52年度に400名,平成6年度には500名,14年度に600名を超え,平成28年度末の定員は840名となっているところであります。
 その内訳を見ましても,例えばグローバル化の進展ということで,国際業務に従事する公正取引委員会の職員数は,近時,大きく増えてきておりますし,また,中小企業保護につきましては,先ほど申し上げましたように,古くから公正取引委員会として取り組んできたところでございますけれども,近時の日本経済の状況等を背景に,ますますこの中小企業保護に従事する公正取引委員会の職員数は増加しておりまして,現在は100名を優に超えまして,例えば20年前と比べると3倍程度の職員数となっております。
 このように昭和22年に公正取引委員会が発足して69年が経過しましたが,この間の公正取引委員会の活動を通じまして,日本経済の持続的な発展を確保するという観点からの独占禁止法や競争政策の意義,重要性が日本経済,社会に着実に認識されるようになってきたと考えておりますが,同時に独占禁止法違反事件が引き続き発生している中,世の中から,より大きな期待が公正取引委員会に寄せられていると感じております。こうした期待に応えられるように,グローバル化,デジタル化が一層進展する経済におきまして,公正で自由な競争を確保するために,独占禁止法の厳正で的確な法執行に努めることはもとより,競争政策の一層の推進のための様々な提言を今後とも引き続き行っていきたいと考えているところであります。

質疑応答

(問) 法的措置の違反行為類型別に関連してなんですけども,昭和の時代からずっと傾向としてはカルテルが一番多いというふうに読み取れるんですけども,近年,EUとかの方ではグーグルに対しての調査であるとか,いわゆる私的独占に該当する事件というのも国際的な潮流としては,摘発というのは一つの流れなのかなと思うんですけども,今後の公取の在り方として,この私的独占についてはどのような姿勢で臨まれるのでしょうか。
(事務総長) 今後の公正取引委員会の在り方ということにつきましては,事の性質上,私の個人的な感想を含めてのものとして御理解いただきたいと思います。
 これまでの歴史を振り返るときに申し上げましたように,最近の公正取引委員会,あるいは競争をめぐる日本の経済,あるいは企業の取引環境をめぐる大きな流れとしては,グローバル化とデジタル化ということだと思います。
 その中で,例えば今言われましたEU等,外国当局においては,このような中で私的独占の事件も取り上げているということは,我々としても承知しております。そもそも公正取引委員会が運用しております独占禁止法は,例えばEUの法律と違いまして,私的独占のほかにも不公正な取引方法というのがございますので,私的独占だけではないわけでありますが,いわゆる企業の単独行為を対象にした法執行というのも,かねがね,これは委員長も先週申し上げたというふうに理解しておりますけれども,グローバル化,デジタル化の中で私どもの執行の重点の一つとして大きなウエートを占めていくというものだと思います。
 ただ一方で,EU等のような法的な執行面での様々なツール,例えば確約制度というものがないというのも私どもの現在の独占禁止法の運用の前提でございますので,そのような点にも留意する必要がありますけれども,先ほど申し上げましたように,私どもの活動というのは,その時々の経済,社会情勢の推移を反映して執行してきていると,あるいはすべきであるということでありますので,グローバル化,デジタル化の中で,これまでのようにカルテル行為に対する執行のみならず,そういった単独行為につきましても独占禁止法違反の情報がありましたら,これは厳正に対処していくということになると思います。

以上

ページトップへ