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平成29年1月18日付 事務総長定例会見記録

平成29年1月18日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

「独占禁止懇話会第205回会合議事概要」(平成29年1月18日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成29年1月18日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止懇話会第205回会合議事概要について

 本日は,昨年の12月22日に開催されました独占禁止懇話会,独禁懇の概要についてお話をさせていただきたいと思います。なお,この独禁懇は,昨年の9月に会員を改選いたしまして,今回が会員改選後,第1回目の会合でありました。
 今回の独禁懇におきましては,三つのテーマ,すなわち,「携帯電話市場における競争政策上の課題について」,それから「介護分野に関する調査報告書」及び「課徴金減免制度導入後の10年の成果と今後の在り方」について,事務総局の方から報告し,それぞれ会員の方から御意見をいただいたところであります。
 今回の独禁懇において会員からいただいた御意見等の内容は,本日,公表いたしましたお手元の議事概要にまとめておりますが,その中からいくつかを御紹介させていただきたいと思います。
 まず,最初の議題であります「携帯電話市場における競争政策上の課題」につきましては,例えば,お手元の資料の2頁目の上から二つ目の「○」に書いてありますけれども,御意見として,「本報告書においては,MVNOの新規参入促進が中心的に取り上げられているが,MNO間の競争・乗換えの促進も重要である。また,格安スマホは確かに安いが,MVNOの通信契約のうち,MNOの回線の利用がほとんどであって,再販売もあり,これで競争単位といえるのか疑問。MVNOが自立した競争単位となれるような政策を検討すべき」という御意見をいただきましたが,すぐその下の三つ目の「○」の御意見で,「MNO間の競争を活発にするのも重要であるが,寡占的・協調的な状況下で,競争的な行動を期待するのは難しい。そのような状況下では,攪乱作用としてMVNOの新規参入が重要となってくるのではないか」という御意見も併せていただいたところであります。
 この点につきましては,そこにありますように,私どもからは,「今回の報告書においては,MVNOの新規参入促進を携帯電話市場における競争を促進する大きな手段として位置付けた」こと,それから,「MVNOの新規参入により,価格競争だけでなく,MVNOが独自のSIMカードを発行することなどを通じまして,多様なサービスが提供されるようになり,消費者にとっての選択肢が増えることが重要と考える」というふうに申し上げたところであります。
 それから,二つ目の議題であります「介護分野に関する調査報告書」につきましては,例えば,お手元の資料の3頁目の二つ目の「○」の御意見ですが,「医療分野における混合診療の議論では,株式会社の参入により高額な保険外サービスばかりを提供する事業者が出てくると,保険内サービスのみの提供を希望する消費者によくないのではないかという問題意識があったと記憶しているが,介護分野においても同じような懸念があると考えられる」という御意見をいただきました。
 これに対しましては,資料に書いてありますように,私どもとしては,「いわゆる混合介護を導入すれば,保険内サービスと組み合わせることになりますので,それを見れば高額化する場合があるとも考えられますが,制度設計の問題として,保険内サービスのみを受けることも可能にするなど,利用者が選択できるような多様なサービスの選択肢というものを持たせることが大事ではないか」というふうに答えたところであります。この報告書の一つの柱として,「事業者の創意工夫が発揮される環境の整備」という観点から,この点を捉えたものであります。
 また,その下の三つ目の「○」の御意見でございますけれども,「株式会社の参入がサービスの質の向上につながればよいが,株式会社は営利を目的としているのであり,株主に配当したりする必要等もあることから,株式会社が特別養護老人ホーム運営事業に参入できるようにしたとしても,サービスの質や労働者の待遇を上げるか,疑問である」という御意見をいただいたところでありますが,これに対して,我々としては,「株式会社も社会福祉法人と同様に,当然守るべきルールは守ってもらう必要がある。また,事業者のサービスの良し悪しが分かるようにしていくことで,サービスの質・労働者の待遇を下げてでも営利を追求しようとする事業者を牽制していく必要があると考えている」と答えたところです。この点では,この報告書の四つのうちの一つの柱である「利用者の選択が適切に行われ得る環境の整備」として,「情報公開や第三者評価の充実」についても指摘したところであります。
 それから,最後の議題であります「課徴金減免制度導入後の10年の成果と今後の在り方」につきましては,例えば,5頁目の一番最後の御意見であります。この点につきましては,以前,この定例会見の場でも御質問があり,あるいは議論があったところでありますけれども,「平成28年5月以前におきましては,課徴金減免制度の適用事業者が公表を望む場合のみ公表されていたところ,昨年の6月から,課徴金減免制度の適用事業者は全て公表されるようになった。全て公表されることが,減免申請のディスインセンティブとはならないのか」という御質問をいただいたところであります。
 これに対しまして,我々の方からは,この場でも申し上げましたとおりでありますが,課徴金減免制度が導入された当時は,我が国初の制度ということで,減免申請のディスインセンティブを排除するという政策的配慮から,希望した事業者のみを公表することとしたわけでありますけれども,本来的には,そもそも違法行為に対して課すべき課徴金について減免申請があったということで,これを適用し,課徴金を免除する,あるいは一定程度減額するということでありますから,当然,透明性の観点からは公表すべきものであると我々としては考えておりますし,課徴金減免制度が定着したと,我々は考えておりますので,今日においては,申請のディスインセンティブを排除する必要があるとの懸念もなくなったと判断し,本来の姿に戻したというところであります。その旨をまた独禁懇でも申し上げたところであります。
 公正取引委員会としましては,今回いただいた御意見等も踏まえまして,今後とも,確実な法運用に努めてまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) 昨年の臨時国会において成立したTPPの関連法案の中に含まれている独占禁止法の改正にも関わるコミットメント制度,確約制度についてですけれども,昨年の12月12日から今月の10日までパブリックコメントを受け付けていたかと思います。もちろん日本政府としては,TPPがちゃんと発効するように,米国等に働きかけていくというスタンスかと思いますが,もしも,TPPの発効が,施行がしばらく見通せないようであれば,別の形での独占禁止法の改正も考える必要が出てくるというふうに海外のメディアに中島事務総長がお話しされたようなんですが,どのような時点で,そのことを検討する必要が出てくると思いますか。また,この法案は確か10本以上の法案が関わってくるもので,もしも別の形で独占禁止法の改正を提出するのであれば,ちょっと手続上,複雑なのかなと思うんですが,そのあたりの見通しはいかがでしょうか。

(事務総長) 私が,先週の金曜日にロサンゼルスの南カリフォルニア大学におきまして行われた会議が終わった後,メディアの方から質問がありまして,今,おっしゃられたような趣旨のことを,個人的意見として申し上げました。
 まず,何よりも,我々としては,この場でも申し上げましたようにTPP協定の発効に向けて,全力を尽くすと。去年の2月に,全加盟国が署名したわけですが,それから発効までは,この前,この場でも申し上げましたように,大体2年間のタイムスパンというのが想定されております。これを今の段階で,いろんな諸事情があるにせよ,この協定が発効しなかったらという前提でお話をすることについては,この会見で事務総長という立場からはできません。政府の一員として,TPP協定の発効に向けて全力を尽くしていくということであります。
 ただ,御質問の中に,それでも,通らなかったらどうなるんだと,TPP協定が発効されなかったらどうなるのかということにつきましては,今度のMLexの記事でも正しく書かれていたと思いますけど,万が一,そういうことがあれば,そのときはまた考えなければいけないということを個人的意見として申し上げたということでございますので,私としては,この場ではそれ以上のことを申し上げるつもりはありません。

以上

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