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平成29年9月20日付 事務総長定例会見記録

平成29年9月20日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

「有識者との懇談会及び地方講演会並びに一日公正取引委員会の開催について」(平成29年9月14日公表資料)

[発言事項]

事務総長会見記録(平成29年9月20日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

有識者との懇談会及び地方講演会並びに一日公正取引委員会の開催について

 本日は,この秋に全国の8都市で開催を予定しております有識者との懇談会と講演会,また,一日公正取引委員会について,御紹介いたします。
 有識者との懇談会は,昭和47年以降,全国の様々な都市で開催してきております。今年は10月24日から11月10日にかけまして,北海道の旭川,福島,新潟の長岡,静岡,京都,広島,高知,鹿児島の8都市で開催いたします。これらの都市に公正取引委員会の各委員が伺いまして,経済団体,消費者団体,学識経験者,教育関係者,報道関係者の方々といった各地区の有識者の方にお集まりいただきまして,懇談を通じて競争政策への一層の御理解を深めていただくとともに,各地域の実情ですとか,当委員会への御要望などを承るものでございまして,今後の競争政策の有効かつ適切な推進に,そうした御意見等を生かしてまいりたいと考えております。
 また,この懇談会に併せまして,一般の方々を対象としました講演会も開催いたします。今回の講演会のテーマは,資料の下の方にも書いてございますが,「公正な経済社会の実現と新たな競争政策上の課題への対応~独占禁止法施行70周年を迎えて~」というもので,公正取引委員会の活動状況や課題につきまして御説明いたします。講演会の参加費は無料で,どなたでも御参加いただけるものです。参加の申込みは,ファクシミリにより受け付けるほか,今年度からは公正取引委員会のホームページでも受け付けておりますので,多くの方に御参加いただければと思っております。
 次に,一日公正取引委員会について御紹介いたします。一日公正取引委員会は,平成22年度から,本局や地方事務所などが置かれていない都市で開催しているものです。独占禁止法,下請法,消費税転嫁対策特別措置法の「相談コーナー」を設けて相談に対応したり,地方自治体の職員向けの「研修会」も行っております。また,独占禁止法などが消費者の暮らしにどのようにかかわっているのかを御理解いただくために,消費者向けのセミナーを開催いたします。
 今回は,先ほど申し上げました八つの都市のうち,旭川,京都で講演会と同じ日に同一会場で一日公正取引委員会を開催いたします。そのほか,今後,盛岡市,島根県浜田市,熊本市でも開催する予定としております。
 本日,御紹介いたしました有識者との懇談会などのスケジュールにつきましては,配布資料の別紙の方に詳しく書いてございますので,こちらを御覧いただければと思います。

質疑応答

(問) 東京外環道の工事について,NEXCO東日本と中日本が談合などの疑いを払拭できないので,受注選定者手続は中止するという発表をしましたが,これについての受け止めと,あと,これに関して,公正取引委員会として何らかの調査をしているか,お話しできる範囲で教えてください。
(事務総長) そうした報道が行われていることは承知しておりますけれども,個別の問題に関することでございますので,公正取引委員会がどのような対応をしているのかという点については,お話しすべきことではないと思っておりますので,それで御容赦いただきたいと思います。
(問) 受け止めは。
(事務総長) いわゆる談合は,独占禁止法で禁止されている行為でありますし,また,公共工事に係るものであれば,納税者,国民全般に対して負担を発生させ得るものでございますので,非常に大きな問題であるというふうに思います。ただ,繰り返し申し上げますけれども,個別の件に関して談合があったのか,なかったのか,あるいはそれについて調査をしているかどうかというのは,お答えするような話ではないと思いますので,あくまで一般論として申し上げればということです。
(問) それに関連して,もう一つなんですが,今回のように入札の手続が複雑化して,今回は技術を提案する形だったと思いますが,そういったことは公正取引委員会の独占禁止法執行に何らかの影響を与えているんですか。執行を難しくしているとか,そういうことはあるんですか。
(事務総長) 基本的に,独占禁止法に違反する不当な取引制限は,事業者間で,相互に事業活動を拘束するということで生じるわけですので,その間,何らかの話合いがなされたかどうかということが立証命題になります。どのような発注方法であれ,今申し上げたような話合いなどが行われていたかどうかということが中心になりますので,発注方式によって我々がやらなければいけないというのが変わるわけではないと思います。
 ただ,発注側の方でもできるだけ談合が行われないようにいろいろと発注方法を工夫されているのだろうと思いますけれども,過去にも,様々な評価要因を含んだような発注方式であっても談合が行われていたというケースがございますので,なかなか,そうした発注方法の改善だけでは談合をなくしていくというのは難しいのかなというふうには思います。

以上

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