第15章 国際関係業務

第1 国際機関

経済協力開発機構(OECD)
(1) 競争政策委員会
 競争政策委員会(Committee on Competition Law and Policy,
以下「CLP委員会」という。)は,OECDに設けられている各種委
員会のうちの一つで,1961年12月に設立された。我が国は,1964年の
OECDへの加盟以来,その活動に参加してきている。CLP委員会
は,年2回本委員会を開催し,また,その下に各種の作業部会を設け
て,随時会合を行っている(第1図)。本委員会では,加盟各国の競争
政策に関する年次報告が行われるほか,各作業部会の報告書の検討,
その時々の重要問題についての討議が行われている。
 本年度における会議の開催状況は,次のとおりである。
 第56回本委員会においては,日本,オーストラリア,オーストリア,
カナダ,デンマーク,西ドイツ,ニュージーランド,ノルウェー,ス
イス, 英国及び欧州共同体(EC)がそれぞれ競争政策について年次
報告を行った。このうちカナダ及び欧州共同体の報告においては,第
52回会合で了承された年次報告の国別審査(あらかじめ審査国として
選出された国が, 本委員会において報告すべき一定の国の年次報告を
前もって受け取り,その運用等に関する質問を事前に準備する制度)
に基づいて,活発な質問が行われた。
 CLP委員会に属する各作業部会の本年度における主要な活動は,
次のとおりである。
(ア)  第1作業部会は本年度は開催されなかった。
(イ)  第2作業部会では,競争政策と規制緩和に関する検討の一環とし
て,陸運業に関する報告書案の検討が行われた。
(ウ)  第3作業部会では,各国間の国際協力上の問題について意見交換
が行われた。
 また,ポーランドの競争政策についての非公式セミナーが行われ
た。
(エ)  第4作業部会では,競争政策とフランチャイジング,競争政策と
コンピューター・ソフトウェアについての検討が行われた。
(2) 消費者政策委員会
 消費者政策委員会(Committee on Consumer Policy,以下「C
CP」という。)は,加盟国の消費者行政についての情報交換及び調
査・検討のための国際協力の場として,1969年11月に期限付き(1973
年末まで)で設置された。この期限は,その後4度の延長決議を経て
1992年末までとなっている。CCPは,年2回本委員会を開催するほ
か,作業部会を設けて随時会合を行っている。
 1990年8月現在活動中の作業部会は,「消費者の安全性」作業部会及
び「市場の透明性・消費者情報」 作業部会の2部会である。
 1989年4月20日~21日に開催された第38国本委員会では,危険製品
に対する安全措置に関するOECD通報システムが有する問題点等に
ついて検討し,その改善方策等に関する報告書及び同報告書を踏まえ
た理事会勧告案が承認された。
 また,農業政策と消費者利益に関する報告書秦についても討議され
た。
 1989年11月23日~24日に開催された第39回本委員会では,「国際貿
易と消費者の利益-製品安全基準の調和の可能性-」,「農業政策と消
費者利益」及び「金融分野における規制改革及び自由化が消費者に及
ぼす影響」の3報告書が承認された。
国際連合貿易開発会議(UNCTAD)
 UNCTADでは,極めて多岐にわたる南北問題の討議が行われている
が,とくに当委員会に関係あるものとして, 「制限的商慣行」及び「国際
技術移転行動規範」 の問題がある。
(1) 制限的商慣行
 1980年の第35回国連総会において,「制限的商慣行規制のための多
国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」と
いう。)が,国連加盟国に対する勧告として採択された。この「原則と
規則」は,国際貿易,特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響
を及ぼす制限的商慣行を識別し,規制することにより,国際貿易と経
済発展に資することを目的としており,その主な内容は次のとおりで
ある。
(ア)  国際貿易,特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼ
すことになり,市場アクセスを制限し,又は競争を不当に制限する
こととなる場合に,
 競争企業間の協定,取決めによる次のような行為を行わないこ
と。
 ①価格協定,②入札談合,③市場・顧客分割,④販売・生産数
量割当てなど
 市場支配力の優越的地位を濫用することにより,次のような行
為・行動を行わないこと。
 ①競争者を排除するための原価以下の価格付けなどの競争者に
対する略奪的行為,②価格差別,③合併・取得,④輸出商品の再
販売価格維持行為,⑤並行輸入の阻止など
(イ)  事業が行われている国の所管官庁が制限的商慣行の規制を行うの
に際し,企業はその所管官庁と協議・協力し,情報を提供すること。
 「原則と規則」の規定に関する制限的商慣行についての調査研究,
情報収集等を行うために制限的商慣行政府間専門家会合が設置されて
いる。
 本年度においては,1989年10月23日~27日にジュネーブにおいて第8回
会合が開催され,「原則と規制」に関する見直し作業についての検討が行
われた。
(2) 技術移転
 国際的な技術移転取引における制限的商慣行の規制を主な内容とする
国際技術移転行動規範を作成するために国際技術移転行動規範国連会議
が設けられている。
 1976年から開始された同規範の具体的な草案作成作業が難航したこと
から,1981年には同規範の完成促進のために暫定委員会が設置された。
 その後,1983年に第5回国連会議,1985年に第6回国連会議が開催さ
れたが,同規範の最終合意には至らなかった。
 なお,本年度においては,特に進展はなかった。

その他
 当委員会は,OECDやUNCTAD以外にも,国連多国籍企業委員会,
世界知的所有権機関(WIPO),FAO/WHO合同食品規格委員会等で
行われている討議に対しても,競争政策及び表示規制の観点から積極的に
対応することとしている。

第2 国際協力

海外独占禁止当局との2国間意見交換
 近年, 各国共通の競争政策上の問題が生じてきており,独占禁止法の分
野における意見交換等の国際的連携が重要になってきている。このため,
当委員会は,我が国との経済交流が特に活発であるアメリカ,西ドイツ,
フランス,EC等との競争政策における協力関係を推進することとし,こ
れらの独占禁止当局との間で定期的に競争政策に関する意見交換を行って
きている。
 本年度における意見交換の開催状況は,次のとおりである。
アジア・大洋州独占禁止当局との協力
(1) アジア・大洋州独占禁止政策会議
 1984年5月の第2回キャンベラ会合に続き,第3回会合が1989年5月
31日~6月1日にソウル(韓国)で開催され,我が国を含め12か国(注)
が参加した。今回のテーマは,「競争政策と産業政策」であり,活発な
意見交換が行われた。
(2) アジア・大洋州独占禁止政策情報センター
 アジア・大洋州独占禁止政策情報センターは,アジア・大洋州地域の
12か国(注)が,その競争政策に関する情報を交換することを通して参
加各国の競争政策を発展させることを目的として,1980年9月に当委員
会事務局内に設けられた。
 本年度においては,日本,ニュージーランド及びパキスタンの競争政
策に関する年次報告等の資料を参加各国に配布した。 
(注) 12か国は,オーストラリア,インド,インドネシア,マレーシア,ニュー
   ジーランド,パキスタン,フィリピン,韓国,シンガポール,スリランカ,
   タイ及び日本である。

第3 海外調査等

海外調査
 我が国の競争政策の運営に資するため,諸外国の独占禁止法制及びその
運用状況についての情報の収集及び調査研究を行っている。
 本年度においては,各国の流通・取引慣行に関する法制及び運用,アメ
リカの独占禁止当局の政策動向,ECの合併規則等に関して重点的に調査
を行い,その内容の検討と紹介に努めた(諸外国の競争政策の動向につい
ては,付属資料10参照)。
競争政策上の国際分野に関する問題の検討
 近年,我が国経済の国際化が著しく進展すると同時に,各国市楊相互間
の結びつきが強まっている。このことは,基本的には競争が行われる場や
機会を拡大させ,消費者利益を増大させる方向に作用すると考えられる
が,その反面,競争政策上の検討を要する様々な問題を生み出している。
このような認識から,競争政策上の国際分野に関する問題を検討するた
めに,昭和62年6月以来,学識経験者等による「独占禁止法渉外問題研究
会」(座長 宮崎勇 株式会社大和総研理事長)が開催され,当面最も重
要と考えられる課題として,(1)「ダンピング規制と競争政策」,(2)「独占
禁止法の域外適用」の2点について,次のような観点から検討が行われ,
平成2年2月,検討結果が公表された。
(1) ダンピング規制と競争政策
 我が国を含め先進国の多くがガット規定に基づき反ダンピング法を有
している。反ダンピング法は,公正自由な貿易体制の維持をねらいとし
ているが,各国における法律の規定と運用の在り方によっては輸入によ
る競争促進への重大な阻害要因ともなり得る。このような見地から,ダ
ンピング規制によって輸入が不当に制限されることがないようにするた
めの競争政策上の方策及び外国からの廉売に対する我が国独占禁止法に
よる規制の在り方について検討された。
 同報告では,輸入品の低価格販売に対する独占禁止法の適用について
は, 低価格販売による競争促進の見地から違法要件を慎重に判断すべきで
あること等が指摘されている。
(2) 独占禁止法の域外適用
 世界経済における日本市場の重要性が増大し,外国企業の行動が日本
市場の競争に及ぼす影響が大きくなってきているところ,我が国以外に
所在する企業の行為に対する独占禁止法による規定については,国内企
業の場合とは異なった取扱いを必要とすることが少なくない。このよう
な見地から,独占禁止法の域外適用に関する考え方が検討された。
 同報告では,外国企業が日本国内に物品を輸出するなどの活動を行って
おり,その活動が我が国独占禁止法違反を構成するに足る行為に該当すれ
ば規制の対象になると考えられ,外国企業の支店あるいは子会社が日本国
内に所在することは独占禁止法適用上の必要条件ではないこと,外国に所
在する企業へ直接に文書を送達することができるよう,独占禁止法の文書
送達規定を整備するか,あるいは送達が可能な範囲を広げるよう法律を解
釈することにより対処することが必要であること,ただし,外国所在企業
に対する独占禁止法の規定措置の発動については,外国との協調関係等の
配慮が必要であり,外国企業が関係する独占禁止法事件が発生した場合に
はできるだけ初期の段階に相手国に通報することとし,その後必要ならば
協議することが重要であること等が指摘されている。