1 組織・予算関係

1-1 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2 (委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務
所の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373
号),公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び
公正取引委員会事務局組織親程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)
に規定されている。
 本年度においては,平成3年4月に,公正取引委員会事務局の地方事
務所の名称を都市名から地域ブロック名に変更するとともに,平成3年
3月末を以て消費税についての転嫁の方法に係る共同行為が独占禁止法
の適用を除外されなくなったことに伴い,経済部団体課の所掌事務から
独占禁止法適用除外法の規定によるこれらの共同行為の届出の受理及び
通知に関する事務を廃止した(公正取引委員会事務局組織令の一部を改
正する政令(平成3年政令第109号))。また,公正取引委員会事務局の
官房総務課に置かれる審判官室の所掌事務に独占禁止法の規定による損
害賠償に係る訴訟に関する事務を追加するとともに,名称が変更された
(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する総理府令(平成3年
総理府令第12号))。
 さらに,中部事務所に,独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知
及び報告の受理,製造業,農業,林業及び水産業についての事件の審
査,事件に係る審決(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執行後の監
査に関する事務をつかさどる第一審査課並びに第一審査課の所堂に属す
るものを除く事件の審査に関する事務をつかさどる第二審査課が設置さ
れた(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する規則(平成3年
公正取引委員会規則第1号))。
 なお,平成4年4月には,審査部に都内事務の統括等の事務をつかさ
どる管理企画課が新設されるとともに,第一審査長,第二審査長,第三
審査長,第四審査長及び第五審査長の所掌事務が変更されたほか,経済
部に置かれていた国際課が廃止され,同課の所掌事務が調整課に移管さ
れた(公正取引委員会事務局組織令の一部を改正する政令(平成4年政
令第109号))。また,調整課に国際的協定等に関する届出の受理等の事
務をつかさどる国際経済室が新設されたほか,第一審査長の下に第一審
査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括する上席審査専門官が
設置され,第五審査長の下に設置されていた上席審査専門官が廃止され
るとともに,第一審査長の下に設置されていた考査室,監査室及び上席
審査専門官が管理企画課の下に設置された(公正取引委員会事務局組織
規則の一部を改正する総理府令(平成4年総理府令第14号))。
 さらに,平成4年9月には,地方事務所の経済課の業務に労働時間短
縮実施計画に関することが加えられた(公正取引委員会事務局組織規程
の一部を改正する規則(平成4年公正取引委員会規則第3号))。また,
平成4年10月には,北海道事務所及び東北事務所に取引部の所掌事務に
相当する事務をつかさどる取引課が設置された(公正取引委員会事務局
組織規程の一部を改正する規則(平成4年公正取引委員会規則第4
号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関定員令(昭和44年政令第121
号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成3年4月に行政機関定員令の一部改正(平成
3年政令第108号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定員は,
478人(平成2年度474人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成4年4月に一部改正(平成4年政令第108
号)され,平成4年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は
484人となり,平成3年度に比べ6人増加した。
1-2表 人事異動(平成3年度,管理職以上)


1-3表 公正取引委員会の予算額(平成3年度,補正後)