第8章 事業者団体
第1 概 説
我が国には事業者団体が多数存在し,政府等の公の機関との連絡,会員間
の親睦活動,国内市場の調査,広報宣伝活動等,多様な活動を行っている。
これらの活動には競争を活発化させる側面があるものの,事業者団体は事
業者としての共通の利益の増進を図ることを目的とする主として同業者の結
合体であることから,事業者団体を通じた競争制限的行為が行われやすい側
面もある。
このため,独占禁止法第8条は,事業者団体による競争の実質的な制限,
一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不
当な制限,事業者に不公正な取引方法を用いさせること等の行為を禁止する
とともに(同条第1項),事業者団体に対して,その成立,変更及び解散の
届出義務を課している(同条第2項から第4項まで)。
第2 事業者団体の活動と独占禁止法上の諸問題
「事業者団体問題研究会」(座長 金子 晃 慶應義塾大学教授)は,事業
者団体(以下「団体」という。)の開放的で透明かつ無差別な活動の確保を
目的として,主要団体及び外国企業に対するアンケート調査結果等を適宜参
考としつつ,その活動における独占禁止法上の問題点の検討を行い,その結
果を平成5年3月に公表した。検討結果の概要は,次のとおりである。
1 |
団体の活動に対する独占禁止法上の考え方 |
|
団体は種々の有益な機能を果たしており,しかも,その分野,活動内
容,行政との関わり等において各々異なるものであり一律に判断すること
は適当ではないが,団体の中には場合によっては独占禁止法上の問題を生
ずるおそれがあるものもあると考えられる。
(1) |
基本的考え方 |
|
ア |
団体加入の制限による事業活動上の悪影響が大きい場合,加入資格
等を開放的にする必要がある。また,国内で活動する外国企業に対し
ても国内事業者と同一条件で加入を認める「内外無差別の原則」の確
保が必要である。(開放性) |
イ |
団体活動の便益提供に当たっては,事業活動が困難とならないよ
う,合理的負担の下に,会員非会員を問わず無差別に取り扱うことが
必要である。(無差別性) |
ウ |
事業者の自由な活動を保証することが必要である。(自由な活動の
保証) |
エ |
団体活動に対するアウトサイダーや消費者等需要者の意向を必要に
応じ反映させることに留意する必要がある。(外部の意向の反映) |
オ |
団体の活動内容等について透明性を確保するとともに,利害関係者
の意見を聴取するための公正な手続(デュー・プロセス)を導入する
こと等に努める必要がある。(透明性) |
力 |
国際基準等の尊重や外国の団体の活動を斟酌することにより,国際
的整合性に配慮することが必要である。(国際的整合性) |
キ |
行政との関係における活動において競争制限的行為が行われないよ
う,行政と団体の関係改善に努める必要がある。(行政と団体の関係
改善) |
ク |
団体活動の有益な機能に配慮しつつ,その目的,内容,需要者の利
益への影響等を勘案したきめ細かな判断に基づく独占禁止法の適用が
必要である。 |
|
(2) |
主な活動類型ごとの考え方 |
|
ア |
団体の加入制限 |
|
団体に加入しないと事業活動が困難になる場合,合理的理由のない
加入制限があるため外国企業等のアウトサイダーの参入を阻害した
り,運用次第で加入制限的に働くものや合理的理由のない除名につい
ては,独占禁止法上問題となる場合がある。 |
イ |
規格・基準認証制度 |
|
競争制限的なものや団体の規格・基準認証がないと事業活動が困難
な場合にアウトサイダーに規格等の使用を認めず市場から排除するよ
うなものは,独占禁止法上問題となる場合がある。 |
ウ |
団体の自主規制(通常の団体の場合) |
|
自主規制は,利用者の保護,業界の信用向上,社会公共への配慮等
の観点から行われているが,目的,内容,需要者の利益への影響等を
総合的に勘案して,独占禁止法上問題とならないようにする必要があ
る。 |
エ |
団体の自主規制(専門職業の団体の場合) |
|
専門職業の団体の自主規制は,金額による報酬の基準の制定,広告
内容,広告媒体,広告回数等の広告方法の制限等広範に行われている
が,自主規制が法定されている趣旨を勘案しつつ,独占禁止法上問題
とならないような運用をする必要がある。 |
|
|
2 |
団体と行政との関係 |
|
(1) |
団体の行政への協力 |
|
ア |
団体に対する価格,数量等の市場条件に影響を及ぼす行政指導や参
入等の許認可等に当たっての団体の同意・調整,事前審査等の行政指
導は,団体の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあることに留意
する必要がある。 |
イ |
価格等の許認可等に際して事業者の自由な競争を阻害するような画
一的許認可等の運用をすることは,団体のカルテル行為等を誘発する
おそれがあることに留意する必要がある。 |
ウ |
自主規制については,独占禁止法上問題とならないよう,必要に応
じ,団体,主務官庁と公正取引委員会が調整を図る必要がある。 |
|
(2) |
行政情報の伝達 |
|
行政情報が得にくいためアウトサイダーの円滑な事業活動が困難とな
らないよう,行政庁や団体はアウトサイダーへの情報提供に配慮する必
要がある。 |
(3) |
業界から行政庁への意向の反映 |
|
業界の実態や意向を行政庁に反映させるに際して,これに藉口して,
競争制限的行為が行われないよう,注意する必要がある。 |
(4) |
行政と団体との関係の今後の在り方 |
|
ア |
公的業務の便益供与に当たり,行政庁は公平,無差別な行政運営に
努め,アウトサイダーや需要者等の意向を聴取する場を設けておく配
慮が必要である。 |
イ |
行政庁,団体とも,許認可や行政指導を通じて画一的業界慣行が形
成されないよう留意する必要がある。 |
|
|
3 |
団体の活動に対する対応(今後採るべき措置) |
|
(1) |
公正取引委員会における対応 |
|
ア |
「事業者団体の活動に関する独占禁止法の指針」について,団体加
入や事業の閉鎖的・差別的運用に対する考え方,自主規制類型ごとの
考え方,許認可等の行政に係る団体活動等に対する考え方や,事例の
蓄積を踏まえた見直しの検討 |
イ |
独占禁止法違反行為に対する厳正な対処 |
ウ |
独占禁止法違反行為未然防止のための団体届出制度や団体の活動に
関する相談制度の一層の活用,研修会等PR活動の実施等による監
視,指導の強化 |
|
(2) |
団体における対応 |
|
ア |
加入資格や活動内容を点検し,開放的,無差別的な運用を行うこと
による独占禁止法違反行為の防止
アウトサイダーに対しては,合理的負担の下に,団体の便益を堤供 |
イ |
団体活動の透明性の確保,活動内容の公開 |
ウ |
団体役職員による会員に対する独占禁止法の周知徹底,団体内外の
意向を十分反映させるための団体の運営手続の整備 |
エ |
団体としてのコンプライアンス・プログラムの整備 |
|
(3) |
関係省庁等における対応 |
|
ア |
独占禁止法の趣旨の組織内及び団体への周知徹底 |
イ |
主要な団体の業務内容等についての把握,監視及び開放的,無差別
的,透明な団体の活動への誘導 |
ウ |
団体の組織と活動内容についての情報提供の環境整備 |
エ |
団体に対する行政指導その他活動について極力公開する等,行政と
団体の関係の透明性の確保 |
|
|
第3 事業者団体の届出状況
本年度において,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく
事業者団体からの届出件数は,成立届766件,変更届1,873件,解散届
668件,合計3,307件であった(第1図,第1表,附属資料5-1表)。
本年度も前年度に引き続き,事業者団体届出制度の周知を図った結果,昭和63
年度において,消費税転嫁等の共同行為の届出に伴い成立・変更の届出が急増し
て以来の高い水準で推移している。
また,平成4年度までに公正取引委員会に対し成立届出を行って現存してい
る事業者団体は,全体で14,966団体となっている(第1表)。
第4 協同組合の届出状況
中小企業等協同組合法
(以下「中協法」という。)に基づいて設立された事業協同組合及び信用協同
組合(以下「協同組合」という。)は,当該組合が同法第7条第1項各号の
一に該当するものである限り,独占禁止法第24条第1号の要件を備える組合
とみなされ(中協法第7条第1項),他の所要の要件を充足している場合に
は,その行為について原則として独占禁止法の適用が除外されている。
しかしながら,資本の額又は出資の総額が原則として1億円を超え,か
つ,常時使用する従業員の数が原則として300人を超える大規模な事業者を
組合員に含む場合には,その協同組合が独占禁止法第24条第1号の要件を備
えているかどうかを判断する権限が当委員会に与えられており(中協法第7
条第2項),これらの協同組合に対しては,当該組合員が加入している旨,
当委員会に届け出る義務が課されている(中協法第7条第3項)。
本年度における中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,285件で
あった。また,平成4年度までに当委員会に対し,届出があった組合数は,
全体で約3,500組合となっている(第2表,附属資料5-2表)。
これらの組合について,組合が届出の原因となった大規模な事業者である
組合員を加入させている理由を見ると,「共同事業の成果を上げるため」,
「組合の信用を高め,イメージアップが図られるため」,「従来から中小企業
者として加入していたが規模が大きくなったため」等が挙げられている。ま
た,届出の原因となった当該組合員の組合への加入理由は,「組合員との関
係を強化することができるため」,「組合の持っている情報を得ることができ
るため」,「組合の事業を利用することにより,合理化を図ることができるた
め」等が挙げられている。
第5 事業者団体の活動に関する相談状況
1 |
当委員会は,事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止を図り,
その適切な活動に役立てるため,昭和54年8月に
「事業者団体の活動に関
する独占禁止法上の指針」(団体ガイドライン)を,平成3年7月に「流
通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(流通・取引慣行ガイドライ
ン)をそれぞれ作成・公表するとともに,事業者団体が実施しようとする
具体的な活動の適否について,電話・来庁等による相談に応じ,業界の実
態に即した個別具体的な回答(指導)を行っているほか,各種事業者団体
に対し説明会を開催し,事業者団体が独占禁止法に違反することのないよ
うに未然防止を図っている。 |
2 |
本年度においては,相談の件数は808件であった。このうち,特徴的な
相談としては,以下のようなものが挙げられる。 |
|
① |
消費者への商品又はサービスの選択に役立つ情報提供や商品又はサー
ビスの利用に関する消費者とのトラブル防止など 消費者の利便のため
に業界団体として設定する自主的な基準の内容に関する相談 |
② |
再生資源の利用促進に関する法律が制定され,また,廃棄物の処理及
び清掃に関する法律が改正され,資源の有効利用の確保や廃棄物の発生
の抑制など,環境保全のための対策が各方面で進められている中,廃棄
物の回収とその有効利用や減量化のための団体としての取組に関する相
談 |
③ |
流通・取引慣行ガイドラインを参考にしながら,業界固有の商慣行に
関する問題点を掲げ,団体として会員の取引先に改善を求めることに関
する相談 |
④ |
各業界,各企業において独占禁止法の遵守に関する意識が広まりつつ
ある中,団体が会員の参考のために作成した独占禁止法遵守マニュアル
の原案の内容に関する相談 |
|
|
なお,景気動向や人手不足等による経費の上昇を反映して,また,当委
員会が講じている一連の施策を契機として,会員の価格に関する相談が依
然として多い。
また,相談事例については 事業者団体の独占禁止法に対する理解を一
層深めるため,相談のあった事例のうち,他の事業者団体にも参考となる
と思われるものの概要を主要相談事例集として取りまとめ,公表するとと
もに,事業者団体及び関係官公庁に対し説明会を実施した。 |