第12章 再販売価格維持契約

第1 概  説

 再販売価格維持契約(以下「再販契約」という。)とは,商品の供給者
が,その商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを
遵守させる行為(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。
 再販行為は,不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定12項)に該
当し,原則として,独占禁止法第19条の違反に問われるものであるが,同法
第24条の2の規定により,おとり廉売の防止等の観点から,当委員会が指定
する特定の商品(以下「再販指定商品」という。)及び著作物を対象とする
ものが例外的に同法の適用除外とされている。
 当委員会は,同法第24条の2の規定に基づき,昭和28年から昭和34年の間
に化粧品,染毛料,歯磨,家庭用石けん・合成洗剤,雑酒,キャラメル,医
薬品,カメラ,既製エリ付きワイシャツの計9商品を指定したが,昭和41年
以降徐々にその削減を図り,平成5年4月以降の再販指定商品は,一般用医
薬品(16品目)及び小売価格が1,030円以下の化粧品(14品目)に限られて
いる。
 独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあっては
その商品を生産する事業者の意に反してする場合」には,適用除外とならな
い。また,再販指定商品及び著作物のいずれについても,消費者,勤労者の
互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に対して販売する場合には,再
販行為は適用除外とならない。
 再販指定商品について再販契約を実施しようとする事業者は,その契約の
内容を当委員会に届け出ることが義務付けられているが,著作物について
は,その届出義務はない。

第2 再販指定商品の縮小等

 当委員会は,平成3年7月,「政府規制等と競争政策に関する研究会」か
ら再販適用除外制度の見直しに係る提言を受けた。当委員会は,同提言等を
踏まえ,公正かつ自由な競争を促進するとの観点からその見直しのための検
討を行い,同年12月には再販適用除外制度に関する実態調査結果を公表する
とともに,公聴会を開催する等関係事業者,消費者,学識経験者等から広く
意見を聴取した。
 当委員会は,公聴会等における意見のほか,所管省庁の意見も聴いた上
で,平成4年4月15日,再販指定商品の見直し及び再販適用除外が認められ
る著作物の取扱いについて,その検討結果を公表した。当委員会は,この検
討結果に基づき再販適用除外制度の見直しに係る措置を着実に実施している
ところである。本年度における実施状況は,次のとおりである。

再販指定商品の縮小
(1)  当委員会は,平成4年4月15日に再販指定商品の見直しについて検討
結果を公表し,化粧品12品目及び養毛料のうちリンス並びに一般用医薬
品12品目の指定を取り消すこととした。これに基づき平成4年5月1
日,化粧品を再販指定商品に指定する告示及び医薬品を再販指定商品に
指定する告示を全部改正した(平成4年5月公正取引委員会告示第21号
及び第22号。平成5年4月1日適用)。また,指定取消しの対象となら
なかった品目についても,再販指定商品縮小後の状況,流通実態等を勘
案しつつ,平成10年末までにすべての商品を取り消す方向で検討するこ
ととしている。
(2)  上記見直しの結果,現在再販指定商品として指定されているものは,
次のとおりである。
(化粧品)
 口唇用化粧品
 眼・まゆ・まつげ化粧料(まつげ化粧料を除く。)
 化粧下
 クリーム,乳液及び洗顔料
 化粧水,化粧液及びデオドランド用品
 ヘアスプレー
 養毛料
 整髪料
 染毛料
 脱毛料
(一般用医薬品)
 中枢神経系用薬のうち解熱鎮痛消炎剤及び総合感冒剤
 感覚器官用薬のうち眼科用剤
 循環器官用薬のうち強心剤
 消化器官用薬のうち止しゃ薬・整腸剤,健胃消化剤,下剤・浣腸剤
及び複合胃腸剤
 泌尿生殖器官及び肛門用薬のうち痔疾用剤
 外皮用薬のうち外皮用殺菌消毒剤,鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤,寄
生性皮ふ疾患用剤及びその他の外皮用薬
 歯科口腔用薬
 なお,一般用医薬品のうち混合ビタミン剤及び総合代謝性製剤について
は,平成6年12月31日までの間は,その存続が認められている。
再販適用除外が認められる著作物の取扱いの明確化等
(1)  当委員会は,平成4年4月15日,独占禁止法第24条の2第4項の規定
に基づき再販適用除外が認められている著作物(書籍 雑誌,新聞 レ
コード盤,音楽用テープ及び音楽用CD)の取扱いを明確化するために
は,法的安定性の観点から立法措置によって対応することが妥当である
との見解を公表した。このため,当委員会は,再販適用除外が認められ
る著作物の範囲について幅広い角度から総合的に検討することとしてお
り,その一環として,流通実態調査を実施している。
(2)  なお,レコード盤,音楽用テープ及び音楽用CD(以下「音楽用CD
等」という。)については「政府規制等と競争政策に関する研究会」 の提
言を踏まえ検討を行う過程において,公聴会等でその価格の下方硬直性
等が問題として指摘されたところである。このため,当委員会は,指摘
のあった問題点について,一般消費者の利益を確保する等の観点から,
平成4年4月15日,社団法人日本レコード会加盟のレコードメーカー
27社に対し,自主的に改善努力を行うよう要請した。
 その後,レコードメーカー各社は,改善措置の具体的内容について次
のとおり当委員会に報告してきている。
価格の引下げ
 レコードメーカーは,音楽用CD等の小売価格についてそれぞれ自
主的な価格設定を行うとともに,その引下げに努力することとし,平
成4年6月から10月までの間に発売された音楽用CD等のうち,
1,171タイトルについて類似又は同一のものより低い価格設定(1タ
イトル当たり平均19.6%の引下げ)をしてきている。
時限再販制度の導入
(ア)  レコードメーカー27社は,発売後2年を経過した音楽用CDにつ
いては再販売価格維持契約の対象からはずし,小売業者が自由な価
格で販売できる制度(いわゆる時限再販制度)に切り替え,5社に
ついては平成4年11月1日から,22社については11月16日から実施
した。
(イ)  また,一般消費者に対して,再販売価格維持契約の対象となる期
間がいつまでか分かるようにするため,平成5年1月以降発売され
る音楽用CDについて価格表示を改め,再販売価格維持契約の対象
となる期限を価格に付記することとした。
即売会の開催
 レコードメーカー27社は,回収され廃棄される予定になっていた音
楽用CD等を消費者に安価に提供するため廃盤品の即売会を開催する
とともに,将来はこれらの音楽用CD等が円滑に流通するよう努める
こととし,平成4年11月,東京,大阪及び福岡で廃盤品40万枚・巻の
即売会を実施した。
(3)  当委員会としては,レコードメーカー各社に対し,引き続き改善努力
を行うよう要請した。

第3 再販契約の弊害規制

 再販指定商品については,既に再販契約を実施している商品の価格変更及
び新規に再販契約を実施しようとする商品の申請があった場合は,その商品
の原価,競合品の価格等を検討し,不当な価格設定が行われ,消費者の利益
が不当に害されることのないよう監視及び指導を行っている。
 本年度における再販指定商品で既に再販契約を実施している商品及び新規
に再販契約を実施しようとする商品の販売価格に関する事前相談は70件あっ
た。
 また,再販行為が許容される書籍,雑誌等の著作物についても,消費者の
利益が不当に害されることのないようその実態把握に努め,必要に応じ業界
への指導を行っている。

第4 再販契約の実施状況

 本年度における再販契約に関する届出受理件数は,変更届147件であり,
成立届はなかった。
 平成4年12月末日現在において再販契約を実施中のものは,56事業者,
2,730商品であり,前年に比べ化粧品は89商品減少し,医薬品は2商品増加
した(第2表)。