第14章 不当景品類及び不当表示 防止法に関する業務

第1 概  説

 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客
誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制するこ
とにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護すること
を目的として昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,
商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について
一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規
定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行
い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度を設け,過大な景品類の提供や不当な表示の
防止について,事業者又は事業者団体が当委員会の認定を受けて一定のルー
ルを設定することができることとしている(第10条)。

第2 告示,運用基準の制定・変更

景 品 関 係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律で
画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引の実
態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができること
となっている。
 現在,当委員会が第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止
を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関
する事項の制限」(以下「懸賞景品告示」という。),「事業者に対する景品
類の提供に関する事項の制限」及び「一般消費者に対する景品類の提供に
関する事項の制限」(以下,「消費者景品告示」という。)があり,特定業
種については,「新聞業」,「チョコレート業」等29業種における景品類の
提供に関する事項の制限がある。
 本年度においては,最近の経済情勢の変化を踏まえて,以下の4業種に
おける景品類の提供に関する事項の制限の変更を行った。
みそ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成4年12月10日 平成4年公正取引委員会告示第51号)
   全部の変更を行った。
しょうゆ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成4年12月10日 平成4年公正取引委員会告示第53号)
   全部の変更を行った。
ソース業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成4年12月10日 平成4年公正取引委員会告示第55号)
   全部の変更を行った。
タイヤ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成5年3月12日 平成5年公正取引委員会告示第5号)
   全部の変更を行った。
表 示 関 係
 景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に関
して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく
優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止しているが,
これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商
品選択を阻害するおそれのある表示については 当委員会は,同条第3号
の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,これを禁止するこ
とができることとなっている。
 本年度においては,景品表示法第4条第3号の規定に基づく「おとり広
告に関する表示」(昭和57年公正取引委員会告示第13号)の見直しについ
て検討を行い,「おとり広告に関する表示」の全部を変更し,平成5年4
月28日に告示し,同年5月15日から施行した。変更後の告示である「おと
り広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)の検討経緯
とその内容は,次のとおりである。
(1) 経  緯
 広告掲載商品が実際には店頭に置かれていないなど一般消費者に広告
商品等の購入可能性について誤認される表示については,おとり広告と
して,景品表示法第4条第3号の規定に基づく「おとり広告に関する表
示」(昭和57年公正取引委員会告示第13号)により規制を行ってきた。
 同告示については,昭和57年の制定以来10年間の運用実績を踏まえ,
小売業界等における広告,販売の実態に即したより具体的なものとする
ことにより,規制の明確化と実効性の向上を図る観点から見直しを行っ
たものである。
 同告示の変更に当たっては,平成5年1月14日に改正原案を公表して
広く意見を求めるとともに,同年3月30日に公聴会を開催して,一般消
費者,関係事業者,学識経験者及び関係官庁の意見を聴取し,慎重に検
討を行った。
(2) 内  容
 一般消費者に商品を販売し,又は役務を提供することを業とする者
が,自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を除
く。)に顧客を誘引する手段として行う次の表示を不当表示とする。
 取引の申出に係る商品又は役務について,取引を行うための準備が
なされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合
のその商品又は役務についての表示
 取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているに
もかかわらず,その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその
商品又は役務についての表示
 取引の申出に係る商品又は役務の供給期間,供給の相手方又は顧客
一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず,その限定の内
容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
 取引の申出に係る商品又は役務について,合理的理由がないのに取
引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思が
ない場合のその商品又は役務についての表示
 また,運用基準については,告示の運用について考え方をできる限り具
体的に示すとともに,おとり広告のみならず,景品表示法第4条第1号又
は第2号違反の問題となる典型的な表示を例示として掲げ,景品表示法違
反の未然防止に資することとした。なお,変更前の告示の運用基準(昭和
57年6月10日,公正取引委員会事務局長通達第3号)は廃止した。

第3 違反被疑事件の処理

 本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は10
件(前年度8件)であり,警告を行ったものは,景品関係383件,表示関係
512件の合計895件である(第1表)。
 本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品の事件で
は,一般消費者向けの過大な景品付販売がほとんどを占め,ガソリン販売業
者,米穀販売業者等の違反事件が目立った。
 表示の事件では,不当な二重価格表示事件が大部分を占め,商品等の効能
効果に関する不当表示が増加している。
 また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
はなく,関係業界団体を通じて,他の事業者もこれと同種の違反行為を行わ
ないよう要望を行っている。本年度においては,自動車業界等の関係団体に
対し,表示の適正化等を要望した。




排 除 命 令
 本年度における排除命令は,すべて不当な表示に関するものである(第
2表)。その内訳は,二輪自動車の補修用鉛蓄電池の原産国表示に関する
不当表示1件,ミシンの不当な二重価格表示1件,もちの原材料に関する
不当表示4件及び土地の取引に係る不当表示4件の計10件となっている。
審 判 事 件
 本年度においては,排除命令を不服として景品表示法第8条第1項の規
定に基づき,審判手続の開始を請求したものは1件(東京もち株式会社に
対する件)であった。
 本年度末現在,審判係属中のものは,みりん類似商品の品質表示に関す
る株式会社喜多屋(4月1日に白花酒造株式会社から商号変更)及びフン
ドーダイ醤油株式会社に対する件及び味の一醸造株式会社及び味彦株式会
社に対する件の2件である(第3章第1参照)。
警 告 等
(1) 警  告
 本年度において,警告により是正させたものは895件で,そのうち,
過大な景品類の提供に関するものは383件,不当な表示に関するものは
512件である。
 その主なものは,次のとおりである。
景品関係
(ア)  スポーツ用品製造販売業者が,商品を5,000円以上購入した者の
中から抽選により,海外旅行(17万8,000円相当)等の景品類を提
供した(懸賞景品告示一昭和52年告示第3号)。
(イ)  衣料品製造販売業者が,自社商品の取扱小売店の店頭に置いた応
募はがき又は官製はがきによりクイズの回答を募集し,抽選によ
り,軽自動車(98万6,000円相当)等の景品類を提供した(懸賞景
品告示一昭和52年告示第3号)。
(ウ)  ガソリン販売業者が,ガソリンの給油者に対し,給油量にかかわ
らずティッシュペーパー5箱(500円相当)及び清涼飲料水2本(2
20円相当)を提供した(消費者景品告示一昭和52年告示第5号)。
(エ)  酒類小売業者が,商品を3,000円以上購入した者の中から抽選に
より,電子レンジ(23,800円相当)等の景品類を提供した(酒類業
景品告示一昭和55年告示第6号)。
表 示 関 係
(ア)  エステティックサロンが,新聞折込みビラにおいて,「太る体質
を痩せる体質に変えるスリミング革命!」等と記載し,同社の施術
を受けることによって,太る体質を痩せる体質に変えられるかのよ
うに表示しているが,実際には,当該施術によって体質を変えると
は言えないものであった(景品表示法第4条第1号)。
(イ)  酒類小売業者が,新聞折込みビラにおいて,瓶ビールについて
「大瓶1ケース(20本入り)…中味 メーカー希望小売価格¥6,600
円を¥5,000円」と表示しているが,一般消費者が実際に購入する際
に支払う金額は,この5,000円にビン代,ケース代及び消費税を加
算したものであった(景品表示法第4条第2号)。
(ウ)  寝具販売業者が,新聞折込みビラにおいて,「シングルベッド
メーカー希望小売価格78,000円を特別価格29,800円 20台限り」と
記載し,写真を掲載して表示しているが,実際には,当該事業者の
店舗には当該商品は実在せず,直ちには取引できないものであった
(おとり広告に関する表示一昭和57年告示第13号)。
(エ)  自動車用品販売業者が,外国車雑誌の広告において,ドイツで生
産された腕時計について「SPEED METER WATCHES SWISS
MADE」等との表示を行っていた(商品の原産国に関する不当な
表示-昭和48年告示第34号)。
(2) 業界団体に対する主要な要望
 本年度の主要な要望は,第3表のとおりである。