組織・予算関係

1-1 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2 (委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務
所の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373
号),公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び
公正取引委員会事務局組織規程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)
に規定されている。
 本年度においては 平成4年4月に,事務局の審査部に部内事務の統
括等の事務をつかさどる管理企画課が新設されるとともに,第一審査
長,第二審査長,第三審査長,第四審査長及び第五審査長の所掌事務が
変更されたほか,経済部に置かれていた国際課が廃止され,同課の所掌
事務が調整課に移管された(公正取引委員会事務局組織令の一部を改正
する政令(平成4年政令第109号))。また,調整課に国際的協定等に関
する届出の受理等の事務をつかさどる国際経済室が新設されたほか,第
一審査長の下に第一審査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括
する上席審査専門官が設置され,第五審査長の下に設置されていた上席
審査専門官が廃止されるとともに,第一審査長の下に設置されていた考
査室,監査室及び上席審査専門官が管理企画課の下に設置された(公正
取引委員会事務局組織規則の一部を改正する総理府令(平成4年総理府
令第14号))。
 さらに,平成4年9月には,地方事務所の経済課の業務に労働時間短
縮実施計画に関することが加えられた(公正取引委員会事務局組織規程
の一部を改正する規則(平成4年公正取引委員会規則第3号))。また,
平成4年10月には,北海道事務所及び東北事務所に取引部の所掌事務に
相当する事務をつかさどる取引課が設置された(公正取引委員会事務局
組織規程の一部を改正する規則(平成4年公正取引委員会規則第4
号))。
 なお,平成5年4月には,経済部調整課に経済法令及びこれに基づく
行政措置の調査等の事務をつかさどる経済法令調査室が設置されるとと
もに,同課の下に設置されていた調査官が廃止されたほか,審査部第五
審査長の下に第五審査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括す
る上席審査専門官が設置された(公正取引委員会事務局組織規則の一部
を改正する総理府令(平成5年総理府令第11号))。また,中国事務所に
取引部の所掌事務に相当する事務をつかさどる取引課が設置されたほ
か,近畿事務所に第三審査課が設書されるとともに,地方事務所の第一
審査課及び第二審査課の所掌事務が変更された(公正取引委員会事務局
組織規程の一部を改正する規則(公正取引委員会規則第1号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第
121号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成4年4月に行政機関職員定員令の一部改正
(平成4年政令第108号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定
員は,484人(平成3年度478人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成5年4月に一部改正(平成5年政令第99号)
され,平成5年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は493人
となり,平成4年度に比べ9人増加した。
1-2表 人事異動(平成4年度,管理職以上)


1-3表 公正取引委員会の予算額(平成4年度,補正後)