1 |
カルテル等の違反行為に対する抑止については,事業者及び事業者
団体に対する罰金刑強化の主旨を踏まえ,違反行為の動向,今後の運
用状況等を十分見極めながら慎重に検討すること。 |
2 |
刑事告発の権限がもっぱら公正取引委員会に属していることにかん
がみ,独占禁止法違反の疑いのある事案に対し厳正かつ十分な事実関
係の調査を行う一方,検察当局との間で一層の連帯強化を図るととも
に審査方法等の検討を行い,この権限の的確な行使に遺漏のないよう
努めること。 |
3 |
罰金刑の適用に当たっては,事案の性格,違反事業者の事業規模等
諸般の情状を適切に勘案し,事案に応じた妥当な運用を行うよう努力
すること。 |
4 |
公正取引委員会の期待される役割が的確に遂行されるよう,引き続
き,適切な委員長及び委員の人選を行うとともに,事務局の機構の拡
充及び定員の増加を図ること。 |
5 |
カルテル,入札談合等の独占禁止法違反行為を防止し,独占禁止法
遵守精神の醸成を図るため,公正取引委員会を中心として,独占禁止
法の啓蒙・普及を行うとともに,企業による独占禁止法遵守体制の確
立を支援していくこと。 |