第2章 違反被疑事件の審査及び処理

第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況

 独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当
委員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これら
の禁止規定に違反する事実があると思料するときは独占禁止法違反被疑事件
として必要な審査を行っている。
 審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条に基づく権限を行
使して審査を行い,違反事実があると認められたときは,排除措置を採るよ
う勧告(第48条第1項及び第2項)するか又は審判手続の開始(第49条第1
項)を行い,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審決(第48条第4項),
その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の3)又は審判審決(第54
条)により,それぞれ違反行為の排除を命じている。
 また,上記の審決等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い是正措
置を採るよう指導している。
 さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが将来違反行為が
行われるおそれがある場合には,未然防止を図る観点から注意を行ってい
る。
 本年度における審査件数は 前年度からの繰越しとなっていたもの54件,
年度内に新規に着手したもの168件,合計222件であり,このうち本年度内に
処理した件数は,147件である。
 147件の内訳は 勧告審決27件(勧告31件),審判開始決定2件,警告25件
及び注意79件であり,また,違反事実が認められなかったため審査を打ち
切ったもの14件となっている(第1表)。

 勧告審決,審判開始決定,警告,注意又は打切りのいずれかの処理を行っ
たものを行為類型別に見ると,価格カルテル36件,入札談合17件,その他の
カルテル16件,不公正な取引方法69件,その他9件となっている(第2表,
第3表)。
 勧告審決を行った事件は27件であり,この内訳は,価格カルテル8件,入
札談合12件,その他のカルテル1件,不公正な取引方法5件,その他1件と
なっている(第4表)。
 なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が書面により具体的な
事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し当該報告についての措置結
果を通知することとされており(第45条第3項),本年度においては2,909件
の通知を行った。