第10章 国 際 契 約 等
第1 概 説
独占禁止法第6条は,国内事業者と外国事業者との国際的協定又は国際的
契約(以下「国際契約」という。)について,不当な取引制限又は不公正な
取引方法に該当する事項を内容とするものの締結を禁止するとともに,国際
契約を締結した事業者に対し,契約成立の日から30日以内に当委員会に届け
出ることを義務付けている。
第2 国際契約の届出状況
国際契約は,①我が国の事業者が外国事業者から資本投下若しくは技術の
提供を受け,又は製品・原材料を購入する契約(以下「対内契約」とい
う。)と,②我が国の事業者が外国事業者に対して資本投下若しくは技術の
提供を行い,又は製品・原材料を販売する契約(以下「対外契約」とい
う。)とに大別される。
本年度における国際契約の届出件数は742件であり,前年度に比べて34.8%
(396件)の減少となった。これは,主として平成4年3月の国際契約届出規
則の一部改正による届出範囲の縮減によるものである(第1表)。
これを種類別にみると,対内契約は,146件(全届出件数の19.7%)であ
り,また,対外契約は,596件(全届出件数の80.3%)である。
対内契約の届出の内訳をみると,種類別では,技術導入契約が72件で最も
多く,次いで合弁事業契約が39件と続いており,この2種類の契約で対内契
約の76.0%を占めている。これを業種別にみると,対内契約全体において
は,化学製品,一般機械器具及び輸送用機械器具関係が上位を占めており,
技術導入契約においては,一般機械器具,輸送用機械器具関係が上位を占
め,また,合弁事業契約においては,サービス,一般機械器具及び輸送用機
械器具関係が上位を占めている(附属資料5-1表)。
対外契約の届出の内訳をみると,種類別では,合弁事業契約が268件で最
も多く,次いで輸出代理店契約が215件と続いており,この2種類の契約で
対外契約の81.0%を占めている。これを業種別にみると,対外契約全体にお
いても,輸出代理店契約においても,化学製品,輸送用機械器具関係がそれ
ぞれ上位を占め,また,合弁事業契約においては,化学製品,電気機械器具
関係が上位を占めている。
契約の相手国・地域別にみると,まず対内契約では,アメリカが最も多
く,対内契約全体で72件(対内契約全体の49.3%)となっており,その内訳
をみると,技術導入契約が37件(技術導入契約全体の51.4%),合弁事業契
約が20件(合弁事業契約全体の51.3%)等となっている。以下,対内契約全
体においてはフランス,イギリス,ドイツが,技術導入契約においてはドイ
ツ,フランス,イギリスが,合弁事業契約においてはフランス,イギリス,
中国がそれぞれ上位を占めている。また,対外契約においては,中国が最も
多く,対外契約全体で150件(対外契約全体の25.2%)となっており,その
内訳をみると,合弁事業契約が132件(合弁事業契約全体の49.3%)等と
なっている。以下,対外契約全体においてはアメリカ,韓国,タイ,インド
ネシアが,合弁事業契約においてはタイ,アメリカ,インドネシアがそれぞ
れ上位を占めている。また,輸出代理店契約においてはアメリカ,フラン
ス,香港が上位を占めている(附属資料5-2表)。
第3 国際契約の指導等の状況
1 | 届け出られた国際契約については,その内容を審査し,不当な取引制限 又は不公正な取引方法に該当するおそれがある事項を含むものについて は,当該事項を修正又は削除するよう指導(以下「指導」という。)して いる。また,当該契約条項の具体的な実施状況によっては法違反となる旨 の注意を促し,法違反の発生の未然防止を図る措置(以下「問題点指摘」 という。)も講じている(以下,これらの措置を含めて「指導等」とい う。)。 本年度末における国際契約の指導等の件数は,契約件数で11件,指導等 の内容別件数で11件となっている(附属資料5-3表)。 指導等の内容別件数について,指導を行ったものと,問題点指摘を行っ たものとに分けてみると,第2表のとおりである。 |
2 | 主要な契約の種類別に指導等の状況を見ると,合弁事業契約の指導等の 件数は,契約件数で4件,技術契約及び代理店契約の指導等の件数は,契 約件数でそれぞれ3件である。 |
第4 海上運送事業者間の協定等
船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条
件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定,契約又は共同
行為(以下「協定等」という。)については,海上運送法第28条の規定によ
り原則として独占禁止法の適用が除外されている。しかし,同条ただし書に
より,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実
質的に制限することにより不当に運賃及び料金を引き上げることとなる場合
には,適用除外とはならない。海運業に係る不公正な取引方法については,
独占禁止法第2条第9項に基づく特殊指定でその内容が定められている。
海上運送法第29条は,同法第28条に規定する協定等に関し,その締結,変
更についてあらかじめ運輸大臣に届け出なければならない旨規定し,同法施
行規則第26条第4項では,運輸大臣は,協定等に関する届出書のうち1通を
当委員会に送付する旨規定している。
当委員会が本年度において運輸大臣から受理した届出の件数は,285件で
あり,その内訳(1届出について,2以上にわたる場合の重複分を含む。)
は,締結14件,変更247件,参加7件,脱退12件,その他5件であった。
第5 輸出入制限措置と競争政策
「独占禁止法国際問題研究会」(座長 後藤晃 一橋大学教授)は,貿易規
模の拡大に伴って生じる貿易摩擦に起因するセーフガード措置,アンチダン
ピング措置,輸出自主規制及び目標値設定による輸入拡大について検討を行
い,その結果を平成5年6月に公表した。
同研究会の取りまとめた検討結果の概要は,次のとおりである。
1 | 貿易摩擦に起因する輸出入制限措置の事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来,貿易規模の拡大に伴って我が国を含む多くの国の間で貿易摩擦が 発生し,様々な輸出入制限措置が探られてきた。我が国が関係する主なも のに,繊維,鉄鋼,自動車・自動車部品及び半導体に係る輸出入制限措置 がある。 |
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2 | 貿易摩擦に起因する輸出入制限措置の概要及び競争政策上の問題点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 輸出入制限措置に対する対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | 当委員会は,同研究会のこれらの内容及び同研究会の指摘する問題点を 相当程度改善することとなる今回のウルグアイラウンド合意を踏まえ,今 後,輸出入制限措置に関する適切な対応に努めることとしている。 |