第12章 適用除外共同行為
第1 概 説
1 | 独占禁止法適用除外制度の概要 | ||||||||||||
独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することによ り,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達 を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取 引制限,不公正な取引方法等を禁止しているが,他方,一定の経済目的を 達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規 定等の適用を除外するという独占禁止法適用除外制度を設けている。 独占禁止法適用除外制度の根拠規定は,①独占禁止法自体に定められて いるもの,②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外 等に関する法律(以下「適用除外法」という。)に定められているもの, ③独占禁止法及び適用除外法以外の個別の法律に定められているものに分 けることができる。
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2 | 適用除外共同行為制度の概要 | ||||||||||||
独占禁止法適用除外制度により独占禁止法の禁止規定等の適用が除外さ れている行為としては カルテルが大部分を占めており,本年度末現在, 36の法律において,55のカルテル制度が独占禁止法の適用除外とされてい る。これらの独占禁止法適用除外カルテルが許容されている理由は,おお むね次の5類型に分類される。
況カルテル及び合理化カルテルについては,当委員会が認可を行ってお り,また,特定の事業についての法律に基づくものは,一般に,当委員 会の同意を得,又は当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認 可等を行うこととなっている。 また,独占禁止法適用除外カルテルの認可については,一般に,不況 の克服等当該適用除外カルテル制度の目的を達成するために必要である こと等の積極的要件のほか,当該カルテルが行き過ぎて弊害をもたらさ ないように,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこ と,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれ の法律により必要とされている。 さらに,このような適用除外カルテルは,不公正な取引方法に該当す る行為が用いられた場合等には,独占禁止法の適用除外とはならないと されている。なお,現在,適用除外共同行為等の適用除外制度全般につ いて,原則廃止の観点から見直しを行うこととされている。(第5章第 2参照) |
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3 | 適用除外共同行為の動向 | ||||||||||||
当委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議 若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は 昭和 40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテル のように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ご とにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを 1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,本年 度末現在では,67件(同29件)となった。そのうち,環境衛生関係営業の 運営の適正化に関する法律及び輸出入取引法が大部分を占めている。 |
第2 独占禁止法に基づく適用除外共同行為
1 | 不況に対処するための共同行為 |
独占禁止法は,第3条及び第8条において事業者及び事業者団体による カルテルを原則的に禁止しているが,同法第24条の3において不況が深刻 化した場合には,厳格な認可要件の下に,一時的,例外的に不況に対処す るため生産業者等が当委員会の認可を得て行う共同行為(以下「不況カル テル」という。)を認めている。 しかしながら,平成元年10月以降,不況カルテルは実施されていない。 |
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2 | 企業合理化のための共同行為 |
独占禁止法は,第24条の4において技術の向上,品質の改善,原価の引 下げ,能率の増進その他企業の合理化を遂行するため,特に必要がある場 合には,需要者の利益を害するおそれがないこと等一定の条件の下に,生 産業者等が,技術若しくは生産品種の制限,原材料若しくは製品の保管若 しくは運送の施設の利用又は副産物,くず若しくは廃物の利用若しくは購 入に係る共同行為(以下「合理化カルテル」という。)を当委員会の認可 を得て実施することを認めている。 しかしながら,昭和57年1月以降,合理化カルテルは実施されていな い。 |
第3 特別法に基づく適用除外共同行為等
1 | 概 要 |
本年度において,特別法に基づき主務大臣から当委員会に対し同意を求 め,又は協議,通知のあった共同行為等の処理状況な第1表のとおりであ り,このうち主な特別法に基づく共同行為等の動向は,次のとおりであ る。 なお,環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律,砂糖の価格安定 等に関する法律,卸売市場法,港湾運送事業法,内航海運総合法,酒税の 保全及び酒類業組合等に関する法律,真珠養殖等調整暫定措置法及び果樹 農業振興特別措置法に基づく共同行為に関する同意,協議等は1件もな かった(第1表)。 |
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2 | 中小企業団体の組織に関する法律に基づく共同行為 |
本年度において,中小企業団体の組織に関する法律に基づく共同行為の うち,終了したものは安定事業89件であり,新たに設定されたものはな かった(第2表)。 本年度末現在における同法に基づく共同行為の件数は安定事業1業種1 件(前年度末は7業種90件)であり,合理化事業は行われていない。 また,本年度において,安定事業に係る事業活動規制命令6件が終了し た(第3表)。これにより,発動されている上記命令は0件となった。 |
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3 | 輸出入取引法に基づく共同行為 |
本年度において,輸出入取引法に基づき新規に設定された共同行為はな く,本年度中に終了した共同行為は7件であり,本年度末現在における同 法に基づく共同行為の件数は21件となっている(第4表)。 また,本年度において新規に定められたアウトサイダー規制命令はな く,終了したアウトサイダー規制命令は2件であり(第5表),本年度末 現在におけるアウトサイダー規制命令の件数は10件となっている。 |
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4 | 漁業生産調整組合法に基づく共同行為 |
漁業生産調整組合法に基づく漁業生産調整組合が共同行為を行う場合に おいて,農林水産大臣がその認可をしようとするときは,当委員会に協議 しなければならないこととなっている。 本年度において協議を受けたものは,全国さんま棒受網漁業生産調整組 合が実施している漁船の登録,臨時休漁,陸湯数量の制限及び一時陸揚げ の制限に係る調整規程の期間の延長についての1件である。 これに対し,当委員会は,所要の調査を行った結果,特に問題ないと認 め,異議ない旨回答した。 本年度末現在における同法に基づく調整規程の件数は3件である。 |
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5 | 輸出水産業の振興に関する法律に基づく共同行為 |
輸出水産業の振興に関する法律に基づき輸出水産業組合が共同行為を行 う場合において,農林水産大臣が調整規程の届出を受理したときは その 旨を当委員会に通知しなければならないこととなっている。 本年度において通知を受けたものは,日本水産缶詰輸出水産業組合が実 施しているさば及びいわし缶詰に係る調整規程の期間の延長に関するもの であったが,所要の調査を行った結果,問題はなかった。 本年度末現在における同法に基づく調整規程の件数は1件である。 |
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6 | 漁業再建整備特別措置法に基づく整備計画 |
漁業再建整備特別措置法は,政令で定めた業種に係る漁業協同組合等の 団体が行う漁船の隻数の縮減等の整備計画について農林水産大臣が同法第 6条第1項の規定に基づき認定しようとするときは,同法第16条の規定に 基づき当委員会に協議しなければならないこととしている。 本年度においては,大中型まき網漁業の整備計画に関し,農林水産大臣 から協議を受けた。これに対し,当委員会は,所要の調査を行った結果, 特に問題はないと認め,異議ない旨回答した(第5表)。 |
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7 | 内航海運組合法に基づく共同行為 |
内航海運組合法に基づき内航海運組合又は内航海運組合連合会が共同行 為の設定,変更及び廃止を行う場合において,運輸大臣がその認可をし, 又はその届出を受理したときは,その旨を当委員会に通知しなければなら ないこととなっている。 本年度においては,運輸大臣から通知を受けたものはなかった。 本年度末現在における同法に基づく調整規程の件数は2件である。 |
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8 | 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づく共同行為 |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づき環境衛生同業組 合又は環境衛生同業組合連合会が適正化事業を行う場合において,厚生大 臣(都道府県知事)がその認可をしようとするときは,当委員会に協議し なければならないこととなっている。 本年度においては,厚生大臣(都道府県知事)から協議を受けたものは なかった。 本年度末現在における同法に基づく共同行為である適正化規程は,理容 業の1業種のみであり,都道府県理容業環境衛生同業組合によって36件設 定されている。 なお,連合会が設定する適正化規程の基本となる適正化基準は,本年度 末現在,理容業のほか,美容業,クリーニング業の3業種について存続し ている。 |