第3 警   告

 警告の措置を採ったものの概要は以下のとおりである。



第4 課徴金納付命令

 課徴金制度は,カルテル禁止の徹底を図るため,行政上の措置として設け
られているものである。
 課徴金の対象となる行為は,事業者又は事業者団体の行うカルテルのう
ち,商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供
給量を制限することによりその対価に影響のあるものであり,これらの行為
があった場合に,事業者又は事業者団体の構成事業者に対し課徴金の納付を
命じることとされている(第7条の2第1項,第8条の3)。
 本年度は,26件の独占禁止法違反事件について,合計514事業者に対して
総額63億6539万円の課徴金の納付を命じた(第5表)。これは,事件数及び
事業者数で過去最高であり,課徴金額では過去2番目に大きい額となってい
る。
 なお,本年度に課徴金の納付を命じた514事業者のうち,2事業者から審
判開始請求があり,当該2事業者に対して審判開始決定を行ったことから,
当該2事業者に係る合計6億9710万円の課徴金納付命令(平成6年(納)第47
4号及び平成7年(納)第81号)は失効した(第6表)。







第5 監   査

 当委員会は,審決執行後,当該関係人の動向等を調査することにより,審
決の履行状況を監査するとともに違反行為の再発防止に努めている。
 本年度に開始した監査事件はなかった。

第6 告   発

 私的独占,カルテルなどの重大な独占禁止法違反行為については,審決等
の行政上の措置のほか犯罪として罰則が設けられているところ,これらの犯
罪については公正取引委員会による告発を待って論ずることとされている
(第96条,第73条第1項)。
 本年度においては,平成7年3月6日に,(株)日立製作所ほか8社が日
本下水道事業団発注に係る電気設備工事について,受注予定者を決定すると
ともに,受注予定者が受注できるようにしていたとして,これら9社を検事
総長に告発した。また同年6月 7日には これら9社の受注業務に従事して
いた者17名及び日本下水道事業団の発注業務に従事していた者1名について
追加告発を行った(東京高等検察庁は6月15日起訴)。