第14章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務

第1 概   説

 下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方
法の規制の特別法として昭和31年に制定された。
 下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1000万円を超え1億円
以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1000万円以下の事業者(下請事
業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者へ
の発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2
年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した給付
の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),
③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同
項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対価
の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為
を取りやめ,下請事業者が被った不利益の現状回復措置等を講じるよう勧告
する旨を定めている。

第2 違反被疑事件の処理

 下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
 これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の現状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料9-1表,9-2表)。

書 面 調 査
 本年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者12,235社及
びこれらと取引している下請事業者72,784社を対象に書面調査を行ったほ
か,資本金1000万円超3000万円未満の製造業者1,000社に対して書面調査
を実施した(第1表)。
 また,円高等の影響が大きいと思われる業種に係る下請事業者につい
て,別途,特別下請事業者調査として,10,559社の下請事業者を対象に書
面調査を実施した。
違反事件の新規発生件数及び処理件数
(1)  本年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は1,611件であ
る。このうち,特別下請事業者調査を含む書面調査により職権探知した
ものが1,590件であり,下請事業者からの申告によるものが21件(新規
発生件数全体の1.3%)であった(第2表)。
(2)  本年度において違反被疑事件として処理した件数は1,819件であり,



このうち,1,633件(89.8%)について違反行為が認められた。違反行
為が認められた1,633件の中で,1件については,下請事業者の責に帰
すべき理由がないのに,協力金と称して,下請代金の額を減じた事実が
認められたことから第7条第2項の規定に基づき勧告を行った。また,
これ以外のものについては,親事業者が,調査・指導の段階で自発的に
当該違反行為を取りやめるとともに,下請事業者に与えた不利益を解消
する措置を講じたので警告等の措置を採った。また,下請法違反を行っ
た親事業者に対しては,社内研修,監査等により違反行為の再発防止の
ために,社内体制を整備するよう指導した(第2表)。
違反行為態様別件数
 本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別に見ると,手
続規定違反が1,308件(違反件数全体の56.1%)となっている。このう
ち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない
又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,189
件(同90.9%)となっている。
 また,実体規定違反は,1,024件(違反件数全体の43.9%)となってお
り,このうち,手形期間が120日(繊維製品の場合は90日)を超える長期
手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が284件(実
体規定違反件数全体の27.7%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2
号違反)が270件(同26.4%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違
反)が177件(同17.3%),買いたたき(第4条第1項第6号違反)が98件
(同9.6%)となっている(第3表参照)。
 下請代金の減額事件については,本年度中に,親事業者73社により総額
5億1056万円が548社の下請事業者に返還されており(第4表参照),支払
遅延が認められた事件については,親事業者38社により総額6486万円の遅
延利息が406社の下請事業者に支払われている(第5表参照)。
特別下請事業者調査
 平成7年3月,円高等の影響が大きいと思われる一般機械器具製造業.
電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,精密機械器具製造業,化学
工業及びその他の製造業の6業種に係る下請事業者10,559社について,毎
年定期的に行っている調査とは別に書面調査を行ったが,これに基づき,
本年度において139社の親事業者の行為について警告等の措置を採った。
これを違反行為類型別に見ると202件であり,うち実体規定違反が125件
(全体202件の61.9%),処理事件全体でみた比率に比べ高い数字となって
いるほか,特に,買いたたきが22件(実体規定違反のうち17.6%),購入
強制が16件(同12.8%),受領拒否が15件(同12.0%)などの割合が比較
的高くなっている。
主な違反行為事例
 本年度において,下請法違反の疑いで調査し,警告等の措置を採った主
な事例は次のとおりである。
(1)  注文書の交付義務(第3条)
緊急に発注する場合の注文書の交付漏れ
 A金属製品製造業者は,電気部品等の製造を下請事業者に委託して
いる。
 A社は,下請事業者に緊急に発注する場合は口頭(電話)で発注し
ており,注文書を交付していなかった。





 (A社は,緊急のため口頭(電話)で発注した場合には,発注後,
直ちに,注文書を交付することとした。)
注: ( )内は,親事業者が採った改善措置の概要である(以下同
じ。)。
注文書と別途交付している取引条件に関する「支払方法等につい
て」と題する書面との関連付けの記載不備
 B一般機械器具製造業者は,ゲーム用機械の部品の製造を下請事業
者に委託している。
 B社は,発注の都度,下請事業者に注文書を交付するとともに,支
払制度等については,別途「支払方法等について」と題する書面を交
付していた。しかし,注文書には「支払方法等について」との関連付
けがなされていなかった。
 (B社は,注文書に『○○については○年〇月○日付けの「支払方
法等について」によります。』との関連付けを記載することとした。)
(2) 受領拒否(第4条第1項第1号)
生産計画を変更したことによる受領拒否
 C電気機械器具製造業者は,計測器等の組立てを下請事業者に委託
している。C社は,下請事業者が製造委託を受けた部品について既に
完成させていたにもかかわらず,自社の生産計画を変更したことを理
由として発注の一部を取り消し,下請事業者の給付を受領していな
かった。
 (C社は,下請事業者の責めに帰すべき理由がないものについて,
発注の取消しを行わないこととした。)
他社から納品されたため不要になったことを理由とする受領拒否
 D鉄鋼製品製造業者は,鉄鋼製品の製造を下請事業者に委託してい
る。
 D社は,鉄鋼製品を販売先に緊急に納入する必要があったことか
ら,下請事業者2社に急いで製造するよう発注した。そのため,下請
事業者2社は,割高の原材料を手当てして納期に間に合わせようとし
た。しかし、D社は,1社から早く納入されたため,他の1社に対し
て,不要になったとして発注を取り消した。
 (D社は,下請事業者の責めに帰すべき理由がないものについて,
発注の取消しを行わないこととした。)
(3) 支払遅延(第4条第1項第2号)
期日現金払による支払遅延
 E輸送用機械器具製造業者は,バス車体の部品の製造を下請事業者
に委託している。
 E社は,事務の合理化,経費の節約等を図るため,それまで毎月末
日納品締切,翌月20日手形払であった下請代金の支払制度を期日現金
払(手形満期相当日に現金で支払う方法)に変更した。このため,最
長120日の支払遅延が生じていた。
 (E社は,下請事業者に対しては期日現金払を中止し,支払が遅延
していた下請代金の遅延利息を支払った。)
親事業者が資本金を増資したことから生じた支払遅延
 F鉄鋼製品製造業者は,鉄鋼製品の製造を下請事業者に委託してい
る。
 F社は,資本金が9000万円であったときは資本金1000万円以下の下
請事業者に対しては毎月末日納品締切,翌月末日支払という支払制度
を採っており,その他の取引先には毎月末日納品締切,翌々月10日支
払の支払制度を採っていたところ,資本金を1億円超に増資したにも
かかわらず,下請事業者の範囲について見直しを行っていなかった。
このため,資本金が1000万円を超え1億円以下の下請事業者に対する
下請代金について支払遅延が生じていた。
 (F社は,資本金が1000万円を超え1億円以下の下請事業者に対す
る支払制度を改めることとし,支払が遅延していた下請代金の遅延利
息を支払った。)
(4) 下請代金の減額(第4条第1項第3号)
協力金の徴収による減額
 G一般機械器具製造業者は,印刷機械等の部品の製造を下請事業者
に委託している。
 G社は,収支見通しが悪化し,経常損失が大幅となったことから収
支改善を図るため,下請事業者に協力を申し入れ,協力に応じると回
答した下請事業者について,一定額を「協力値引」として下請代金か
ら減額していた。
 (G社は,「協力値引」として下請代金から減額していた行為を中止
し,減額した下請代金を返還した。)
新単価の遡及適用による減額
 H輸送用機械器具製造業者は,自動車の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 H社は,10月31日に下請事業者と合意した新単価を,合意日以前に
すでに旧単価で発注したもの(10月1日発注分)についてまで遡って
適用し,旧単価と新単価の差額分を下請代金から差し引いていた。
 (H社は,単価の引下げを行った場合,引下げ交渉合意日以降の発
注分から新単価を適用することとし,減額した下請代金を返還し
た。)
金利引きによる減額
 I紙製品製造業者は,段ボール製パレット等の製造を下請事業者に
委託している。
 I社は,手形期間120日の手形払を支払条件としていたところ,支
払期日に現金による支払を受けることを希望した下請事業者につい
て,自社の短期調達金利3.5~5.4%(年利)を超える6.7~10.0%
(年利)の金利相当額を下請代金から差し引いていた。
(I社は,現金払の希望があった下請事業者に対して,I社の短期
調達金利を超えない金利相当額の範囲内で差し引いて支払うことと
し,短期調達金利を超えて減額した下請代金を返還した。)
(5) 返品(第4条第1項第4号)
在庫調整のための返品
 J建築資材製造業者は,建築資材の製造を下請事業者に委託してい
る。
 J社は,下請事業者に委託している建築資材について検査基準を設
け,一定の基準に達したものを合格品として受け入れている。しか
し,建築資材について規格変更があり,旧規格に基づいて製造された
製品の在庫が過剰となったので,合格品として受け入れたものを返品
していた。
 (J社は,合格品として受け入れたものの返品を中止し,下請事業
者の責めに帰すべき理由のないものについて,返品は行わないことと
した。)
(6) 買いたたき(第4条第1項第5号)
 多量の発注をすることを前提とした単価を少量の発注しかしない場
合の単価としたことによる買いたたき
 K電気機械器具製造業者は,音響機器の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 K社は,単価の決定に当たって,下請事業者に1,000個製造する場
合の見積書を提出させ,実際には500個しか発注しなかったにもかか
わらず,1,000個製造する場合の見積書の単価を適用した。
 この行為は,多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積
書を提出させ,その見積単価を少量の発注しかしない場合の単価とし
て下請代金の額を定めたものであり,買いたたきに該当するおそれが
ある。
 (K社は,多量の発注を前提とした見積単価を少量の発注しかしな
い場合の単価として下請代金の額を定めることを中止し,見積書の提
出を受けた時に前提としていた発注数量と実際の発注数量が異なる場
合は,再度,見積書の提出を求めるなどして単価を再度交渉すること
とした。)
 親事業者の予算単価のみを基準とした単価引下げによる買いたたき
 L輸送用機械器具製造業者は,自動車の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 L社は,単価の引下げに際して,下請事業者と十分に協議を行うこ
となく,一方的に親事業者の予算単価を基準にして発注単価を引き下
げた。
 この行為は,親事業者の予算単価を基準に一方的に単価を引き下げ
て下請代金の額を定めたものであり,買いたたきに該当するおそれが
ある。
 (L社は,下請事業者と十分に協議をして単価を決定することとし
た。)
(7) 購入強制(第4条第1項第6号)
取引先の製品の購入先の紹介要請
 M輸送用機械器具製造業者は,自動車の部品のプレス加工を下請事
業者に委託している。
 M社は,購買担当者を通じて,M社の取引先である自動車メーカー
の製品の購入先を紹介するよう下請事業者に要請したため,下請事業
者の中には,購入先を紹介することができず,やむを得ず自ら自動車
の購入を余儀なくされた者もあった。
 (M社は,購買担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者を通
じて,下請事業者に対して,得意先である自動車メーカーの製品の購
入を要請しないこととした。)
自社商品の拡販の協力要請
 N電気機械器具製造業者は,電気製品の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 N社は,自社商品(パソコン用キーボード)の拡販に協力してもら
うため,購買担当者を通じて,下請事業者に自社商品を購入するよう
要請した。
 この行為は,購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととな
る者が下請事業者に購入を要請していたものであり,購入強制に該当
するおそれがある。
 (N社は,購買担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者を通
じて,下請事業者に対して,自社製品の購入を要請しないこととし
た。)
(8) 原材料等の対価の早期決済(第4条第2項第1号)
 O食料品製造業者は,菓子の製造を下請事業者に委託している。
 O社は,菓子の製造を委託するに当たり,それに要する原材料を下請
事業者に有償で支給しているが,その有償支給した原材料について加工
期間を考慮せず,支給した月の直後の下請代金の支払日に,それまで支
給した原材料代金の全額を下請代金から控除していた。そのため,当該
原材料の代金がその原材料を用いて納入された物品に対する下請代金の
支払日より早く控除されているものがあった。
 (O社は,原材料代金の決済日を下請事業者の加工期間を考慮して設
定し,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払日より
早く原材料の代金が控除されないようにした。)
(9) 割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
 P鉄鋼製品製造業者は,鋼材の切断,加工等を下請事業者に委託して
いる。
 P社は,下請代金を手形で支払っていたところ,一部の下請代金につ
いて手形期間180日の手形で支払っていた。
 (P社は,下請代金の支払にかかる手形期間をすべて120日とした。)