第15章 不当景品類及び不当表示防止法に関する業務
第1 概 説
1 | 景品表示法の概要 | ||||||||
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧 客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制す ることにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護す ることを目的として昭和37年に制定された。 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高 額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),ま た,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件に ついて一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。こ れらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事 は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の 2)。 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体 は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するための一定のルールを当 委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。 |
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2 | 告示,運用基準の制定・変更 | ||||||||
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第2 違反被疑事件の処理
本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は13
件(前年度8件)であり,警告を行ったものは,景品関係305件,表示関係
420件の合計725件である(第1表)。
本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品の事件で
は,サービス業者の違反事件が増えたほか,石油製品販売業者の違反事件が
目立った。
表示の事件では,不当な二重価格表示が最も多いほか,通信販売に係る不
当表示が増加している。
また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく,関係業界団体を通じて他の事業者もこれと同種の違反行為を行わない
よう要望を行っている。
1 | 排 除 命 令 | ||||||||||||||||||||||||
本年度における排除命令は13件で,すべて表示関係である。その内訳 は,超音波によるダニ撃退器の効果に関する不当表示事件10件,中古自動 車の走行距離に関する不当表示事件2件,婦人服の不当な原産国表示事件 1件である(第2表)。 |
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2 | 警 告 | ||||||||||||||||||||||||
本年度において,警告により是正させたものは725件で,そのうち過大 な景品類の提供に関するものは305件,不当な表示に関するものは420件で ある。 その主なものは,次のとおりである。
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3 | 要 望 | ||||||||||||||||||||||||
前記超音波によるダニ撃退器の効果に関する不当表示事件について,排 除命令を行った10社のほとんどが社団法人日本通信販売協会の会員であっ たことから,平成6年4月28日,同協会に対し,会員がかかる行為を行わ ないよう指導すること等を要望した。 |
第3 景品規制の見直し
1 | 検討の経緯 | ||||||||||||||||||
当委員会は,景品規制に関して,具体的な制限規定を設けてから長期間 が経過しており,この間,景品提供をめぐる経済社会情勢が変化している ことを踏まえ,平成6年3月,我が国市場における公正な競争の確保・促 進を図っていく等の競争政策の観点から,景品規制の見直し・明確化に関 する検討を行うこととした。 このため,当委員会は,平成6年5月,学識経験者による「景品規制の 見直し・明確化に関する研究会」(座長鶴田俊正専修大学教授)を設け,景 品規制をめぐる基本的な考え方,景品規制の在り方,見直し内容等につい て専門的見地から研究を行うこととした。 |
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2 | 景品規制の見直し・明確化に関する研究会の検討結果 | ||||||||||||||||||
景品規制の見直し・明確化に関する研究会は,平成7年3月28日,検討 結果を当委員会に報告した。 報告書は,景品規制が導入されて以降の経済規模の拡大,消費者の購買 態度や価値観の変化,事業者の競争や販売促進活動の多様化などの景品提 供をめぐる経済社会情勢の変化から,景品による顧客誘引の程度も変化し てきており,市場機能の発揮が妨げられるおそれがある場合は一般的には かなり少なくなってきているとしている。報告書は,その上で,問題が生 じるおそれがある場合については,①商品との関連において提供される景 品のウェイトが大きくなると購買心理に強い影響を与えやすく,消費者が その景品によって商品選択をすることとなるような場合には,当該商品に ついての競争が有効に働かなくなり,消費者の利益が損なわれるおそれが あること,②懸賞付販売については,大きな利益が入手できるかもしれな いという心理的要因が大きくなることがあり,過度なものとなると,購買 心理に強い影響を与え,景品によって商品選択される程度が高まること, を指摘する一方で,このようなおそれがみられない程度の景品提供行為や 商品との関連において景品の提供が商品の一部とみられる場合,実質的に 値引きとみられる場合は,問題はないものと考えられるとして,現行の規 制については,次のような方向で見直しを行う必要があるとしている。
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3 | 当委員会の対応 | ||||||||||||||||||
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第4 公正競争規約の制度
1 | 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景 品表示法第10条の規定に基づき,当委員会の認定を受けて,過大な景品類 の提供又は不当な表示を防止するために自主的に定める基準である。これ は,それぞれの関係業界の発意と判断により設定されるものであるが,当 委員会は,積極的に関係業界に対し制度の趣旨を説明し,景品や表示につ いてその適正化の必要な業界に対しては,規約を設定するよう要望し,設 定に当たって具体的な指導を行っている。 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害 するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業 者,一般消費者及び学識経験者の意見がこれに十分反映されるよう努めて いる。 本年度末現在における規約の認定件数は,景品関係51件,表示関係108 件,計159件となっている(附属資料10-2表,10-3表)。 また,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消費者の意識の 変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導を行ってい る。 |
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2 | 新たに認定した規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 規約の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成6年度に変更の認定を行った規約は 景品関係では,銀行業におけ る景品類の提供の制限に関する公正競争規約など計2件,表示関係では, 観光土産品の表示に関する公正競争規約など計5件である。
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4 | 公正取引協議会等に対する指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」という。) に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の 処理等について指導を行っている。 本年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検 査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の行った 規約対象商品の試買検査の結果により,協議会に対し,問題点の処理,改 善等について指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に 指導を行っている。本年度における規約の施行規則等の設定・変更は,設 定が4件,変更が12件であった。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を緊密にし,規約の適正か つ円滑な施行を図るため 社団法人全国公正取引協議会連合会(会長 石 原 俊)に対して,①規約遵守状況調査,②協議会等の会員に対する研修 業務及び③規約制度の普及・啓蒙業務についてそれぞれ調査等を委託し た。 また,平成7年2月 3日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通 の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。 |
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5 | 設定指導中の規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度末現在で,設定を指導している規約は,表示関係では,即席めん 類,煮干等がある。 |
第5 都道府県における運用状況
1 | 概 要 |
本年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は2,742件であ る。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は, 2,960件であり,その内容を見ると,景品関係では,提供できる景品類の 限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの表 示に関する相談が多かった。 |
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2 | 違反事件の処理状況 |
本年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づい て行った指示は,石油製品販売業者による過大な景品類の提供事件1件で あり,同販売業者が指示に従わなかったことから同法第9条の3の規定に 基づいて公正取引委員会に対する措置請求が行われた。また,注意の件数 は,2,741件(景品648件,表示2,093件)となっており,このうち過大な 景品関係では,懸賞景品告示及び消費者景品告示違反事案がほとんどを占 め不当表示関係では,価格表示に関する事案が相当数を占めている。 |
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3 | その他の活動 |
公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対 象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別に見ると, 表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,生めん類, 食肉等が,また,設定されていないものでは,レトルトパウチ食品,乾め ん,スナック菓子等が取り上げられている。 また,各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者,事業者 等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れ るとともに,市町村等関係公的機関との協力体制の整備に努めている。 |
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4 | 都道府県に対する指導 |
当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及び ブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開 催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法の説明会への出席その 他経常的に連絡・指導を行っている。 |