附 属 資 料

1 組織・予算関係

1-1 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務
所の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年数令第373
号),公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び
公正取引委員会事務局組織規程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)
に規定されている。
 本年度においては,平成6年6月に,本局審査部管理企画課の下に設
置されている上席審査専門官(関係のある他の職を占める者をもって充
てられる。)が専任化された(公正取引委員会事務局組織規則の一部を
改正する総理府令(平成6年総理府令第11号))。また,中部事務所,近
畿事務所及び九州事務所に,下請法の施行その他の下請取引に関する事
務をつかさどる下請課が設置されるとともに,これらの事務所の下に設
置されていた総括下請取引調査官が廃止されたほか,九州事務所に,独
占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知及び報告の受理,製造業,農
業,林業及び水産業に関するものを除く事件の審査,事件に係る審決
(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執行後の監査に関する事務をつ
かさどる第一審査課並びに第一審査課の所掌に属するものを除く事件の
審査に関する事務をつかさどる第二審査課が設置された(公正取引委員
会事務局組織規程の一部を改正する規則(平成6年公正取引委員会規則
第6号))。
 さらに,平成7年4月には,事務局の官房に置かれる審議官が1名増
員され,経済部調整課の業務のうち国際通商に影響を及ぼす制限的取引
慣行に関する事務が官房総務課に,国際的協定等に関する届出の受理に
関する事務が取引部取引課にそれぞれ移された(公正取引委員会事務局
組織令の一部を改正する政令(平成7年政令第103号))。これに伴い,
経済部調整課の下に設置されている国際経済室及び取引部下諸課の下に
設置されている下請取引管理官が廃止され,官房総務課の下に,総務課
の所掌事務のうち国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関する事務
その他特定事項の調査,企画及び立案に関する事務に従事する調査官が
置かれたほか,審査部管理企画課の下に,事件の審査の開始に係る情報
の探知に関すること,事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関
すること及びこれらに係る情報及び報告の管理に関することをつかさど
る情報管理室が置かれるとともに,同課の下に設置されていた上席審査
専門官のうち1名が廃止された(公正取引委員会事務局組織規則の一部
を改正する総理府令(平成7年総理府令第6号))。また,近畿事務所
に,電気・ガス・水道業,運輸・通信業,金融業及びサービス業につい
ての事件の審査に関する事務をつかさどる第四審査課が設置された(公
正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する規則(平成7年公正取引
委員会規則第1号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第
121号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成6年6月に行政機関職員定員令の一部改正
(平成6年政令第156号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定
員は,506人(平成5年度493人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成7年3月に一部改正(平成7年政令第82号)
され,平成7年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は520人
となり,平成6年度に比べ14人増加した。
1-2表 人事異動(平成6年度,管理職以上)


1-3表 公正取引委員会の予算額(平成6年度,補正後)