2 規制緩和推進計画関係

2-1 今後における規制緩和の推進等について(抄)
(平成6年7月5日 閣議決定)
1 2(略)
競争政策の積極的展開
 公正かつ自由な競争を一層推進することにより,我が国市場をより競争
的かつ開かれたものとするため,既往の方針に沿って,引き続き,独占禁
止法の厳正・的確な運用の推進を始めとして,競争政策の積極的推進を図
ることとし,その一環として,以下の措置をとる。
(1)  個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については,5年
以内に原則廃止する観点から見直しを行い,平成7年度末までに具体的
結論を得る。
 再販売価格維持制度について,平成10年末までに全ての指定品目の取
消し及び著作物の範囲の限定・明確化を図る。
(2)  景品規制について,平成7年度中に,百貨店業者が行う景品付販売に
係る公正取引委員会告示及び景品提供の各態様別の景品の価額の上限等
に関して見直しを図る。
(3)  企業のリストラクチャリングの環境を整備する等の観点から,本年夏
を目途に「会社の合併等の審査に関する事務処理基準」及び「会社の株
式所有の審査に関する事務処理基準」を改定する。
(4)  持株会社規制について,事業支配力の過度の集中を防止するとの趣旨
にのっとり,我が国市場をより開放的なものとし,かつ,事業者の事業
活動をより活発にするとの観点から,その適正な運用を図る。また,平
成6年度において,ベンチャーキャピタルの許容される活動範囲等につ
いてガイドラインの見直しを行う。
4 5 6 7 (略)
2-2 規制緩和推進計画について(抄)
(平成7年3月31日 閣議決定)
目   的
 我が国経済社会を国際的に開かれたものとし,自己責任原則と市場原理
に立つ自由な経済社会としていくことを基本として,①消費者の多様なニ
ーズに対応した選択の幅の拡大,内外価格差の縮小等により,国民生活の
質の向上を目指す,②内需の拡大や輸入の促進,事業機会の拡大等を図
り,対外経済摩擦の解消等に資する,③国民負担の軽減,行政事務の簡素
化を図る等の観点から,平成7年度から11年度までの「規制緩和推進計
画」(以下「計画」という。)を定め,規制緩和等を計画的に推進する。
2 3 (略)
競争政策の積極的展開
 我が国経済における公正かつ自由な競争を一層促進することにより,我
が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から,規制緩和と
ともに競争政策の積極的展開を図る。このため,競争制限的な行為が行わ
れることのないよう独占禁止法を厳正・的確に運用するほか,以下の措置
をとる。
(1)  規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われ
ることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨
を踏まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
(2)  事業者団体の独占禁止法違反行為に対し,引き続き厳正に対処すると
ともに,公的規制に関連した違反行為を含め事業者団体の活動による独
占禁止法違反行為の未然防止の徹底を図るため,「事業者団体の活動に
関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)の改定案を早急
に公表し,関係方面からの意見を踏まえて検討の上,平成7年中に最終
的な指針を策定するとともに,新指針の内容について事業者団体への周
知を図る。
(3)  個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については,平成
10年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い,平成7年度末まで
に具体的結論を得る。また,その他の適用除外カルテル等制度について
も,引き続き,必要な検討を行う。
(4)  再販売価格維持制度について,指定商品の範囲の縮小後の状況等の調
査を行い,平成10年中に,すべての指定商品について,取消しのための
所要の手続を実施し,同年末までに施行を図る。また,再販適用除外が
認められている著作物について,同年末までにその範囲の限定・明確化
を図る。
(5)  合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届
出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の
確保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図
る。
(6)  経済のグローバル化,事業者の負担軽減の観点から国際契約届出制度
の在り方について見直しを行い,平成8年度末までに緩和を図る。
(7)  大規模会社の株式保有総額規制の対象となる大規模会社の要件である
資本金額及び純資産額について,平成7年中にその引上げを図る。
(8)  公正取引委員会は,持株会社規制について,事業支配力の過度の集中
を防止するとの趣旨を踏まえ,「系列」,企業集団等の問題に留意しつ
つ,我が国市場をより開放的なものとし,また,事業者の活動をより活
発にするとの観点から,持株会社問題についての議論を深めるため,検
討を開始し,3年以内に結論を得るものとする。
(9)  景品規制について,平成7年度中に,百貨店業者が行う景品付販売に
係る公正取引委員会告示及び事業者景品告示の廃止並びに景品提供の各
態様別の景品の上限金額の引上げを行う方向で見直し,緩和のための措
置を講ずるとともに,規制内容の明確化を図る。
(10)  規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か
ら,公正取引委員会の組織,人員等の面で体制を強化するものとする。
2-3 規制緩和推進計画の策定に伴う競争政策の積極的展開について
(平成7年3月31日 公正取引委員会)
 本日の閣議において,「規制緩和推進計画」が決定されたところ,公正取
引委員会としては 我が国経済における公正かつ自由な競争を一層促進する
との観点から,規制緩和と競争政策の積極的展開を一体的に推進することと
しており,このため下記の措置を採ることとする。
1. 独占禁止法等の厳正な運用及び法違反行為の未然防止
(1)  規制緩和後の市場において競争制限的な行為が行われることのないよ
う監視するとともに,価格カルテル,入札談合その他のカルテル,不公
正な取引方法等独占禁止法等に違反する行為に対して,厳正かつ積極的
に対処する。
(2)  独占禁止法に違反する犯罪があると思料する場合には,平成2年6月
に公表した刑事告発方針に基づき,積極的に刑事訴追を求めて告発を行
うなど,今後とも厳正かつ機動的な告発権限の行使に努める。
(3)  入札談合は,独占禁止法に違反するとともに入札制度の実質を失わせ
るものであることから,引き続き,厳正かつ積極的にその排除に努め
る。また,入札談合を含む独占禁止法違反行為に係る情報収集・分析体
制を一層強化するため,平成7年度から,審査部の情報管理部門を整
備・拡充し,併せて情報受付窓口の周知を図る。
 入札談合の未然防止の徹底を図るため,平成6年7月,「公共的な入
札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(入
札ガイドライン)を策定・公表したところであり,引き続き,その周知
徹底に努める。また,公共入札に関する連絡担当官制度の一層の活用を
図り,国の発注機関との連絡体制の維持・整備に努めるとともに,都道
府県の協力を得て,当委員会との連絡体制の整備を図る。
(4)  独占禁止法に違反する輸入制限行為や内外価格差の原因となるような
独占禁止法違反行為に対して,これを積極的に排除する取組を一層強化
するため,平成7年3月,輸入制限・内外価格差問題等タスク・フォー
スを設置したところであり,同タスク・フォースを活用することによ
り,同分野における独占禁止法違反行為の積極的排除に努める。
(5)  規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われ
ることのないよう,当委員会が平成6年6月に公表した「行政指導に関
する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ,競争制限的な行政指導に
つき関係省庁と事前に所要の調整を図る。
(6)  事業者団体による独占禁止法違反行為に対し,引き続き厳正に対処す
る。
 また,公的規制に関連した違反行為を含め事業者団体の活動による同
法違反行為の未然防止の徹底を図るため,「事業者団体の活動に関する
独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)の改定の原案を平成7
年4月に公表し,これに対する内外からの意見を踏まえ更に検討を行
い,平成7年中に最終的な指針を策定・公表する。新指針を策定した
後,その内容について事業者団体等への周知徹底を図る。
2. 政府規制の緩和及び独占禁止法適用除外制度の見直し
(1)  競争政策の観点から,随時,公約規制に係る経済実態についての調査
を行い,規制の見直しを含め規制緩和のための所要の提言を行う。ま
た,現在,政府規制等と競争政策に関する研究会が実施している流通分
野における政府規制の見直しに関する調査・検討については,平成7年
夏までにその結果を公表する。
(2)  個別法による適用除外カルテル等制度について,内閣官房内政審議室
の主宰による「独占禁止法適用除外制度見直しに係る関係省庁等連絡会
議」の場などを活用することにより,平成10年度末までに原則廃止する
観点から見直しを行い平成7年度末までに具体的結論を得るよう関係各
省に働きかける。また,その他の適用除外カルテル等制度についても,
引き続き,必要な検討を行うほか,随時,法令調整などの場を通じて,
積極的に所要の調整を行う。
(3)  再販売価格維持制度について,指定商品の範囲の縮小後の状況等の調
査を行い,平成10年中に,すべての指定商品について,取消しのための
所要の手続を実施し,同年末までに施行を図る。また,再販適用除外が
認められている著作物について,同年末までにその範囲の限定・明確化
を図る。
3. 景品規制の見直し
 景品規制について,平成7年3月に公表した学識経験者による研究会の
検討結果を踏まえ,平成7年度中に,百貨店業者が行う景品付販売に係る
公正取引委員会告示(百貨店業の特殊指定第8項)及び事業者景品告示の
廃止並びにオープン懸賞告示,懸賞景品告示及び総付景品告示に係る上限
金額の引上げを行うとの方向で見直し,緩和のための措置を講ずるととも
に,規制される景品の範囲等規制内容の明確化を図る。また,引き続き,
個別業種の景品規制(告示・公正競争規約)について,必要な見直しを図
る。
4. その他の措置
(1)  合併・営業譲受等の届出制度及び株式所有の報告制度について,制度
の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確保等の観点から,裾
切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図る。
(2)  役員兼任の届出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,
国際的整合性の確保等の観点から,裾切り要件の引上げを含め,見直し
を図る。
(3)  経済のグローバル化,事業者の負担軽減の観点から国際契約届出制度
の在り方について見直しを行い,平成8年度末までに緩和を図る。
(4)  大規模会社の株式保有総額規制の対象となる大規模会社の要件である
資本金額及び純資産額を引き上げるための政令改正を平成7年中に行
う。
(5)  持株会社規制について,事業支配力の過度の集中を防止するとの趣旨
を踏まえ,「系列」,企業集団等の問題に留意しつつ,我が国市場をより
開放的なものとし,また,事業者の活動をより活発にするとの観点か
ら,持株会社問題についての議論を深めるため,検討を開始し,3年以
内に結論を得る。
(6)  規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か
ら,公正取引委員会の組織,人員等の面で体制の強化を図る。