(1) |
規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われ
ることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨
を踏まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。 |
(2) |
事業者団体の独占禁止法違反行為に対し,引き続き厳正に対処すると
ともに,公的規制に関連した違反行為を含め事業者団体の活動による独
占禁止法違反行為の未然防止の徹底を図るため,「事業者団体の活動に
関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)の改定案を早急
に公表し,関係方面からの意見を踏まえて検討の上,平成7年中に最終
的な指針を策定するとともに,新指針の内容について事業者団体への周
知を図る。 |
(3) |
個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については,平成
10年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い,平成7年度末まで
に具体的結論を得る。また,その他の適用除外カルテル等制度について
も,引き続き,必要な検討を行う。 |
(4) |
再販売価格維持制度について,指定商品の範囲の縮小後の状況等の調
査を行い,平成10年中に,すべての指定商品について,取消しのための
所要の手続を実施し,同年末までに施行を図る。また,再販適用除外が
認められている著作物について,同年末までにその範囲の限定・明確化
を図る。 |
(5) |
合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届
出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の
確保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図
る。 |
(6) |
経済のグローバル化,事業者の負担軽減の観点から国際契約届出制度
の在り方について見直しを行い,平成8年度末までに緩和を図る。 |
(7) |
大規模会社の株式保有総額規制の対象となる大規模会社の要件である
資本金額及び純資産額について,平成7年中にその引上げを図る。 |
(8) |
公正取引委員会は,持株会社規制について,事業支配力の過度の集中
を防止するとの趣旨を踏まえ,「系列」,企業集団等の問題に留意しつ
つ,我が国市場をより開放的なものとし,また,事業者の活動をより活
発にするとの観点から,持株会社問題についての議論を深めるため,検
討を開始し,3年以内に結論を得るものとする。 |
(9) |
景品規制について,平成7年度中に,百貨店業者が行う景品付販売に
係る公正取引委員会告示及び事業者景品告示の廃止並びに景品提供の各
態様別の景品の上限金額の引上げを行う方向で見直し,緩和のための措
置を講ずるとともに,規制内容の明確化を図る。 |
(10) |
規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か
ら,公正取引委員会の組織,人員等の面で体制を強化するものとする。 |