第2章 違反被疑事件の審査及び処理
独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当委
員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの
禁止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件
として必要な審査を行っている。
審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条の規定に基づく権
限を行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措
置を採るよう勧告する(第48条第1項及び第2項)か,若しくは審判手続を
開始し(第49条第1項),又は違反行為がなくなってから1年を経過してい
ることから勧告を行うことができないが,課徴金納付命令の対象となる場合
には,同命令を行っている(第48条の2)。なお,相手方が勧告を応諾した
場合には勧告審決(第48条第4項),その他の場合は審判手続を経て同意審
決(第53条の3)又は審判審決(第54条)を行っている。相手方が課徴金納
付命令に対して不服申立てをした場合には審判手続が開始され,同納付命令
は失効する(第49条第2項及び第3項)。
また,勧告等の法的措置(注)を採るに足る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正
措置を採るよう指導している。
さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,違反につなが
るおそれのある行為がみられた場合には,未然防止を図る観点から注意を
行っている。
平成8年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの68
件,年度内に新規に着手したもの112件,合計180件であり,このうち本年度
内に処理した件数は110件である。
110件の内訳は,勧告19件,勧告を行っていない課徴金納付命令2件,警
告17件,注意61件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切ったも
の11件となっている(第1表)。
(注) | 勧告等の法的措置とは,「勧告」及び「勧告を行っていない課徴金 納付命令」である。 |
勧告,勧告を行っていない課徴金納付命令,警告,注意又は打切りのいず
れかの処理を行ったものを行為類型別に見ると,私的独占1件,価格カルテ
ル34件,入札談合10件,不公正な取引方法41件,その他24件となっている
(第2表,附属資料5-6表)。 勧告等の法的措置を探った事件は21件であ
り,この内訳は,私的独占1件,価格カルテル10件,入札談合5件,不公正
な取引方法2件,その他3件となっている。(第3表,第4表)
なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が書面により具体的な
事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し当該報告についての措置結
果を通知することとされており(第45条第3類),平成8年度においては1,900
件の通知を行った。