ア |
県石商は,広島県の区域を地区とし,地区内において石油製品の販
売業を営む者を組合員とする中小企業団体の組織に関する法律に基づ
いて設立された商工組合である。 |
イ |
県石商は,定款上の機関として総会,総代会,理事会等を置いてい
るほか,必要に応じて,経営部会,経営指導部会,理事,支部長会を
開いている。
また,県石商は,かねてから,給油所を新設又は全面改装した組合
員,近隣の組合員,当該地区の支部長等の役員,経営部会役員及び給
油所を新設又は全面改装した組合員の取引先である石油元売業者によ
り五者協議会という会議を設けていたが,平成4年3月石油元売業者
の脱退によりこれを新設エス・エス情報懇談会と改組し,以降随時同
懇談会を開催している。 |
ウ |
県石商は、組合員の揮発油,軽油及び灯油の小売価格の低落を防止
してその経営基盤の安定を図るため,昭和63年6月ころ,組合員の当
該製品の販売方法に関し,①安値看板は出さないこと,②不特定多数
を対象としたチラシ,ダイレクトメール類は配布しないこと,③旗振
り等の行動はしないこと,④給油所の新設,改装,周年記念,謝恩
セール等すべての記念セールは当分の間全面的に中止すること,⑤石
油製品を景品とする販売は行わないことを内容とする自粛ルール五原
則(以下「自粛ルール五原則」という。)を取りまとめ,組合員に対
しそれを遵守するように指示する昭和63年6月27日付け文書を作成
し,支部長から組合員にその内容を周知させた。 |
エ |
次いで,県石商は,昭和63年10月ころ,自粛ルール五原則のうち,
記念セールの全面的中止の部分を緩和することとし,組合員の給油所
の新設又は全面改装に伴う記念セールの場合の販売方法に関して,①
記念セールの期間は最長4日間までとすること,②チラシ,ポス
ター,看板等には,ガソリン,灯油,軽油等石油製品の安値表示をう
たわないこと,③小売価格は周辺の市況に合わせ,安値価格での販売
は行わないこと,④事前訪問活動及び景品の提供は,一定範囲内に自
粛すること,⑤記念セールを行う場合は,上記①ないし④のルールに
基づき五者協議会において協議することを内容とする自主ルール(以
下「自主ルール」という。)を取りまとめ,組合員に対しそれを遵守
することを指示する昭和63年10月4日付け文書を作成し,支部長から
組合員にその内容を周知させた。 |
オ |
県石商は,組合員に対し,上記ウ及びエのとおり自粛ルール五原則
及び自主ルール(以下併せて「本件両ルール」という。)を周知させ
た後も,必要に応じて県石商の会議の場等で本件両ルールの遵守を繰
り返し確認するとともに,遵守対策を講じ,組合員に遵守させてい
る。 |