第6章 価格の同調的引上げに関する
    報告の徴収

第1 概  説

 独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超
で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満た
す同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場
占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。)が,取引の基
準として用いる価格について,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引
上げをしたときは,当委員会は,当該主要事業者に対し,当該価格の引上げ
理由について報告を求めることができる。
 この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。

第2 価格の引上げ理由の報告徴収及び運用基準別表の改定

 平成8年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上
げに該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものはなかった。
 また,当委員会は,市場構造要件について調査を実施し,次のとおり運用
基準別表を改定し,平成9年6月1日から実施した。これは,国内総供給価
額及び市場占拠率に関する平成6年の調査結果を踏まえて見直しを行ったも
のである。
 この結果,新たに田植機,オフィスコンピュータ及び通信制御装置の3事
業分野が別表に掲載され,粉乳,鋼矢板,エレベータなど17事業分野が別表
から削除されることになった。改定後の別表掲載事業分野数は72である(第
1表)。

第1表 価格の同調的引き上げに係る監視対象事業分野