第10章 国 際 契 約

第1 概  説

 独占禁止法第6条は,第1項において,事業者が不当な取引制限又は不公
正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結することを禁止し
ている。
 また,同条第2項において,事業者が独占禁止法上問題となるおそれのあ
る種類の国際契約を締結したときは,契約成立の日から30日以内に当委員会
に届け出ることが義務付けられていたが,独占禁止法の一部改正により同項
の規定が削除され,国際契約届出義務は廃止された。

第2 国際契約の届出状況

 国際契約は,①我が国の事業者が外国事業者から資本投下若しくは技術の
提供を受け,又は製品・原材料を購入する契約(以下「対内契約」とい
う。)と,②我が国の事業者が外国事業者に対して資本投下若しくは技術の
提供を行い,又は製品・原材料を販売する契約(以下「対外契約」とい
う。)とに大別される。
 平成8年度における国際契約の届出件数は702件であり,前年度に比べて
24.0%(222件)の減少となった(第1表)。
 これを種類別にみると,対内契約は,109件(全届出件数の15.5%)であ
り,また,対外契約は593件(全届出件数の84.5%)である。
 対内契約の届出件数の内訳をみると,種類別では,合弁事業契約が55件
で,次いで技術導入契約が36件と続いており,この2種類の契約で対内契約
の83.5%を占めている。これを業種別にみると,対内契約全体については,
サービス,化学製品,その他の製品が上位を占めており,合弁事業契約にお
いては,サービス,化学製品が上位を占め,また技術導入契約においては,
一般機械器具,その他の製品が上位を占めている(附属資料8-1表)。

第1表 国際契約届出状況

 対外契約の届出の内訳をみると,種類別では,合弁事業契約が392件で最
も多く,次いで輸出代理店契約が130件と続いており,この2種類の契約で
対外契約の88.0%を占めている。これを業種別にみると,対外契約全体にお
いては,輸送用機械器具,化学製品,電気機械器具が上位を占めており,合
弁事業契約においては,輸送用機械器具,サービス,電気機械器具が上位を
占めており,また,輸出代理店契約においては,輸送用機械器具,化学製
品,電気機械器具が上位を占めている(附属資料8-1表)。
 契約の相手国・地域別にみると,まず対内契約では,アメリカが最も多
く,対内契約全体で60件(対内契約全体の55.0%)となっており,その内訳
をみると,合弁事業契約が32件(合弁事業全体の58.2%),技術導入契約が
21件(技術導入契約全体の58.3%)等となっている。以下,対内契約全体に
おいては,ドイツ,イギリスが,合弁事業契約においては,イギリスが,技術
導入契約においては,ドイツがそれぞれ上位を占めている。また,対外契約
においては,中国が最も多く,対外契約全体で132件(対外契約全体の22.3%)
となっており,その内訳をみると,合弁事業契約が120件(合弁事業契約全
体の30.6%)等となっている。以下,対外契約全体においては,タイ,イン
ドネシア,アメリ力が,合弁事業契約においては,タイ,インドネシア,ア
メリカ,シンガポールがそれぞれ上位を占めている(附属資料8-2表)。

第3 国際契約の指導等の状況

 届け出られた国際契約については,その内容を審査し,不当な取引制限
又は不公正な取引方法に該当するおそれがある事項を含むものについて
は,当該事項を修正又は削除するよう指導(以下「指導」という。)して
いる。また,当該契約事項の具体的な実施状況によっては法違反となる旨
の注意を促し,法違反の発生の未然防止を図る措置(以下「問題点指摘」
という。)も講じている(以下これらの措置を含めて「指導等」とい
う。)。
 平成8年度における国際契約の指導等の件数は,契約件数で33件,指導
等の内容別件数で39件となっている(附属資料8-3表)。
 指導等の内容別件数について,指導を行ったものと問題点指摘を行った
ものとに分けると,第2表のとおりである。
 主要な契約の種類別に指導等の状況をみると,技術契約の指導等の件数
は,契約件数では9件で,代理店契約の指導等の件数は,契約件数は3件
で,合弁事業契約の指導等の件数は,契約件数では21件となっている。
第2表 国際契約の指導等の状況(平成8年度)

第4 国際契約届出制度の廃止

 当委員会は,国際契約届出制度について,経済のグローバル化,事業者の
負担軽減等の観点から見直しを行ったところ,主要先進国には同様の届出制
度はないこと,現行制度が必ずしも効率の良い情報収集手段とはいえないこ
となどから,届出制度を存続させる必要性が乏しくなってきており,他方,
国際取引における違反行為の未然防止への対応及び違法な国際契約が締結さ
れないよう監視するための体制が整備されてきていることから,これを廃止
し,第6条第2項の規定を削除すべきとの結論を得た。
 このため,第6条第2項の規定の削除などを内容とする独占禁止法改正法
案が第140回国会に提出され,同法案は,平成9年6月11日に可決・成立
し,同月18日に公布・施行された。これにより,第6条第2項の規定が削除
され,国際契約届出制度は廃止された。