1 組織・予算関係

1-1 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務
所の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373
号),公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び
公正取引委員会事務局組織規程(昭和40年公正取引委員会規則第l号)
に規定されている。
 本年度においては,平成8年5月に,近畿事務所に所内の事件の審査
に関する事務を総括整理する審査統括官が設置され(公正取引委員会事
務局組織規則の一部を改正する総理府令(平成8年総理府令第12号)),
中部事務所に商業についての事件の審査に関する事務をつかさどる第三
審査課が設置された(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する
規則(平成8年公正取引委員会規則第1号))。
 また,平成8年6月に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の一部を改正する法律(平成8年法律第83号)が公布・施行きれ,従
来の事務局に代えて事務総局が設置された。
 この独占禁止法の一部改正に合わせて,内部組織の抜本的な再編威を
行うため,公正取引委員会事務局組織令,公正取引委員会事務局組織規
則及び公正取引委員会事務局組織規程が改正され,それぞれ,公正取引
委員会事務総局組織令,公正取引委員会事務総局組織規則及び公正取引
委員会事務総局組織規程に改められた。
 さらに,平成9年4月には,審査局に置かれる上席審査専門官が1人
増設され,7人になる(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正
する総理府令(平成9年総理府令第15号))とともに,東北事務所に,
独占禁止法の規定に違反する被擬事実の探知,報告の受理及び報告者に
対する通知並びに製造業,農業,林業及び水産業に関するものを除く事
件の審査,事件に係る審決(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執
行後の監査に関する事務をつかさどる第一審査課並びに製造業,農業,
林業及び水産業についての事件の審査に関する事務をつかさどる第二審
査課が設置された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する
規則(平成9年公正取引委員会規則第1号))。
(2)  当委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び委員4
人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事務総局
の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第
33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第121
号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成8年5月に行政機関職員定員令の一部改正
(平成8年政令第112号)が行われ,公正取引委員会事務局(注)の職
員の定員は,534人(平成7年度520人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成9年4月に一部改正(平成9年政令第118
号)され,平成9年度における公正取引委員会事務総局の職員の定員は
545人となり,平成8年度に比べ11人増加した。
(注)  既述の公正取引委員会事務局組織令の改正により,同定員令中
の公正取引委員会の「事務局」は「事務総局」に改められた。
1-2表 人事異動(平成8年度,管理職以上)
1-3表 公正取引委員会の予算額(平成8年度,補正後)