1 |
事業支配力が過度に集中することとなる持株会社に関するガイドライン
の作成に当たっては,国会の審議を十分に踏まえ,禁止される持株会社の
解釈をより明確にし,公正取引委員会の審査における行政裁量の余地を極
力排除すること。
なお,事前相談については,透明性を確保する観点から,その経過や結
果等を適当な方法で開示すること。 |
2 |
金融持株会社については,競争政策及び金融政策の観点からすみやかに
検討を行い,その解禁に当たっては,金融関係法制の整備等の必要な措置
を講ずること。
なお,11条については,9条の改正に伴う影響などを勘案しつつ適切な制
度運用に努めること。 |
3 |
持株会社によるグループ経営における連結ベースのディスクロージャー
の充実等,情報開示制度の改善を行うとともに,持株会社株主の子会社事
業への関与や子会社関係者の権利保護のあり方等,会社法制について検討
を行うこと。 |
4 |
持株会社の解禁に伴う労使関係の対応については,労使協議の実が高ま
るよう,労使関係者を含めた協議の場を設け,労働組合法の改正問題を含
め今後二年を目途に検討し,必要な措置をとること。
なお,右の検討に当たっては労使の意見が十分に反映されるよう留意す
ること。 |
5 |
持株会社の設立等企業組織の変更が円滑に行われるよう,資産譲渡益課
税に関する圧縮記帳制度の優遇措置や連結納税制度等の税制上の検討を進
めること。また,株式交換制度等,会社法上の企業組織の変更規定につい
ても検討を行うこと。 |
6 |
持株会社制度が中小事業者への系列支配の強化等につながることのない
よう,独占禁止法等の厳正な運用に努めること。
右決議する。 |