第1部 総   論

第1 概   説

我が国を取り巻く経済環境
  平成9年度における我が国経済についてみると,平成9年度当初は,特
に消費税率の引上げに伴う駆け込み需要の反動減が予想以上に大きく現
れ,消費に大幅な減少がみられた。
  7月から9月にかけては,駆け込み需要の反動減の影響が長引き回復の
テンポは緩慢であったものの,この期までで反動減の影響はほぼ終了し,
個人消費には緩やかながら立ち直りがみられ,景気の回復も始まってい
た。しかし,秋口からは,株価の下落が生じ,また,バブル期の後遺症で
ある企業や金融機関のバランスシートの調整の遅れ,大手金融機関の破綻
を発端とする不安感の高まり,資産構成・収益性改善を目的とする金融機
関の貸出抑制等の要因があいまって,企業の投資意欲,家計の消費マイン
ドが冷え込んだ結果,我が国の景気は減速することとなった。
 他方,海外に目を向けると,アジア諸国においては,輸出競争力の低
下,過剰な海外資本の流入によるバブル的状況の発生及び大量の不良債権
の発生等の要因から生じた通貨危機が政治不安にまで波及するといった事
態となった。
  以上のような状況の下に,政府は,平成9年度末から10年度当初にかけ
て,「緊急経済対策」を始めとする一連の措置により,景気の下支え,金
融システムの安定化とともに我が国経済の構造改革,体質の強化を図るこ
ととしたが,これらの施策の実効が上がるようにするためには,規制緩和
や経済構造改革を推進し,市場原理に立脚した経済環境を実現していくこ
とが必要である。
規制緩和の推進と競争政策の積極的展開
  政府は,我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,
自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正なものとしていくとともに,我
が国の行政をいわゆる事前規制型から事後チェック型に転換していくこと
を基本として,規制緩和を推進してきている。
 規制緩和等を計画的に推進するために定められた「規制緩和推進計画に
ついて」(平成7年3月31日閣議決定)は,平成8年3月の改定(「規制緩
和推進計画の改定について」(平成8年3月29日閣議決定))に続き,平成
9年3月28日には再改定(「規制緩和推進計画の再改定について」(平成9
年3月28日閣議決定))された。
  再改定された規制緩和推進計画においては,我が国経済における公正か
つ自由な競争を一層促進することにより,我が国市場をより競争的かつ開
かれたものとするとの観点から,引き続き,規制緩和とともに競争政策の
積極的展開を図ることとされている。
  さらに,平成9年度末をもって規制緩和推進計画の期限が到来したこと
から,政府は,新たに平成10年度から12年度までの3か年にわたり規制緩
和等を計画的に推進するため,「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月
31日閣議決定)を策定した。同計画においても,公正かつ自由な競争を促
進するため,規制緩和とともに競争政策の積極的展開を図るための措置が
盛り込まれている。
平成9年度において講じた施策の概要
  当委員会は,こうした状況を踏まえ,独占禁止法の厳正かつ積極的な運
用により独占禁止法違反行為を排除し,政府規制制度及び独占禁止法適用
除外制度を見直し,経済環境の変化に即応した公正な競争条件の整備を進
めるとともに,経済活動の国際化が進む中,競争政策の国際的展開に適切
に対処するよう努めた。
  平成9年度においては,次のような施策に重点を置いて競争政策の運営
に積極的に取り組んだ。
(1) 独占禁止法違反行為の積極的排除
  当委員会は,従来から,独占禁止法違反事件に対し厳正かつ積極的に
対処してきたところであり,平成9年度においても,価格カルテル,入
札談合,私的独占(新規参入の排除等),流通分野における不公正な取
引方法等の事件のほか,規制関連分野における事件,いわゆる民民規制
に関する事件等について処理を行った。
  平成9年度における主な事件についてみると,首都高速道路公団発注
の建設工事に係る入札談合事件,小学校向け図書教材の価格等カルテル
事件,ぱちんこ機製造業者らによる新規参入希望者の事業活動の排除に
係る私的独占事件,携帯電話事業者による再販売価格維持事件等につい
て勧告等の法的措置を採った。
(2) 独占禁止法運用の透明性の確保と違反行為の未然防止
  独占禁止法の効果的な運用を図り,違反行為を未然に防止するために
は,事業者や消費者が独占禁止法の目的,規制内容及び法運用の方針に
ついて,十分に理解していることが重要である。このため,当委員会
は,従来から,独占禁止法の運用基準(ガイドライン)を作成・公表す
ることによりどのような行為が独占禁止法上問題となるのかを明らかに
するとともに,事業者や事業者団体の相談に適切に対応することによ
り,独占禁止法違反行為の未然防止に努めている。
 平成9年度においては,持株会社について,事業支配力が過度に集中
することとなる場合にその設立・転化を禁止すること等を内容とする独
占禁止法の改正を踏まえ,「事業支配力が過度に集中することとなる持
株会社の考え方」及び「独占禁止法第11条の規定による金融会社の株式
保有の認可についての考え方」を,平成9年12月に策定・公表した。
 また,事業者が他の事業者から委託を受けて役務を提供する場合につ
いて,委託する側の事業者による優越的地位の濫用行為をより効果的に
規制する観点から,「役務の委託取引における綾越的地位の濫用に関す
る独占禁止法上の指針」を平成10年3月に策定・公表した。
(3) 独占禁止法適用除外制度の見直し
 当委員会は,規制緩和の推進と競争政策の積極的展開を一体的に進め
るとの立場から,独占禁止法適用除外制度の見直しについて検討を行っ
た。
  独占禁止法適用除外制度の見直しについては,「今後における規制緩
和の推進等について」(平成6年7月5日閣議決定)を始めとする累次
の政府決定に従い,政府として取組を行ってきたところ,平成9年6月
13日,個別法による独占禁止法適用除外制度のうち20法律35制度につい
て廃止等の措置を採るための一括整理法が成立した(施行は平成9年7
月20日)。
  また,規制緩和推進3か年計画において,独占禁止法に基づく不況カ
ルテル制度,合理化カルテル制度等を廃止すること,適用除外法を廃止
すること,立法措置を必要とするものについては平成11年の通常国会に
改正法案を提出すること等が決定された。
  再販適用除外制度に関しては,独占禁止法第24条の2第4項の規定に
基づき再販適用除外が認められている著作物について,「再販問題検討
のための政府規制等と競争政策に関する研究会」の報告書が平成10年1
月に公表され,その検討結果を受けて,平成10年3月,当委員会とし
て,①著作物再販制度については競争政策の観点からは廃止の方向で検
討されるべきものであるが,文化の振興・普及と関係する面もあるとの
指摘もあることから,これを廃止した場合の影響について配慮しつつ引
き続き検討し,一定期間経過後に制度自体の存廃について結論を得るこ
とが適当,②著作物再販制度の対象品目を書籍・雑誌,新聞,レコード
盤・音楽用テープ・音楽用CDに限定して解釈・運用,③流通取引上の
弊害について迅速かつ的確に是正を図っていくため所要の取組を実施,
との結論を得ている。
(4) 独占禁止法第4章の見直し
  独占禁止法第4章に関し,当委員会は,持株会社規制,合併等の届出
制度・株式所有の報告制度等について全般的に見直すために,平成7年
11月から「独占禁止法第4章改正問題研究会」を開催した。
  同研究会は,最初に持株会社問題について検討を行い,平成7年12月
に報告書を取りまとめた。当委員会は,この報告書の趣旨等を踏まえ
て,持株会社の全面的な禁止を改め,事業支配力が過度に集中すること
となる持株会社を禁止すること等を内容とする独占禁止法改正法案を取
りまとめた。同法案は第140回国会に提出され,平成9年6月11日に可
決・成立した(施行は平成9年12月17日)。
  平成8年6月からは,同研究会の下で「企業結合規制見直しに関する
小委員会」を開催して合併等の届出制度,株式所有の報告制度などにつ
いて検討を行い,同研究会が取りまとめた「企業結合規制の手続規定の
在り方に関する報告書」を公表した(平成9年7月)。また,再改定さ
れた規制緩和推進計画においても,合併,株式所有等の届出・報告制度
等について,制度の趣旨及び目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確
保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図り,
平成9年度末までに所要の措置を講ずることとされた。
  これらを踏まえ,当委員会は,企業結合規制の手続規定の見直し,国
外における企業結合行為に関する規定の整備等を内容とする独占禁止法
改正法案を取りまとめた。同法案は,第142回国会に提出され,平成10
年5月22日に可決・成立し,同月29日に公布された(施行は平成11年1
月1日。ただし,役員兼任の届出,会社以外の者の株式所有の報告規定
の廃止等に係る部分については,公布と同時に施行。)。
(5) 下請法による中小企業の競争条件の整備
 当委員会は,中小企業の自主的な事業活動が阻害されることのないよ
う,下請法の厳正かつきめ細やかな運用により,下請取引の公正化及び
下請事業者の利益の確保に努めている。
 平成9年度においては,違反行為が認められた親事業者に対し,3件
の勧告を行ったほか,必要に応じ警告の措置を採った。
  さらに,下請取引をめぐる経済環境が大きく変化してきており,親事
業者と下請事業者との関係も多様なものとなっているため,下請法の運
用に当たっても,このような変化に対応することが求められていること
から,平成9年5月以降,「企業取引研究会」において,現在の下請法
の運用上の問題について検討を行い,同研究会が取りまとめた報告書
を,平成10年6月に公表した。
(6) 景品表示法による消費者行政の推進
 当委員会は,消費者向けの財・役務の種類や販売方法が多様化する中
で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表示法
の厳正な運用により,不当な顧客誘引行為の排除に努めている。
  平成9年度においては,景品事件として新聞販売業者による過大な景
品類の提供について,また,商品の効能効果に関する不当表示事件とし
て痩身効果を標榜するいわゆる健康食品に関する不当表示について,そ
れぞれ排除命令を行った。
  また,当委員会では,景品規制の見直し・明確化の観点から景品規制
の一般規定に係る関係告示及び運用基準の改廃を行い,平成8年4月1
日に施行した。これに引き続いて,その内容に即して業種別告示及び公
正競争規約を見直し,平成10年4月までにすべての業種別告示の改廃を
行った。また,公正競争規約についても,業種別告示の廃止等に合わせ
て見直しを行った。
(7) 経済のグローバル化に対応した競争政策の展開
 当委員会は,貿易摩擦問題への対応として,競争政策の観点から,外
国企業の我が国市場への参入を制限する等の反競争的行為があった場合
にはこれに厳正に対処することとしているところであるが,経済のグ
ローバル化の進展に伴い,競争当局間の国際的協力を進めるとともに,
競争政策の国際的調和の推進を図ることが重要になってきている。この
ため,二国間及び多国間の競争政策に関する協力,調整等が円滑に進め
られるよう,海外の競争当局との意見交換の開催,国際会議の主催・参
加等により,競争当局間の協力関係の一層の充実を図った。
  さらに,競争法・競争政策に関する技術協力として,平成8年度に引
き続き,国際協力事業団(JICA)を通じて,開発途上国の競争当局
等の職員を対象として「独占禁止法と競争政策」をテーマとする技術研
修を実施したほか,韓国その他外国政府が実施するセミナーに参加し
た。

第2 業務の大要

 業務別にみた平成9年度の業務の大要は,次のとおりである。

  合併,営業譲受け等の届出制度 株式所有の報告制度,役員兼任の届出
制度等について,届出・報告対象範囲の縮減,審査手続の整備を行うこと
等を内容とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を
改正する法律が平成10年5月29日に公布された。
  持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法
律案,金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律案,大規
模小売店舗立地法案等について,関係行政機関が立案するに当たり,所要
の調整を行った。
 独占禁止法違反被凝事件として平成9年度中に審査を行った事件は225
件,そのうち平成9年度内に審査を完了したものは180件であった。ま
た,平成9年度中に法的措置を採っものは31件であり,その内訳は,独
占禁止法第48条の規定に基づく勧告30件,違反行為がなくなった日から1
年を経過していたため勧告を行わず課徴金納付命令のみを行った事件1件
となっている。これらを行為類型別にみると,私的独占3件,価格カルテ
ル3件,入札談合等16件,不公正な取引方法9件である。それ以外の事件
としては,警告19件,注意123件及び違反事実が認められなかったため審
査を打ち切った事件7件となっており,法的措置を採ったものと併せてこ
れらを行為類型別にみると,私的独占4件,価格カルテル31件,入札談合
等17件,その他のカルテル3件,不公正な取引方法98件,その他の行為27
件となっている。
 また,価格カルテル事件及び入札談合事件16件について,計391名に対
し,総額82億8355万円の課徴金の納付を命じた。このうち,22名に対する
課徴金納付命令(課徴金額54億5066万円)については,審判手続が開始さ
れたことにより失効した。
  平成9年度における審判事件数は,前年度から引き継いだもの8件を含
め,独占禁止法違反被疑事件が14件,景品表示法違反被疑事件が1件の計
15件であった。これらのうち,平成9年度中には 4件について審決を行
い,1件について審判開始決定を取り消す決定を行った。この審決の内訳
は,審判審決3件,課徴金納付を命ずる審決1件である。
  独占禁止法の運用の透明性を確保し,違反行為を未然に防止するための
取組として,持株会社について,事業支配力が過度に集中することとなる
ものの設立・転化を禁止すること等を内容とする平成9年独占禁止法改正
法の施行(平成9年12月17日)に併せて,「事業支配力が過度に集中する
こととなる持株会社の考え方」及び「独占禁止法第11条の規定による金融
会社の株式保有の考え方」を作成し,平成9年12月に公表した。また,役
務の委託取引に関し,優越的地位の濫用規制の観点から,独占禁止法上の
問題となる主要な行為について考え方を示すため,「役務の委託取引にお
ける優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」を作成し,平成10年
3月に公表した。さらに,事業者及び事業者団体の活動に関する相談に積
極的に応じるとともに,実際に相談のあった事例のうち,他の事業者又は
事業者団体の活動の参考となると考えられるものの概要を主要相談事例集
として取りまとめ,公表した(事業者の活動に関するものは平成10年3
月,事業者団体に関するものは平成10年6月)。
  独占禁止法適用除外制度の見直しについては,「規制緩和推進計画の再
改定について」に基づき行われた見直し及び検討の結果,「規制緩和推進
3か年計画」において,「独占禁止法に基づく適用除外制度については不
況カルテル制度・合理化カルテル制度等を廃止し,適用除外法に基づく適
用除外制度については協同組織の団体に係るものを独占禁止法第24条の規
定によることとし,その他のものは原則廃止するとともに,適用除外法そ
のものを廃止することとする」ことが決定された。
 独占禁止法第18条の2の規定に基づく価格の同調的引上げに関する報告
徴収については,平成9年度において,インスタントコーヒー及び磨き板
ガラスについて価格引上げ理由の報告を徴収した。
  競争政策の運営に資するため,平成9年度においては,独占的状態調
査,一般用カラー写真フィルム及びカラー写真用印画紙に関する企業間取
引実態調査・フォローアップ調査,公益法人等による自主基準・認証活動
に関する実態調査,コンタクトレンズの流通・取引慣行等に関する実態調
査,医療用具の流通・取引慣行等に関する実態調査,流通構造の変化と事
業者の対応に関する調査及び薬局・薬店に対する広告規制・出店規制等に
関する実態調査等を行った。
 独占禁止法第9条から第16条までの規定に基づく企業結合に関する業務
については,金融会社の株式保有について72件の認可を行い,また,事業
会社の株式所有状況について8,615件の報告を,競争会社間の役員兼任に
ついて5,955件の届出を,会社の合併・営業譲受け等について3,720件の届
出をそれぞれ受理し,これらについて所要の審査を行うとともに,法運用
の透明性を確保するため,平成9年度における主要な合併等の事例を取り
まとめ,平成10年6月に公表した。
 独占禁止法第8条の規定に基づく事業者団体の届出件数は,成立届113
件,変更届1,734件,解散届115件であった。
10  不公正な取引方法に関する業務については,独占禁止法違反行為を未然
に防止するための措置の一環として,事業者等からの相談に積極的に応じ
るとともに,適切な指導に努めた。
11  独占禁止法第24条の3の規定に基づく不況カルテル及び同法第24条の4
の規定に基づく合理化カルテルについては,平成9年度において実施され
たものはなかった。
 個別法に基づき,当委員会に協議等を行った上で主務大臣が認可等を行
うカルテルの平成9年度末における現存数は15件である。
12  再販適用除外制度については,累次の閣議においてその見直しが決定さ
れており,再改定された規制緩和推進計画に基づき,平成9年4月1日か
ら,すべての再販指定商品の指定告示を廃止した。
 著作物再販制度については,平成10年3月,当委員会として,競争政策
の観点からは廃止の方向で検討されるべきものであるが,文化の振興・普
及と関係する面もあるとの指摘もあることから,これを廃止した場合の影
響について配慮しつつ引き続き検討する等の結論を得た。また,「規制緩
和推進3か年計画」においては,「独占禁止法上原則禁止されている再販
行為に関する適用除外制度であることから,制度を維持すべき相当の特別
な理由が必要であり,今後,行政改革委員会最終意見の指摘する論点に係
る議論を深めつつ,適切な措置を講ずる」こととされた。
13  下請法に関する業務としては,下請取引の公正化及び下請事業者の利益
保護を図るため,親事業者13,648社及びこれらと取引している下請事業者
71,860社を対象に書面調査を行った。
 調査の結果,下請法違反行為が認められた1,351件につき,3件につい
ては勧告,それ以外については警告の措置を採った。
14  景品表示法第6条の規定に基づき排除命令を行ったものは8件であり,
警告を行ったものは,景品関係166件及び表示関係293件の計459件であっ
た。
 都道府県における景品表示関係の業務の処理状況は,注意を行ったもの
が801件(景品229件,表示572件)であった。
 景品提供に関しては,経済社会情勢の変化,各方面からの要望等を踏ま
え,景品規制の見直し・明確化を行うため景品規制の一般規定に係る関係
告示及び運用基準を改廃したところ(平成8年2月告示,同年4月施
行),これに引き続き,その内容に即して,平成8年4月以降平成10年4
月までに,29の業種別告示の改廃及び49の景品に関する公正競争規約の見
直しを行った。
15  消費者関係業務については,景品表示法の運用業務のほか,消費者に対
する不公正な取引方法の指定に関する業務,消費者モニターに関する業務
等について,消費者利益の確保のために積極的に取り組んだ。
 また,広告・表示の適正化を図る観点から,PHS(簡易型携帯電話)に
関する表示,写真の同時プリント料金の表示及び英会話教室における広
告・表示の実態について調査を行い,その結果を公表した。
16  国際関係の業務としては,貿易摩擦問題に関し,日米包括経済協議とし
て「日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組みの下での規制緩
和及び競争政策に関する強化されたイニシアティブに関する共同声明」の
下における議論に対応するとともに,日米フィルム問題に関するWT0
(世界貿易機関)における協議等に対応した。また,各国共通の競争政策
上の問題について,韓国,米国,フランス,イギリス,カナダ,EU(欧
州連合)の競争当局との間で二国間意見交換を行ったほか,OECD(経
済協力開発機構),WT○,APEC(アジア太平洋経済協力),UNCT
AD(国際連合貿易開発会議)等の国際機関等における多国間会議に積極
的に参加した。