第4章 法運用の透明性の確保と独占 禁止法違反行為の未然防止

第1 概   説

 独占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに,独占禁止法の運用を効
果的なものとするためには,独占禁止法の目的,規制内容及び運用の方針が
国内外における事業者や消費者に十分理解され,それが深められていくこと
が不可欠である。このような観点から,当委員会は,各種の広報活動を行う
とともに,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為を具体的に明らかに
した各種のガイドライン(「特許・ノウハウライセンス契約における不公正
な取引方法の規制に関する運用基準」(平成元年2月),「流通・取引慣行に、
関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月),「共同研究開発に関する独占
禁止法上の指針」(平成5年4月),「公共的な入札に係る事業者及び事業者
団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月),「事業者団体の
活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月)等を策定・公表し,そ
れに基づいて,個々の具体的なケースについて事業者等からの相談に応じて
いる。
 平成9年度においては,持株会社を含む企業結合規制に係る独占禁止法第1
4章の規定が改正されたことに伴い,平成9年12月,「事業支配力が過度に
集中することとなる持株会社の考え方」(以下「第9条ガイドライン」とい
う。)及び「独占禁止法第11条の規定による金融会社の株式保有の認可につ
いての考え方」(以下「第11条ガイドライン」という。)を策定・公表したほ
か,平成10年3月には「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する
独占禁止法上の指針」を策定・公表し,法運用の透明性の確保を図ってい
る。
 当委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為を未然に防
止するため,上記ガイドライン等に基づき,事業者及び事業者団体が行おう
とする具体的な事業活動が,独占禁止法上問題がないかどうかについて,個
別の相談に応じるほか,他の事業者又は事業者団体の活動の参考に資すると
考えられるものについては,それらの事例を主要相談事例集として取りまと
め,公表している。
 さらに,近年,事業者等において,独占禁止法遵守のための取組が積極的
に行われてきており,当委員会もそのような自主的な取組に対し支援や助力
を行ってきたところである。当委員会は,現時点での企業における独占禁止
法遵守の取組の状況の把握を目的とした調査を行い,平成10年6月に調査結
果を公表した。

第2 事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の考え方

趣   旨
 持株会社の全面的な禁止を改めること等を内容とする平成9年独占禁止
法改正法が,平成9年6月に成立し,公布され,同年12月17日に施行され
た。この結果独占禁止法第9条の規定では,事業支配力が過度に集中する
こととなる持株会社の設立・転化が禁止されることとなった。
 当委員会は,同年12月8日,平成9年独占禁止法改正法の施行に先立
ち,第9条の運用に関し事業者の予測可能性を高める観点から,禁止され
る持株会社の解釈をより明確にし,運用の透明性を図るため,第9条ガイ
ドラインを策定・公表した。
 なお,第9条ガイドラインの策定・公表に伴い,「ベンチャー・キャピ
タルに対する独占禁止法第9条の規定の運用についての考え方」(平成6
年8月23日)は,廃止された。
第9条ガイドラインの概要
 第9条ガイドラインは,「はじめに」,「1 規制対象」,「2 『事業支配
力が過度に集中すること』の考え方」,「3 持株会社に対する独占禁止法
の他の規定の適用」及び「4 事前相談について」から構成されており,
その概要は次のとおりである。
(1)   「1 規制対象」においては,事業支配力の過度集中の判断をする対
象となる持株会社グループについて,第9条第5項の規定の解釈上,
「持株会社+子会社+実質子会社」を意味することを明らかにし,併せ
て実質子会社の解釈も示している。また,持株会社が禁止される場合と
して,同条第1項及び第2項の解釈として3つの場合を示している。
(2)   「2 『事業支配力が過度に集中すること』の考え方」においては,
第9条第5項の「事業支配力が過度に集中すること」の定義について,
その構成を説明している。また,構成要件すべてを満たし,もって禁止
される持株会社の類型として次の3類型を示し,各類型について,持株
会社グループの規模,・グループ会社の規模等を具体約数値を用いて示す
などにより詳細な解釈を示している。
第1類型
 持株会社グループの規模が大きく,かつ,相当数の主要な事業分野
のそれぞれにおいて別々の大規模な会社を有する場合
第2類型
 大規模金融会社と,金融又は金融と密接に関連する業務を営む会社
以外の大規模な会社を有する場合
第3類型
 相互に関連性のある相当数の主要な事業分野のそれぞれにおいて
別々の有力な会社を有する場合
 一方,事業支配力が過度に集中することとならない持株会社,すなわ
ち禁止されない持株会社についても,その例を示している。
(3)   「3 持株会社に対する独占禁止法の他の規定の適用」においては,
禁止類型に該当しない持株会社についても,株式保有に係る独占禁止法
第10条の規定及び合併に係る同法第15条の規定が適用され,個別市場に
おける競争を実質的に制限することとなる等の株式保有及び合併は禁止
されることを示している。
(4)   「4 事前相談について」においては,当委員会は,持株会社の設立
等に際して個別の相談に応じることを示している。また,持株会社の設
立等に係る事前相談の内容及び回答について,事業者の秘密に係る部分
を除き,支障のない限り,概要を公表することを示している。

第3 独占禁止法第11条の規定による金融会社の株式保有の認可に
    ついての考え方

趣   旨
 平成9年の独占禁止法の改正に関連して,金融会社の株式保有を規制し
ている独占禁止法第11条の運用についても見直しを図る必要があり,当委
員会は,平成9年12月8日,第9条ガイドラインを公表するとともに,
「金融会社の株式保有の認可に関する事務処理基準」(平成6年6月20日)
を廃止し,新たに「第11条ガイドライン」を策定・公表した。
第11条ガイドラインの概要
 第11条ガイドラインは,「第1 法第11条第1項ただし書の規定による
認可」及び「第2 法第11条第2項の規定による認可」から構成されてお
り,その概要は次のとおりである。
(1)   「第1 法第11条第1項ただし書の規定による認可」においては,独
占禁止法第11条第1項ただし書の規定による認可を得て法定限度を超え
る株式保有が可能な株式発行会社の類型として,①従属業務子会社及び
②金融会社等を挙げ,その内容や②の類型に係る認可の判断基準を示し
ている。また,①及び②の認可類型に該当しない場合であっても,株式
保有の必要性,当該株式保有による金融会社の事業支配力増大のおそれ
の有無及びその程度並びに株式発行会社の属する市場における競争への
影響を考慮して,個別に認可の可否を検討することを示している。
(2)   「第2 法第11条第2項の規定による認可」においては,独占禁止法
第11条第2項の規定による認可について,①株式処分が困難であること
の理由,②当該株式保有による認可申請会社の事業支配力増大のおそれ
の有無及びその程度,③株式発行会社の属する市場における競争への影
響を考慮して,個別の認可の可否を検討することを示している。

第4 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針

経緯及び趣旨
(1)  近年,我が国経済のソフト化・サービス化が進展し,我が国経済に占
めるサービス部門の比重が増大するとともに,事業者間の取引にあって
も,部品,製品等といった商品の取引だけでなく,役務についての取引
が増加しており,特に,いわゆるアウトソーシング(社内業務の外部委
託)の動きが活発化するのに伴って,提供される役務の仕様等の具体的
内容が委託者の指図により決定される役務の委託取引が重要なものと
なってきている。
 このため,当委員会では,主要な役務の委託取引における問題点を広
範に把握するため,貨物自動車運送業,ソフトウェア開発業,テレビ番
組制作業など14業種を対象に業種横断的な実態調査を実施するととも
に,企業取引研究会(座長 佐藤芳雄 豊橋創造大学学長・慶応義塾大
学名誉教授(当時))に検討を依頼し,平成9年6月19日,これらの報
告書を公表した。
(2)  当委員会は,同研究会からの提言及び「流通・取引慣行に関する独占
禁止法上の指針」における取扱いを踏まえ,事業者が他の事業者から委
託を受けてサービスを提供する役務の委託取引において事業者の独占禁
止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に資するため,優越的
地位の濫用規制の観点から独占禁止法上問題となる主要な行為について
その考え方を示すこととした。そして,平成9年10月27日に本指針の原
案を作成・公表し,関係各方面から広く意見を求め,これを検討・参酌
の上,平成10年3月17日,成案を作成・公表した。
概   要
 本指針は,「はじめに」,「第1 優越的地位の濫用規制についての基本
的考え方」及び「第2 委託者による優越的地位の濫用行為」から構成さ
れており,その概要は次のとおりである。
(1)   「はじめに」においては,本指針を作成・公表した趣旨,適用対象が
役務の仕様等の具体的内容が委託者の指図により決定される役務の委託
取引であること,本指針と「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指
針」の考え方は基本的には同様であることなどについて説明を行ってい
る。
(2)   「第1 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方」において
は,取引上優越した地位にある委託者の受託者に対する行為が優越的地
位の濫用行為に該当するのはどのような場合かの考え方を明示するとと
もに,委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合の判断に当
たって受託者の委託者に対する取引依存度,委託者の市場における地
位,受託者にとっての取引先変更の可能性,取引当事者間の事業規模の
格差,取引の対象となる役務の需給関係等を考慮する旨を明らかにして
いる。
(3)   「第2 委託者による優越的地位の濫用行為」においては,問題とな
り得る行為類型として,①代金の支払遅延,②代金の減額要請,③著し
く低い対価での取引の要請,④やり直しの要請,⑤協賛金等の負担の要
請,⑥商品等の購入要請,⑦役務の成果物に係る権利等の一方的取扱い
を挙げ,それぞれについて独占禁止法上の考え方を明らかにするととも
に,問題となる場合の具体例を挙げている。

第5 事業活動に関する相談状況

概   要
 当委員会は,従来から,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の
未然防止を図るため,事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な
活動が,独占禁止法の不当な取引制限,不公正な取引方法,事業者団体の
禁止行為等の規定に照らして問題がないかどうかについて,事業者及び事
業者団体からの電話・来庁等による相談に積極的に応じてきている。
平成9年度における事業者団体の活動に関する相談の概要
(1)  平成9年度において,事業者団体の活動に関して受け付けた相談件数
は652件であるが,その多くは中小企業団体からのものであり,特にこ
れらの相談に対しては,団体及び業界の実情を十分に参酌して相談に対
応しており,実施しようとする活動が独占禁止法上問題がある場合に
は,問題点を解消するための指摘を行うとともに,独占禁止法の考え方
について理解が深まるよう説明を行っている。
(2)  事業者団体の独占禁止法に対する理解を一層深めるため,平成9年度
に相談のあった事例のうち,他の事業者団体にも参考となると考えられ
るものの概要を主要相談事例集として取りまとめ,平成10年6月に公表
した。
 特徴的な主な相談としては,以下のようなものが挙げられる。
 業界の取引慣行として,会員が従来は無償で提供しているサービス
について,団体として有償化を申し合わせることに関する相談
 廃棄物の適正処理のための対策,資源リサイクル対策,処理費用の
確保に関して,団体として処理体制を整備し,あるいは,費用の転嫁
を決定することなどに関する相談
 会員のコスト削減等のため製品・部品の規格の統一や標準化を推進
したり,消費者保護のための会員の広告規制を行うなど,団体として
自主規制等を行うことに関する相談
 業界における取引慣行の改善のため,団体として取引先に対し取引
条件の見直しの要請を行うことに関する相談
 団体として,会員の事業の合理化・効率化を目的として,共同仕入
れ,物流の共同化を行うなど,共同事業の実施に関する相談
事業者の活動に関する相談の概要
(1)  事業者の活動に関する相談の内容には,独占禁止法の各種ガイドライ
ンにおいて解釈基準が示されている行為類型から,ガイドラインの対象
となっていない分野に係るものまで様々である。事業者が実施しようと
する活動が独占禁止法上問題がある場合には,問題点を解消するための
指摘を行うとともに,独占禁止法の考え方について理解が深まるよう説
明を行っている。
(2)  事業者の活動に関する相談については,従来,相談事例の公表は行っ
ていなかったが,事業者においても適切な活動の実施に資するよう,事
業者団体の場合と同様に主要相談事例を公表することとし,平成9年度
において,新たに「事業者の活動に関する相談事例集」(平成10年3
月)を公表した。
 掲載した事例を相談の内容別に整理すると,流通取引に関するもの11
件,特許・ノウハウライセンスに関するもの5件,業務提携に関するも
の4件,共同研究開発に関するもの2件の合計22件となっている。

第6 入札談合問題への取組

 当委員会は,従来から積極的に入札談合の摘発に努めているほか,平成
6年7月に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占
禁止法上の指針」を公表し,入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題
となるかについて具体例を挙げながら明らかにすることによって談合防止の
徹底を図っている。
 また,入札談合の未然防止を徹底するためは,発注者側の取組が極めて重
要であるとの観点から,独占禁止法違反の可能性のある行為に関し,発注官
庁から当委員会に対し情報が円滑に提供されるよう発注官庁において,公共
入札に関する公正取引委員会との連絡担当官として各省庁の会計課長等が指
名されている。
 当委員会は,連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするた
め,平成5年度以降,「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会
議」 を開催しており,平成9年度においては,国の本省庁等の連絡担当官会
議を9月30日に開催するとともに,国の地方支分部局等の連絡担当官会議を
全国9か所で開催した。
 さらに,当委員会は,平成6年度以降,中央官庁,地方自治体,公団・
事業団等の調達担当官に対する研修を実施しており,平成9年度において
は,全国で33回の研修会に対して講師の派遣及び資料の提供等の協力を行っ
た。

第7 独占禁止法遵守プログラムに関する調査結果

調査の趣旨
 当委員会は,企業における独占禁止法遵守のための取組すなわち独占禁
止法遵守プログラムの必要性・重要性について,普及・啓発に努めるとと
もに,企業の自主的な取組に対して支援・助力を行ってきた。このような
取組のなかで,当委員会は,平成5年度に企業における独占禁止法遵守プ
ログラムに関する調査を実施したが(「独占禁止法コンプライアンス・プ
ログラムに関するアンケート調査結果」(平成6年1月11日公表。以下
「5年度調査」という。)),既に5年度調査から約5年を経ていることか
ら,現時点における企業の独占禁止法遵守プログラムの状況について把握
することを目的として本調査を行った。
調査結果の概要
(1) 独占禁止法遵守プログラムの策定及び実施状況について
 独占禁止法遵守のための取組の全体的な傾向としては,遵守のため
の取組を何らかの形で既に行っている企業(以下「実施企業」とい
う。),遵守のための取組を行う予定のある企業(以下「予定企業」と
いう。)の割合は,共に5年度調査よりも若干低い結果となっている
(実施企業61%→58%,予定企業18%→13%)。
 これは,主として,5年度調査において遵守のための取組を実施し
ているとした企業の回答率が低いとみられることによるものと考えら
れ,一方,5年度調査の際には遵守のための取組を行っていなかった
が,その後遵守のための取組を開始した企業が相当数に上ることがう
かがわれることから,基本的には,遵守のための取組に対する企業の
関心は高いものとみられる。
 取組の時期についてみると,特に金融業において平成5年以降の取
組の割合が高いが,これは金融自由化・国際化の急速な進展等を踏ま
え,業界を挙げての取組がなされたことによるものと考えられる。金
融業に限らず,今後規制緩和の進展が見込まれる諸分野においても,
自己責任原則に基づく企業行動が求められる中,法令遵守の要請はよ
り高まるものと考えられ,独占禁止法遵守のための取組も一層充実さ
れることが望まれる。
 5年度調査以降,引き続き独占禁止法遵守のための取組を行ってい
る企業のうち,取組を強化したとする企業は36%あり,既に3分の1
以上の企業が,説明会・社内研修の充実,独占禁止法遵守マニュアル
の改定等に取り組んでいることは評価することができる。
 実施企業における監査体制の整備は,5年度調査時から着実に進展
している(実施企業の24%→42%)。
 相談体制(実施企業の84%),文書管理体制(実施企業の55%),監
査体制等の社内体制の整備に取り組んでいる企業ほど独占禁止法遵守
のための取組の効果を上げているとするものが多い点は5年度調査と
同様であり,取組の効果は上がっているものと考えられる。
(2) 独占禁止法遵守マニュアルの作成・改定状況について
 独占禁止法遵守マニュアルを作成している企業は,実施企業の69%
(回答企業の40%)に達している。5年度調査では,遵守マニュアル
を作成している企業は実施企業の63%であったので,遵守マニュアル
の作成も進展しているものと考えられる。
 独占禁止法遵守マニュアルの改定状況について,50%の企業が既に
改定した又は改定する予定があるとしているが,改定済みとする企業
の割合は,作成時期がより早い企業ほど高い。
 既に遵守マニュアルを改定した企業及び改定する予定がある企業に
おける改定の契機・理由については,独占禁止法改正等への対応,最
近の審決の追加のため等が多く挙げられている。
 遵守マニュアルの改定により,独占禁止法遵守のための取組を実効
あるものにしようとする姿勢がうかがわれるが,今後とも適時適切に
遵守マニュアルを見直していくことが望まれる。
(3) 今後の当委員会の対応について
 企業における独占禁止法遵守のための取組に対する意識は,基本的に
は高いものと考えられるが,5年度調査と同様,今回の調査においても
規模の小さい企業における取組は,より大規模の企業に比して低調であ
ること,また,5年度調査以降の取組の強化の状況,独占禁止法遵守マ
ニュアルの作成状況等をみると,既に遵守に取り組んでいる企業の取組
はさらに充実しつつあり,このような取組を行っている企業とまだ取組
を行っていない企業では,取組の差が大きくなっていることが推測され
ることも指摘することができる。
 独占禁止法遵守のための取組は,基本的に企業が自主的に取り組むべ
きものである。各企業においては 独占禁止法に対する認識を一層高め
る必要があると考えられる。当委員会としては,独占禁止法違反行為の
未然防止・再発防止は重要な政策課題であることから,独占禁止法遵守
プログラムの策定・実施の重要性について引き続き普及・啓発に努める
ほか,企業からの相談に応じ,資料提供等の要望についても,適切に対
処している。