第16章 国際関係業務

第1 国際協議への対応

日米包括経済協議
(1) 競争政策に関する議論への対応
 競争政策に関する議論は,従来「規制緩和・競争政策」作業部会の下
で検討されていたが,平成9年のデンバーサミットの際に開催された日
米首脳会談において,「日米間の新たな経済パートナーシップのための
枠組みの下での規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアティ
ブに関する共同声明」(以下「強化されたイニシアティブ」という。)に
ついて意見の一致をみ,同年6月19日付けで公表されたことを受け,同
「強化されたイニシアティブ」の下で議論が行われることとなった。
 「強化されたイニシアティブ」の下では,4回の専門家会合(課長レ
ベル)(平成9年9月,平成10年2月,同年4月及び同年5月)と上級
会合(次官レベル)(平成9年10月,平成10年3月,同年4月及び同年
5月)が開催され,平成10年5月15日の日米首脳会談後に,これまでの
議論を踏まえた共同現状報告書が公表された。

(2) その他の協議への対応
 競争政策に関する措置が盛り込まれている板ガラス等の分野のフォ
ローアップ協議が開催されているが,当委員会は,競争政策の観点か
ら,外国企業の我が国市場への参入に当たり反競争的行為があった場合
にはこれに厳正に対処することとし,これらの協議に必要に応じて対応
している。
WTOフィルムパネル(小委員会)への対応
(1) パネル設置までの経緯
 米国政府は,平成8年6月13日,本件問題に関連して3つのWTO協
議(①GATT(関税貿易一般協定)第23条1に基づく協議,②GAT
S(サービス貿易一般協定)第23条1に基づく協議,③「制限的商慣習
についての協議に関するGATT決定」に基づく協議)を要請した。こ
のうち,GATT第23条1に基づく協議については,同年7月に協議が
行われたが,解決が得られず,同年10月にパネルが設置された。
 なお,②については,平成8年7月及び同年11月に二国間協議が行わ
れて以降動きはなく,パネルも設置されていない。また③の協議につい
ても,これまで実施されていない。
(2) パネルにおける議論の概要
 平成9年に入り,パネルにおいて,日米両国が2度にわたり意見書を
提出し,これらを受けて2回パネル会合が開催された。
 米側の主張は,日本政府が,①流通対抗措置(通産省の流通に関する
ガイドライン等),②大規模店舗規制(大店法等),③販売促進対抗措置
(景品表示法等)の3つの措置を個々に又は一体として運用した結果,
GATT第23条1(b)(非違反申立規定)の意味で,米国のGATT上の
利益(ケネディ・ラウンド,東京ラウンド及びウルグアイ・ラウンドに
おける日本の関税譲許に基づく利益)を無効化・侵害している,①の措
置がGATT第3条(内国民待遇)に違反している,並びに②及び③に
関連する措置の一部がGATT第10条1(貿易規則の公表原則)に違反
するというものであった。
 当委員会に関係する部分の概要は以下のとおりである。
GATT第23条1(b)
 米国は,景品表示法に基づき定められた告示や公正取引委員会の景
品表示法の執行等が,外国製品を差別するとともに外国のフィルム企
業の販売促進活動(一定の値引き),景品,クーポン及びその他の誘
因を利用し,又は革新的な広告キャンペーン(特に価格又は価格比較
の広告)を抑制したなどと主張した。
 これに対し,我が国は,①景品表示法や同法に基づく告示は,日本
製品と外国製品の取扱いを何ら差別しておらず,法律の市場アクセス
に対する効果は日本製品と外国製品とで同等であること,②景品表示
法は,景品によるすべての販売促進活動を制限しているのではなく,
公正な競争を阻害する過大な景品や虚偽・誇大な広告を禁じているに
すぎないこと等を主張した。
GATT第3条
 米国は,公正取引委員会の事業者景品告示や国際契約届出制度を流
通対抗措置を補完するものとして位置付けた。
 これに対し,我が国は,①事業者景品告示は,輸入品と国産品との
間のカテゴリー区分はなく,同告示自体も平成8年に廃止されている
こと,②独占禁止法の下では,国際契約も国内契約も適用される実体
規定に差異はなく,国際契約届出義務も平成9年中に廃止する予定で
あることを主張した。
 なお,平成9年6月18日の独占禁止法改正により,届出制度は廃止
されている。
GATT第10条1
 米国は,公正取引委員会,都道府県及び公正取引協議会による景品
表示法違反に対する措置(警告を含む。)は,貿易業者が知ることが
できるように直ちに公表されていないと主張した。
 これに対し,我が国は,①景品表示法に基づく非公式な措置(警
告,注意等)及び公正競争規約は,一般に適用される行政上の規則で
はないこと,②GATT第10条1により公表義務があるのは,一般に
適用される行政上の規則であり,排除命令や重要な警告など,一般に
適用される行政上の決定に該当する可能性があるものはすべて適当な
方法で公表されていること,などを主張した。
(3) パネルの判断
 上記の議論を踏まえ,パネルは,平成10年1月,日米両国に対し,最
終報告書を送付した。同報告書は,同年4月22日のWTOのDSB(紛
争解決機関)会合において採択された。最終報告書においては,以下の
とおり,米側の主張はいずれの点においても十分証明されていないとの
結論を出している。
 米国は,日本の措置が個々に,また一体としてGATT第23条1(b)
の意味での米国の利益を無効化・侵害していることを証明していない。
 米国は,日本の流通関連措置がGATT第3条の意味において輸入
フィルム・印画紙につき不利な待遇を与えていることを証明していな
い。
 米国は,日本が一般に適用される行政上の決定をGATT第10条1
に反し公表しなかったことを証明していない。
 特に当委員会関係の議論について,パネルは,大要以下の判断を下し
ている。
GATT第23条1(b)
 ①景品表示法に基づく告示等は,輸入品と国産品の間に差別的な扱
いをしておらず,米国の提示した証拠は,公正取引委員会や公正取引
協議会の執行事例を示しているのみであり,②公正取引委員会の告示
等が宣伝や価格競争を大きく制限しているとの証拠も示していない。
GATT第3条
 GATT第23条1(b)に基づく主張に対する検討と同様,米国の提出
証拠は,輸入フィルム・印画紙に対する差別や影響のある措置の存在
を示していない。
GATT第10条1
 非公表の執行措置の中に公正取引委員会の執行方針を変える影響を
有するものがあったとする証拠は存在しない。措置が公表されていな
いために,執行方針を変えるような措置を知ることができなかったと
米国は指摘するが,事例が示されていない以上,パネルが判断を下す
材料は存在しない。したがって,今後の執行方針を示す行政上の決定
の非公表がGATT第10条1に違反するとする米国の主張は根拠がな
い。
 なお,米国政府は,同年2月3日,WTOのフィルムパネル報告書
発表を受け,上級委員会には申立てを行わない旨発表するとともに,
日本のフィルム市場のアクセス改善措置の監視を行う旨発表した。
その他の個別協議への対応
 個別品目に関する貿易摩擦問題を解決すべく,これまでにコンピュー
夕,スーパーコンピュータ,建設,保険等についての会合が開催されてい
る。当委員会は,競争政策の観点から,外国企業の我が国市場への参入に
当たり反競争的行為があった場合にはこれを厳正に対処することとし,こ
れらの協議に必要に応じて対応している。

第2 二国間関係

海外競争当局との二国間意見交換
(1) 二国間意見交換
 近年,各国共通の競争政策上の課題について意見交換を行うなど,競
争当局間の国際的な連携が重要になってきている。このため,当委員会
は,我が国との経済交流が特に活発である米国,EU,韓国等の競争当
局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。
 平成9年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。
(2) 競争政策国際シンポジウムの開催
 競争政策国際シンポジウム「21世紀に向けた競争政策」を平成9年12
月1日及び2日,東京で開催した。同シンポジウムにおいては,①「技
術革新,国際貿易と競争政策」,②「競争政策における公正性の役割」
及び③「競争政策における国際協力」の各議題について,海外の競争当
局関係者及び有識者によるパネル・ディスカッションが行われた。

第3 多国間関係

経済協力開発機構(OECD)
(1) 競争政策委員会
 競争政策委員会(Committee on Competition Law and Policy)
は,OECDに設けられている各種委員会の一つで,1961年12月に設
立された。我が国は,1964年のOECD加盟以来,その活動に参加し
てきている。競争政策委員会は,原則として年2回本委員会を開催
し,また,その下に各種の作業部会を設けて,随時会合を行ってい
る。本委員会では,加盟各国の競争政策に関する年次報告が行われて
いるほか,各作業部会の報告書の検討,その時々の重要問題について
討議が行われている。
 本年度における会議の開催状況は,次のとおりである。
 平成9年10月の第72回本委員会においては,ハンガリー,ポルトガ
ル,オランダ,フランス,EU,オーストリアが年次報告に基づいて
説明を行ったほか,我が国及びイタリアを審査担当国としてスイスの
年次報告に対する国別審査が行われた。また,知的所有権と競争政策
に関するラウンドテーブルが開催された。
 平成10年2月の第73回本委員会においては,規制改革フォローアッ
プについて検討が行われた。
 競争政策委員会に属する各作業部会の本年度における主要な活動
は,次のとおりである。
(ア)  競争と貿易に関する合同会合では,競争政策委員会の作業部会と
貿易政策委員会の作業部会が,合同で,競争政策と貿易政策の連関
についての検討を行っている。平成9年6月会合においては,垂直
的取引制限,適用除外,競争法の下における企業の権利などについ
て検討が行われた。平成10年の2月会合においては,垂直的取引制
限,適用除外,競争法下の外国事業者の権利などについて検討が行
われた。
(イ)  第2作業部会では,規制制度改革について議論が行われた。平成
9年6月会合においては空港発着枠の配分及び空港サービスにおけ
る競争について,同年10月会合においては鉄道について,平成10年
の2月会合においては銀行業について,それぞれミニラウンドテー
ブル討議が開催された。
(ウ)  第3作業部会では,価格カルテルや入札談合等ハードコア・カル
テルに対する取組を強化する観点から,競争当局間の協力の推進が
取り上げられ,その結果,平成10年3月25日,「ハードコア・カル
テルに対する効果的な措置に関する理事会勧告」が採択された。理
事会勧告は,「法律の収れん及び有効化」及び「国際協力及び礼
譲」の2部から構成されており,それぞれの骨子は次のとおりであ
る。

(2) 消費者政策委員会
 消費者政策委員会(Committee on Consumer Policy)は,加盟
国の消費者行政についての情報交換及び調査・検討のための国際協力
の場として,昭和44年11月に期限付き(昭和47年末まで)で設置する
こととされた。この期限は,その後,6回の延長決定を経て平成10年
末までとなっている。消費者政策委員会は,通例年2回本委員会を開
催するほか,各種の作業部会等を設けて随時会合を行っている。
 平成10年3月現在は,電子商取引における消費者保護に関するプロ
ジェクトチームが結成されている。
 平成9年9月11日には,規制制度改革,電子商取引等を議題として
第54回本委員会が開催されたほか,平成10年3月18日には,電子商取
引における消費者保護に関するプロジェクトチームによる会合が開催
された。
世界貿易機関(WTO)
 平成7年4月のマラケッシュ閣僚会議議長サマリーでは,貿易とその他
の分野(競争,投資等)との相互関係を分析することの重要性が強調され
た。その後,これらの問題についてはシンガポール閣僚会議で議論され,
貿易と競争については,①貿易と競争政策の相互作用についての問題を検
討するための作業部会を設置すること,②2年間の期限で(すなわち平成
10年末まで)検討を行った上で,その後の進め方について決定すること,
③この分野における多数国間の規律に関し,将来の交渉を行うかどうかは
WTO加盟国における明示的なコンセンサスによる決定が必要であること
等が決まった。
 これを踏まえ,平成9年5月には貿易と競争政策の相互作用に関する作
業部会が設置された。その後,具体的な作業内容に関して議論が行われ,
結果として,同年7月に,競争政策が貿易に与える影響及び貿易措置が競
争に与える影響の双方の観点からの作業内容について意見の一致をみた。
これに基づき,平成9年度においては,次の4回の作業部会が開催されて
いる。
アジア太平洋経済協力(APEC)
(1) 競争政策・規制緩和ワークショップ
 APECでは,平成7年から競争政策に関する検討が行われている。
 平成9年度においては,カナダのケベックにおいて,平成9年5月18
日及び19日に競争政策・規制緩和ワークショップが開催され,「規制緩
和へのアプローチ」,「自然独占」,「専門職規制」,「効果的で適切な競争
法には何が必要か」及び「競争政策と貿易・投資関連との連関」をテー
マとして活発な意見交換が行われた。
(2) 大阪行動指針とマニラ行動計画の策定
 平成6年のインドネシア・ボゴールでの非公式首脳会議において,
アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化を図るため,「先進経済は
2010年までに,開発途上経済は2020年までに,アジア太平洋における
自由で開かれた貿易及び投資という目標の達成を完了する」こと等を
内容とする「ボゴール宣言」が採択された。
 続く平成7年に大阪で開催された第7回閣僚会議(11月16日,17
日)において,「ボゴール宣言」の目標を具体化するための「行動指
針」が採択された(大阪行動指針)。
 平成8年は,主として「大阪行動指針」に基づく具体的な分野別の
行動計画の策定作業が行われ,フィリピンのマニラで開催された第8
回閣僚会議(11月22日,23日)において,「マニラ行動計画」が採択
された。「マニラ行動計画」は,APEC参加国・地域が協調して取
り組む「共同行動計画」と各国・地域が自主的に取り組む「個別行動
計画」とがあり,競争政策分野では,「共同行動計画」として技術協
力や政策対話,情報交換の実施等が掲げられている。また,「個別行
動計画」として,我が国は独占禁止法違反行為に対する厳正な対処等
競争政策の一層積極的な展開や技術支援の実施等を掲げている。
 平成9年には個別行動計画の改定を行い,新たに競争政策支援のた
めのAPECメンバーに対する専門家派遣の実施等が掲げられた。
(3) APEC/PFP競争政策セミナーの開催
 APECにおける経済・技術協力を一層効果的に推進するためのメ
カニズムである「前進のためのパートナー(PFP:Partners for
Progress)」の一環として,日本とタイとの共催で競争政策に関する
研修プログラムが平成8年度から5か年計画で実施されている。
 平成9年度においては,第1回(平成8年度)に続く第2回目の試
みとして,2月9日~14日,タイのバンコク及びパタヤにおいて,
APECの開発途上国・地域の課長・課長補佐クラスを主な対象とし
たセミナーを開催した。
国際連合貿易開発会議(UNCTAD)
 UNCTADでは,開発途上国の貿易と開発に関する多岐にわたる討議
が行われているが,特に当委員会に関係があるものとして,「制限的商慣
行」の問題がある。
(1)  昭和55年の第35回国連総会において,「制限的商慣行規制のための多
国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」とい
う。)が,国連加盟国に対する勧告として採択された。この「原則と規
則」は,国際貿易,特に開発途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及
ぼす制限的商標行を特定して,規制することにより,国際貿易と経済発
展に資することを目的としており,その主な内容は次のとおりである。
 国際貿易,特に開発途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす
ことになり,市場アクセスを制限し,又は競争を不当に制限すること
となる場合に,
(ア)  競争企業間の協定,取決めによる次のような行為を行わないこ
と。
 ①価格協定,②入札談合,③市場・顧客分割,④販売・生産数量割
当など
(イ)  市場支配力の優越的地位を濫用することにより次のような行為・
行動を行わないこと。
 ①競争者を排除するための原価以下の価格付け等による競争者に対
する略奪的行為,②価格差別,③合併・取得,④輸出商品の再販売
価格維持,⑤並行輸入の阻止など
 事業が行われている国の所管官庁が制限的商慣行の規制を行うに際
し,企業はその所管官庁と協議・協力し,情報を提供すること。
 「原則と規則」の規定に関する制限的商慣行についての調査研究,
情報収集等を行うために制限的商慣行政府間専門家会合が設置されて
いたが,平成8年4月27日~同年5月11日に開催されたUNCTAD
第9回総会においてUNCTAD全体の機構改革が行われた結果,当
会合は競争法・政策専門家会合に名称変更された。
 平成9年度においては,ジュネーブにおいて,平成9年11月24日~
26日に第2回競争法・政策専門家会合が開催され,「原則と規則」に
係る研究を含む競争法・政策についての協議が行われた。
(2)  専門家会合とは別に,「原則と規則」をレビューするための国連会
議が,1985年以降,5年ごとに開催されている。
アジア・大洋州の競争当局との協力(アジア・大洋州独占禁止政策情報
センター)
 アジア・大洋州独占禁止政策情報センターは,競争政策担当者間の意見
交換を目的としてアジア・大洋州地域の15か国(注)が参加し,昭和54年
からほぼ5年に1回開催されているアジア・大洋州独占禁止政策会議の決
定により,昭和55年9月に当委員会事務局内に設置されたものである。セ
ンターの目的は,競争政策に関する情報を交換することを通して参加各国
の競争政策を発展させることであり,平成9年度においても,競争政策に
関する資料を収集し,参加各国に配布した。
(注) 15か国は,オーストラリア,中国,インド,インドネシア,韓
国,マレイシア,モンゴル,ニュー・ジーランド,パキスタン,
フィリピン,シンガポール,スリ・ランカ,タイ,ヴィエトナム
及び日本である。

第4 海外競争当局に対する技術協力

 近年,競争法・競争政策の重要性が認識されるにしたがって,開発途上
国や旧社会主義圏においても,既存の競争法制を強化する動きや,市場経
済化の一環として新たに競争法制を導入しようという動きが活発になって
きており,競争法・競争政策に関する技術協力の必要性が高まっている。
このため当委員会としては,これら諸国の競争当局に対し研修の実施等に
よる技術協力を行っている。

開発途上国競争政策研修
 平成9年8月26日~同年9月21日に国際協力事業団(JICA)を通じ
て,アジア諸国等7か国7名(中国,マレイシア,インドネシア,タイ,
メキシコ,チリ及びブルガリア)の競争当局等の中堅職員を対象に,「独
占禁止法と競争政策」をテーマとする技術研修を実施した。
ロシア競争政策研修
 平成10年3月26日~同年4月10日にロシアの競争当局(独占禁止国家委
員会)の職員10名に対し,「独占禁止法と競争政策」をテーマとする技術
研修を実施した。
その他の技術協力
 このほか,外国政府が実施する競争政策に関するセミナー(韓国公正取
引委員会主催・国際競争政策研修プログラム,韓国公正取引委員会及び韓
国産業経済貿易研究所共催・国際カルテル・セミナー,中国国家工商行政
管理局主催・国際シンポジウム)について,講師の派遣等を行った。

第5 海外調査

 我が国の競争政策の運用に資するため,当委員会は,諸外国の独占禁止
法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。
 平成9年度においては,米国・EUその他主要なOECD加盟諸国を中
心として,競争当局の政策動向及び議会における独占禁止関係の立法活動
等について調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた(諸外国の競争政
策の動向については,付属資料12参照。)。