第5章 政府規制制度及び独占禁止法適用除外制度
第1 概 説
1 | 見直しの必要性 | ||||||
我が国では,社会的・経済的な理由により,参入,設備,数量,価格等 に係る事業活動が政府により規制されていたり,独占禁止法の適用が除外 されている産業分野がみられる。 このような政府規制は,第二次世界大戦後における我が国経済の発展過 程において一定の役割を果たしてきたものと考えられるが,社会的・経済 的情勢の変化に伴い,当初の必要性が薄れる一方で,効率的経営や企業家 精神の発揮の阻害,競争制限的問題を生じさせてきているものも少なくな い。 また,我が国経済は,現在,極めて厳しい環境下にあるが,これを克服 して21世紀に向けて活力ある発展を遂げていくためには,規制緩和とそれ を通じた経済システムの改革により,我が国経済の構造改革を図り,国際 的に開かれ,自己責任原則と市場原理に立った,民間活力が最大限に発揮 される創造的な経済社会へ変革していくことが喫緊の課題となっている。 政府においても,規制緩和を通じた経済の再活性化は最重要の課題と位 置付けられており,平成7年以来,毎年,閣議において規制緩和推進計画 を策定・改定し,規制緩和の推進に積極的に取り組んでおり,当委員会 は,政府が規制緩和を推進するプログラムを策定するに当たって積極的に 関与するとともに,個別の政府規制制度についても必要に応じて改善のた めの提言を行うなど,積極的に規制緩和に取り組んでいる。 さらに,適用除外制度は,自由経済体制の下ではあくまでも例外的な制 度であり,適用除外分野においては,市場メカニズムを通じた良質,廉価 な商品・サービスの供給に向けた経営努力が十分に行われず,消費者利益 が損なわれるなどのおそれがあり,必要最小限にとどめるとともに,不断 の見直しの必要がある。 |
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2 | 改定3か年計画 | ||||||
政府は,我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的にも開か れ,自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとと もに,行政の在り方について,いわゆる事前規制型の行政から事後チェッ ク型の行政に転換していくことを基本として,規制緩和を推進してきてい る。政府は,平成7年度から平成9年度までの3か年にわたり規制緩和等 を計画的に推進するために策定した「規制緩和推進計画について」及びそ の改定に関する累次の閣議決定に引き続き,平成10年度から平成12年度ま での3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進するため,新たに「規制緩 和推進3か年計画」を,さらに,それを改定した改定3か年計画を策定し た。 改定3か年計画においては,当委員会の取り組むべき課題として,独占 禁止法違反行為に対する厳正・迅速かつ積極的な対処,規制緩和の推進に ついての調査・提言及び独占禁止法適用除外制度の見直しに加え,以下の ものが掲げられている。
めの調査を行ったほか,民民規制については,「専門職業(司法書士・行 政書士)の広告規制等に関する実態調査」(第7章第4),「建設業団体が 作成する価格表に関する実態調査」(第7章第5)を実施し,その結果を 公表した。 また,改定3か年計画において,政府は,民事的救済制度については, 規制緩和推進のための基盤的条件の整備の観点から,有効かつ整合的な制 度となるよう,平成11年度中に結論を得ることを目指して検討を進めるこ ととしている。これについて,当委員会では,「独占禁止法違反行為に係 る民事的救済制度に関する研究会」を開催して,差止訴訟制度の導入及び 損害賠償訴訟制度の充実について検討している(前記第3章第5参照)。 |
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3 | 改定3か年計画に伴う競争政策に関する取組の公表 | ||||||
当委員会は,同改定計画に示された政府として行うこととしている規制 緩和推進のための施策の趣旨を踏まえつつ,我が国市場における公正かつ 自由な競争を促進するため,独占禁止法違反行為に対して,引き続き,厳 正かつ積極的に対処するとともに,規制等公的制度や民間部門の諸局面に おいて公正かつ自由な競争の確保・促進が図られるよう取り組んでいくこ ととしており,具体的な取組方針を平成11年3月30日付けで公表するとと もに,当該公表文において,規制緩和の推進及び競争政策の運営における 当委員会の役割に関し,広く一般の意見を受け付けている旨を明らかにし た。 国際的に開かれ,自由で公正な活力ある経済社会を形成していくために は,規制緩和とともに競争政策を積極的に推進していくことが必要である との観点から,以下のように,規制緩和のための調査・提言,競争制限的 行政指導の改善,民民規制への対応,事業者の自主的な独占禁止法遵守へ の取組に対する支援等を通じ,関係省庁,事業者等に対して働きかけを 行っていく旨明らかにしている。 |
第2 政府規制制度の見直し
1 | 政府規制等と競争政策に関する研究会における検討等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,従来から競争政策の観点から政府規制制度について中長期 的に見直しを行ってきており,昭和63年7月以降は,政府規制制度の見直 し及び関連分野における競争確保・促進政策の検討を行うため,「政府規 制等と競争政策に関する研究会」(座長 鶴田俊正 専修大学教授)を開 催している。最近では,平成9年4月,「電気事業分野における規制緩和 と競争政策上の課題」及び「ガス事業分野における規制緩和と競争政策上 の課題」が公表されたが,同報告書においては「競争が導入されたとして も事業者・事業者団体による競争制限行為が行われると,その効果が損な われてしまう。公正取引委員会としては独占禁止法を厳正に運用すること が必要である。」旨指摘されている。 電気事業に関しては,通商産業省の電気事業審議会において,電力供給 システム全般の見直しが行われてきており,平成11年1月に取りまとめら れた報告書では,小売分野における部分自由化を中心とする制度改革が提 言されたところである。 また,ガス事業に関しては,通商産業省の総合エネルギー調査会におい て,ガス事業制度全般の見直しが行われてきており,平成11年2月に取り まとめられた報告書では,自由化対象分野の拡大を中心とした制度改革が 提言されたところである。 これらを受けた電気・ガス事業法改正案が,第145回通常国会に提出さ れ,同年5月14日可決・成立し,同月21日に公布された。現在,改正電 気・ガス事業法の施行に向けて,適正な電力・ガス取引の在り方について は,それぞれ同審議会・同調査会において具体的な検討が行われていると ころであるが,このような取組は競争政策上有効であると考えられるの で,当委員会としても上記報告書に示された提言内容を踏まえつつ積極的 に協力を行っているところである。 |
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2 | 規制に関する実態調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規制緩和の推進に向けた取組として,当委員会では,規制分野の実態調 査を行ってきている。
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