3 規制緩和推進3か年計画(再改定)関係

3―1 規制緩和推進3か年計画(再改定)(抄)
平成12年3月31日
閣議決定
 目的
 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに,行政の在り方について,いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことを基本とする。
 このため,(1)経済的規制は原則自由,社会的規制は必要最小限との原則の下,規制の撤廃又はより緩やかな規制への移行,(2)検査の民間移行等規制方法の合理化,(3)規制内容の明確化,簡素化,(4)規制の国際的整合化,(5)規制関連手続の迅速化,(6)規制制定手続の透明化を重視し,平成10年度(1998年度)から12年度(2000年度)までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進する。
 その際,規制緩和の推進に併せて,市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開,事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことに伴う新たなルールの創設や,自己責任原則の確立に資する情報公開及び消費者のための必要なシステムづくりなどの改革に,規制の緩和や撤廃と一体として取り組んでいく。
2 横断的検討,見直しの推進等(略)
3 分野別措置事項(競争政策部分について後記)
4 計画の推進方法等(略)
5 規制緩和の推進に伴う諸方策
(1)  公正かつ自由な競争の促進
 公正かつ自由な競争を促進するため,規制緩和とともに競争政策の積極的展開を図ることとし,以下の措置を講ずる。
(1)  引き続き,公正取引委員会の審査体制等の充実を含め,独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法違反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に不当な不利益を与える不当廉売,優越的地位の濫用等の不公正な取引に関する考え方の一層の明確化に努めるとともに,関係省庁から人員の派遣を受けるなどして,これに厳正・迅速に対処する。さらに,商品・サービスの品質や内容について誤認を与える等により消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対して厳正・迅速に対処する。
(2)  規制緩和の推進について,内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進し,消費者の利益を確保するため,公正取引委員会は,競争政策の観点から,需給調整規制等により参入が制限されている分野等について積極的に調査・提言を行い,参入規制等が緩和された分野について,規制緩和後の状況を調査し,必要な提言を行うとともに,事業者の自主的な独占禁止法遵守の取組への支援を行うことにより競争政策の積極的推進を図る。独占禁止法適用除外制度について,これを必要最小限とする。
 また,地方公共団体が講じている参入規制等についても,公正取引委員会は,競争政策の観点から実態調査を行い,必要に応じて提言を行うとともに関係行政庁と所要の調整を行う。
(3)  規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
(2)  民民規制への対処
 いわゆる民民規制の問題については,公正取引委員会は,独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査し,競争制限的な民間慣行についてその是正を図る。また,その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会及び関係省庁がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には,関係省庁は,関与していない旨を改めて周知するなど,責任の所在の明確化に努める。

分野別措置事項
 競争政策等関係













 情報・通信関係
(6)  社会・行政の情報化
 金融・証券・保険関係
(1)  金融
13  医療・福祉関係
(3)  保険・年金
16  その他